閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律
(昭和四十年五月二十六日法律第八十五号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 1
次の各号の一に掲げる法令の規定によつてされた信託は、当該信託行為に定める存続期間の経過後六年間は、なお存続するものとみなす。
三
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第二十八条の十二
四
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百十一号)附則第三項
2
前項の規定は、受託者が当該信託行為に定める存続期間中に完了しない信託事務を引き続き処理したい旨を、当該期間の経過前に、財務大臣に申し出た場合に限り適用する。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月一八日法律第七〇号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
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【検索語:「閉鎖機関」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行勅令 ● 現行府省令
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)● 現行法 ● 現行政令 ● 現行勅令 ● 現行府省令
- 昭和22年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第1号(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令)
- 昭和22年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第3号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)
- 昭和22年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第4号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)
- 閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令
- 閉鎖機関に関する登記取扱手続
- 閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令
- 閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令
- 閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令
- 閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令
- 閉鎖機関令第28条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令
【法律名:閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律】
→ 全改正履歴等:「閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和40年5月26日法律第85号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
→ 全改正履歴等:「閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和40年5月26日法律第85号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
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原文は縦書きです。このページに掲載している閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和40年[1965年] 5月26日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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