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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
(昭和四十一年十一月二十五日自治省令第二十八号) 最終改正:平成一九年一一月七日総務省令第一三五号 首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第三条第一項、第八条第一項及び第十二条の規定に基づき、首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。 第一条
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号。以下「法」という。)第三条の規定による地方債の利子補給を受けようとする都府県の知事は、毎年当該地方債の利子の支払の期日が四月一日から九月三十日までに到来する分については六月三十日までに、十月一日から三月三十一日までに到来する分については十二月三十一日までに別記様式による利子補給金交付申請書を総務大臣に提出しなければならない。
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総務大臣は、前項に規定する利子補給金交付申請書の提出があつたときは、利子の支払の期日が四月一日から九月三十日までに到来する分については十月三十一日までに、十月一日から三月三十一日までに到来する分については四月三十日までに当該利子補給金を当該都府県に交付するものとする。
第二条
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号。以下「令」という。)第三条第一項の総務省令で定める当該事業ごとの当該都府県の数値は、別表第一に掲げるとおりとする。
第三条
令第八条第一項の総務省令で定める標準負担額に係る特定市町村の数値は、別表第二に掲げるとおりとする。
第四条
毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度における法第五条第一項の式に規定する特定事業に係る負担額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
一
廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の特定事業に係る負担額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
二
廃置分合によつて一の市町村を分割した市町村については、当該廃置分合前の市町村の特定事業に係る負担額を当該廃置分合前の市町村の整備計画等(法第三条第一項に規定する整備計画等をいう。以下同じ。)の対象となつている区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
三
境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前においてその区域の属していた市町村(以下本号中「関係市町村」という。)の当該境界変更前の特定事業に係る負担額を関係市町村の整備計画等の対象となつている区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
四
境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更前の市町村の特定事業に係る負担額を当該境界変更前の市町村の整備計画等の対象となつている区域のうち当該市町村の区域以外の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額から控除するものとする。
第五条
毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について法第五条第二項第一号に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第九条の規定により当該市町村に交付される額とする。
第六条
昭和三十八年度以降の各年度の四月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第五条第二項に規定する標準負担額及び財政力指数を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)の基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下本条において同じ。)、児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項の市にあつては、児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下本条において同じ。)の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ次に定めるところによる。
一
廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度に係る地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
二
廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
三
境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の当該年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつて計算した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
四
境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
第七条
昭和三十九年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌翌年度までの法第五条第一項の式に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
一
当該年度及び当該年度の翌年度 当該市町村の当該年度の地方交付税法第十四条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の同法第十一条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値
二
当該年度の翌翌年度 前号の数値及び当該市町村の当該年度の翌年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の翌年度の同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値
附 則 抄 1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附 則 (昭和四二年三月三一日自治省令第八号) この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。 附 則 (昭和四三年三月三〇日自治省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年一月一〇日自治省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年三月三一日自治省令第六号) この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。 附 則 (昭和四六年三月三〇日自治省令第七号) この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。 附 則 (昭和四七年三月三〇日自治省令第三号) この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。 附 則 (昭和四八年三月二四日自治省令第七号) この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。 附 則 (昭和四九年三月九日自治省令第四号) この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。 附 則 (昭和五一年三月二三日自治省令第四号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。 附 則 (昭和五一年六月二二日自治省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年三月二八日自治省令第七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年八月二二日自治省令第一七号) この省令は、公布の日から施行し、改正後の別表第二の規定は、昭和五十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。 附 則 (昭和五八年三月二三日自治省令第九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月八日自治省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一四日自治省令第一四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年九月二一日自治省令第二四号) この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。 附 則 (平成八年三月三一日自治省令第一五号) 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月二六日総務省令第三六号) この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。 附 則 (平成一七年三月一一日総務省令第二八号) この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。 附 則 (平成一七年一〇月二七日総務省令第一四九号) この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。 附 則 (平成一八年三月三一日総務省令第五六号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一〇月三一日総務省令第一二七号) この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。 附 則 (平成一九年三月三一日総務省令第五三号) この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。 附 則 (平成一九年一一月七日総務省令第一三五号) この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。 別表第一 (第二条関係) (百分比)
別表第二 (第三条関係)
別記様式 (第1条関係) (略) 別紙 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||
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● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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