猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
|
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令
(昭和四十一年九月七日総理府令第四十六号) 最終改正:平成二一年一一月一八日内閣府令第六八号 火薬類取締法第五十条の二の規定により読み替えられる同法第十七条第一項第三号及び第二十五条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令を次のように定める。 第一章 総則(第一条) 第二章 譲渡及び譲受け(第二条―第八条) 第三章 輸入(第九条・第十条) 第四章 消費(第十一条・第十二条) 第五章 雑則(第十三条・第十四条) 附則 第一条
この府令は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類(以下「猟銃用火薬類等」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
第二条
法第十七条第一項の規定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第一号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書二通をその住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
第三条
法第十七条第一項の規定により猟銃用火薬類等の譲受けの許可を受けようとする者は、別記様式第二号の猟銃用火薬類等譲受許可申請書二通をその住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
2
前項の申請書の提出に際しては、当該猟銃用火薬類等を使用する銃砲に係る許可証、技能検定通知書、教習資格認定証、練習資格認定証又は登録証を提示しなければならない。この場合において、譲受けの目的が、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定による銃猟であるときは、同法の第一種銃猟狩猟者登録証又は許可証(許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証)を併せて提示しなければならない。
3
第一項に規定する者の実包又は無煙火薬の譲受けの目的が銃砲を使用しない理化学上の実験その他特別の用に供するためであるときは、前項に規定する書類の提示に代えて、その使用計画の詳細を明らかにした書類を第一項の申請書に添えなければならない。
第四条
法第十七条第一項第三号の規定による無許可で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録又は鳥獣を捕獲することの許可(許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証)の有効期間につき、無煙火薬若しくは黒色猟用火薬合計六百グラム以下、銃用雷管三百個(このうちライフル銃用雷管については五十個)以下又は実包三百個(このうちライフル銃用実包については五十個)以下とする。
第五条
法第十七条第四項の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第三号及び別記様式第四号のとおりとする。
2
猟銃用火薬類等を譲り受ける者又は譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記載しなければならない。
第六条
法第十七条第七項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第五号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書二通に当該許可証を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
第七条
法第十七条第八項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請書二通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
第九条
法第二十四条第一項の規定により猟銃用火薬類等の輸入の許可を受けようとする者は、別記様式第七号の猟銃用火薬類等輸入許可申請書三通に、無煙火薬又は黒色猟用火薬にあつてはその成分及び配合比を、実包、空包又は銃用雷管にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
2
第三条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。
3
第一項の申請に基づき許可をした公安委員会は、当該申請書にその旨を記載してこれを輸入許可書として交付するものとする。
4
前項の規定による輸入許可書の交付を受けた者は、その記載事項に変更が生じたときは、別記様式第八号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届二通に当該許可書を添えて、遅滞なく、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
第十条
法第二十四条第三項の規定による届出は、別記様式第九号の猟銃用火薬類等輸入届二通を陸揚地を管轄する公安委員会に提出して行なわなければならない。
第十一条
法第二十五条第一項の規定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第十号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会(消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。
2
第三条第二項及び第三項並びに第九条第三項及び第四項の規定は、消費の許可の申請及び記載事項の変更について準用する。この場合において、第九条第三項及び第四項中「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」と、「別記様式第八号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届」とあるのは「別記様式第十一号の猟銃用火薬類等消費許可書記載事項変更届」と読み替えるものとする。
第十二条
法第二十五条第一項ただし書の規定により無許可で消費することのできる猟銃用火薬類等の用途及び数量は、次の各号のとおりとする。
二
法第十七条第一項第三号に規定する者が、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)又は駆除の用に供するために消費する場合には、一日に実包又は空包合計百個以下
三
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号若しくは第四号若しくは第六条の規定による許可を受けた者、同法第五条の四第一項の規定による技能検定を受ける者、同法第九条の五第一項の規定による射撃教習を受ける者又は同法第九条の十第一項の規定による射撃練習を行う者が、射的練習の用に供するために消費する場合には、一日に実包又は空包合計四百個以下
四
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第五号の規定による許可を受けた者が、信号の用に供するために消費する場合には、一日に空包百個以下
五
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が、鳥獣の駆逐の用に供するために消費する場合には、一日に空包百個以下
第十三条
法及びこの府令の規定による公安委員会に対する申請、届出その他の手続きは、それぞれ、次に掲げる警察署長を経由して行なわなければならない。
一
譲渡又は譲受けの許可の申請 住所地を管轄する警察署長
二
輸入の許可の申請又は輸入の届出 陸揚地を管轄する警察署長
三
消費の許可の申請 消費地を管轄する警察署長(同一の公安委員会が管轄する区域に二以上の消費地があるときは主たる消費地、消費地を管轄する警察署長がないときは住所地を管轄する警察署長)
四
前三号の許可に係る許可証の書換えの申請その他の手続き 当該許可の申請に際し経由した警察署長
2
前項の場合において提出する申請書、届出書その他の書類の部数は、この府令に規定する範囲内で公安委員会が定めることができる。
附 則 抄 (施行期日)
1
この府令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年九月一三日総理府令第三三号) この府令は、昭和四十四年九月十五日から施行する。 附 則 (昭和四六年九月二一日総理府令第四九号) この府令は、昭和四十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年九月六日総理府令第四八号) この府令は、昭和五十一年九月十五日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月二〇日総理府令第三四号) 抄 1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年八月二三日総理府令第三六号) 抄 (施行期日)
1
この府令は、昭和五十三年九月一日から施行する。ただし、第四条第一項及び第三項の改正規定、同条第三項の次に二項を加える改正規定(法第五条の五第一項の規定による猟銃の所持の許可に係る部分に限る。)、第五条第一項から第三項までの改正規定(法第五条の五第四項の規定による推薦に係る部分に限る。)、第六条第一項の改正規定、第六条の二の改正規定、第六条の六の次に三条を加える改正規定、第八条の改正規定(法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分に限る。)、第十条第二項の改正規定、第十一条の改正規定、第十一条の二の次に十七条を加えぬ改正規定(第十一条の十から第十一条の十九までに係る部分に限る。)、別表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定(法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分、合格証明書又は教習修了証明書に係る部分及びやむを得ない事情を明らかにした書類に係る部分に限る。)、別記様式第七号の四の次に三様式を加える改正規定、別記様式第十号の二を第十号の四とし、同様式の前に一様式を加える改正規定(別記様式第十号の三に係る部分に限る。)、別記様式第十二号の二の次に十七様式を加える改正規定(別記様式第十二号の八から第十二号の十五までに係る部分に限る。)並びに附則第四項の規定(第十二条第三号中「第四号」の下に「、第五条の五」を加える部分に限る。)は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
(猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令の一部改正)
4
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令(昭和四十一年総理府令第四十六号。次項において「猟銃用火薬類等総理府令」という。)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略) 5
この府令の施行前に火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第十七条第一項の規定により交付された許可証(火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類に係る譲受けの許可証に限る。)の様式については、前項の規定による改正後の猟銃用火薬類等総理府令別記様式第四号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年四月一四日総理府令第二五号) 抄 1
この府令は、昭和五十四年四月十六日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月一四日総理府令第五八号) この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十五号)の施行の日(昭和五十五年十一月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和五八年三月一日総理府令第四号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一一月二九日総理府令第四三号) この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十二号)の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成六年三月四日総理府令第九号) 抄 1
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附 則 (平成一〇年三月三〇日総理府令第五号) 抄 (施行期日)
1
この府令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
3
この府令の施行前に交付された火薬類取締法第十七条第四項の規定による猟銃用火薬類等の譲受許可証の様式については、改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令別記様式第四号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一月一一日総理府令第二号) (施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第二九号) この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第八九号) 抄 (施行期日)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月三日内閣府令第三八号) (施行期日)
1
この府令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
(経過措置)
2
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成二一年一一月一八日内閣府令第六八号) (施行期日)
1
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
施行日から起算して二月を経過する日までの間に有効期間が満了する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新に係るこの府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「新府令」という。)第十六条及び第三十五条の規定の適用については、これらの規定中「一月」とあるのは、「十五日」とする。
3
銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者についての新府令第七十六条第一項及び第三項の規定の適用については、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、第七十六条第一項第六号中「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第一号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第五号の二の規定による許可を受けようとして法第四条の二第一項の規定による許可申請書を提出しているもの」と、第七十六条第三項第三号中「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可」とあるのは「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可又は同項第一号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第五号の二の規定による許可を受けようとして法第四条の二第一項の規定による許可申請書を提出しているものの当該同項第一号の規定による許可」とする。この場合において、別記様式第六十六号中「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第1号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第5号の2の規定による許可を受けようとして法第4条の2第1項の規定による許可申請書を提出しているもの」とする。
4
新府令第九十九条第一号ロ及び第二号ロの規定は、施行日以後に貨物自動車運送事業者が譲渡人又は貸付人の依頼を受けて銃砲又は刀剣類の受取を行った場合について適用する。
5
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、新府令及び改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係) 別記様式第2号(第3条関係) 別記様式第3号(第5条関係) 別記様式第4号(第5条関係) 別記様式第5号(第6条関係) 別記様式第6号(第7条関係) 別記様式第7号(第9条関係) 別記様式第8号(第9条関係) 別記様式第9号(第10条関係) 別記様式第10号(第11条関係) 別記様式第11号(第11条関係) |
|
|
【検索語:「火薬類」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和41年[1966年] 9月7日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。













