理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則
(昭和四十一年三月三十日文部省・厚生省令第三号) 最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十四条及び附則第六項の規定に基づき、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則を次のように定める。 第一条
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十一条第一号若しくは第二号若しくは法第十二条第一号若しくは第二号の規定に基づく学校又は理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第二条
法第十一条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十一条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は附則第三項各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、三年以上であること。
三
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四
別表第一に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
五
理学療法士である専任教員は、免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であること。
六
一学級の定員は、四十人以下であること。
七
同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
八
適当な広さの実習室を有すること。
九
教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。
十
臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること。
十一
実習施設における臨床実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二
管理及び維持経営の方法が確実であること。
2
法第十一条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
二
修業年限は、二年以上であること。
三
教育の内容は、別表第一の二に定めるもの以上であること。
四
別表第一の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
五
前項第五号から第十二号までに該当するものであること。
第三条
法第十二条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
前条第一項第一号、第二号及び第六号から第十二号までに該当するものであること。
二
教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
三
別表第二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
四
作業療法士である専任教員は、免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であること。
2
法第十二条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
二
教育の内容は、別表第二の二に定めるもの以上であること。
三
別表第二の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
四
前条第一項第六号から第十二号まで及び第二項第二号並びに前項第四号に該当するものであること。
第四条
令第十条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
二
名称
三
位置
四
設置年月日
五
学則
六
長の氏名及び履歴
七
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
十
実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要
十一
実習施設における最近一年間の理学療法又は作業療法を受けた患者延数(施設別に記載すること。)
十二
収支予算及び向こう二年間の財政計画
3
第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
第五条
令第十一条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
2
令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
第六条
令第十二条(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該学年度の学年別学生数
二
前学年度における教育実施状況の概要
三
前学年度の卒業者数
第七条
令第十五条の申請書又は令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十五条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
指定の取消しを受けようとする理由
二
指定の取消しを受けようとする予定期日
三
在学中の学生があるときは、その措置
附 則 抄 (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
3
法附則第六項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四
旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
五
旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六
内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条及び第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
七
旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八
旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九
旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十
旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
十一
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号及び第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号及び第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二
前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校の入学に関し、又は厚生労働大臣において養成施設の入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
附 則 (昭和四七年二月二三日文部省・厚生省令第一号) 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号) この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年四月二三日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二六日文部省・厚生省令第一号) 1
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成元年三月二九日文部省・厚生省令第二号) 1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日文部省・厚生省令第二号) 1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の第四条第一項第四号及び第五条第一項第三号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の理学療法又は作業療法に関する業務に従事した期間については、この省令による改正後の第四条第一項第五号及び第五条第一項第四号の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
4
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号) この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号) この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号) この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 別表第一 (第二条関係)
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設若しくは保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所(以下「看護師等の養成施設」という。)において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容七十五単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十六単位以上及び専門分野三十五単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 別表第一の二 (第二条関係)
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容四十四単位以上(うち専門分野三十五単位以上及び選択必修分野九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 別表第二 (第三条関係)
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容七十五単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十六単位以上及び専門分野三十五単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 別表第二の二 (第二条関係)
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容四十四単位以上(うち専門分野三十五単位以上及び選択必修分野九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 | |||
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【検索語:「理学療法士」】
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