下水道法施行規則
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下水道法施行規則
(昭和四十二年十二月十九日建設省令第三十七号) 最終改正:平成二〇年三月二一日国土交通省令第九号 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第五条第二項、第九条第一項及び第三十一条並びに下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第五条第三号、第十五条第六号及び第二十四条の規定に基づき、下水道法施行規則を次のように定める。 第一条
下水道法(以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第一の計画書により明らかにしたものでなければならない。
第一条の二
法第二条の二第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による流域別下水道整備総合計画の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
二
法第二条の二第三項第一号から第四号までに掲げる事項を勘案し、当該地域において削減されるべき汚濁負荷量を科学的な方法を用いて算出するとともに、そのうち下水道の整備により削減されるべきものに基づき同条第二項第二号に掲げる事項として計画処理人口、計画下水量その他必要な事項を定めること。
三
法第二条の二第三項第一号に掲げる事項及び下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に定められた水質環境基準の確保の状況その他の同項第五号に掲げる事項を勘案し、同条第二項第二号に掲げる事項に対応して同条第二項第三号に掲げる事項を定めること。
四
法第二条の二第三項第六号に掲げる事項を勘案し、下水道の計画的かつ効率的な整備を通じ、水質環境基準が定められた公共の水域又は海域の環境上の条件を当該水質環境基準に最も有効に達せしめるよう、同条第二項第四号に掲げる事項を定めること。
五
法第二条の二第二項第二号の区域に係る下水道の終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐含有量についての当該終末処理場ごとの削減の状況その他の同条第三項第五号に掲げる事項を勘案し、同条第二項第五号に掲げる事項を定めること。
第一条の三
高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、法第二条の二第四項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該他の地方公共団体の名称
二
当該高度処理終末処理場及び当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場の名称
三
当該申出に係る窒素含有量又は燐含有量及びその削減方法
四
当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の予定額
五
当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項
第二条
都府県は、法第二条の二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により流域別下水道整備総合計画の協議の申出をしようとするときは、申出書に流域別下水道整備総合計画を記載した書類(流域別下水道整備総合計画の変更の協議の申出をしようとするときは、その変更を明らかにする書類)並びに次に掲げる事項(流域別下水道整備総合計画の変更の協議の申出をしようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類及び予定処理区(流域別下水道整備総合計画において、それぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができることとされている地域をいう。)を表示した図面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件
二
当該地域における土地利用の見通し
三
当該公共の水域に係る水の利用の見通し
四
当該地域における汚水の量及び水質の見通し並びにその推定の根拠
五
計画下水量及びその算出の根拠
六
放流水及び処理施設において処理すべき下水の予定水質並びにその推定の根拠
七
下水の放流先の状況
八
下水道の整備に関する費用効果分析
九
関係都府県及び関係市町村の意見の概要
2
都府県は、法第二条の二第七項の規定により同条第五項に規定する事項が記載された流域別下水道整備総合計画の協議の申出をしようとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類(流域別下水道整備総合計画の変更の協議の申出をしようとするときは、その変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。
一
前条第一項の申出書の写し
二
前条第二項各号に掲げる書類の写し
第三条
下水道法施行令(以下「令」という。)第五条第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める主要な管渠は、下水排除面積が二十ヘクタール(その構造の大部分が開渠のものにあつては、十ヘクタール)以上の管渠とする。
第四条
法第五条第一項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第二の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第三の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。
一
下水道計画一般図
二
主要な管渠(前条に規定する主要な管渠をいう。)の平面図及び縦断面図
三
処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
四
下水の放流先の状況を明らかにする図面
五
その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面
第四条の二
令第五条の四第三号に規定する国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
一
排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
二
人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
イ 令第六条に規定する基準
ロ 大腸菌が検出されないこと。
ハ 濁度が二度以下であること。
三
前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2
前項第二号ロ及びハに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第四条の三
令第五条の六第二項に規定する計画放流水質は、次に定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものとする。
一
放流水の水量及び下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水量又は水質を勘案し、放流が許容される生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量を科学的な方法を用いて算出した数値(次の表の上欄に掲げる項目について算出した数値が、同表の下欄に掲げる数値を超える場合にあつては、同欄に掲げる数値)を計画放流水質として定めること。
二
当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合においては、これと整合性のとれたものであること。
第七条
令第九条の三第二号及び第九条の九第三号の規定による公示は、当該処理施設による下水の処理を開始しようとするときに、次に掲げる事項について行うものとし、これを表示した図面を当該公共下水道管理者又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
一
当該処理施設による下水の処理を開始すべき年月日
二
当該処理施設により下水を処理すべき区域
三
当該処理施設において処理すべき物質
四
当該処理施設の位置及び名称
第八条
法第十二条の三第一項第七号(法第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。第三項第四号ヌ及び第五号において同じ。)に排除される下水の量及び水質
二
用水及び排水の系統
3
前項の届出書の記載については、次に定めるところによるものとする。
一
特定施設の種類については、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二に掲げる号番号及び施設の名称を記載すること。
二
特定施設の構造については、次に掲げる事項を記載すること。
イ 特定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置
ロ 特定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに特定施設の使用開始の予定年月日
ハ その他特定施設の構造について参考となるべき事項
三
特定施設の使用の方法については、次に掲げる事項を記載すること。
イ 特定施設の設置場所
ロ 特定施設を含む操業の系統
ハ 特定施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
ニ 特定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び一日当たりの使用量
ホ 特定施設の使用時において、当該特定施設から排出される汚水の水質(当該特定事業場から排除される下水に係る水質の基準が定められた事項に限る。以下この条において同じ。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水の通常の量及び最大の量
ヘ その他特定施設の使用の方法について参考となるべき事項
四
汚水の処理の方法については、次に掲げる事項を記載すること。
イ 汚水の処理施設の設置場所
ロ 汚水の処理施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに使用開始の予定年月日
ハ 汚水の処理施設の種類、型式、構造、主要寸法及び能力並びに汚水の処理の方式
ニ 汚水の処理の系統
ホ 汚水の集水及び汚水の処理施設までの導水の方法
ヘ 汚水の処理施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
ト 汚水の処理施設において中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の一日当たりの用途別使用量
チ 汚水の処理施設の使用時における当該汚水の処理施設による処理前及び処理後の汚水の水質の通常の値及び最大の値並びに当該汚水の通常の量及び最大の量
リ 汚水の処理によつて生ずる残さの種類及び一月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要
ヌ 汚水を公共下水道又は流域下水道へ排除する方法(排出口の位置及び数並びに排出先を含む。)
ル その他汚水の処理の方法について参考となるべき事項
五
公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質については、次に掲げる事項を記載すること。
イ 公共下水道又は流域下水道への排出口における下水の通常の量及び最大の量並びに当該下水の水質の通常の値及び最大の値
ロ その他公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質について参考となるべき事項
六
用水及び排水の系統については、当該特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。
2
前条第三項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
2
第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
第十一条
公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者は、法第十二条の三第一項又は法第十二条の四の規定による届出を受理したときは、別記様式第九による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第十二条
法第十二条の七(法第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第十二条の三第一項第一号又は第二号(法第二十五条の十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第十による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては別記様式第十一による届出書によつてしなければならない。
第十四条
法第十二条の三、第十二条の四、第十二条の七又は第十二条の八第三項の規定による届出は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道の管理者に対して行うときは、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
第十五条
法第十二条の十二(法第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
二
前号の測定は、温度又は水素イオン濃度については排水の期間中一日一回以上、生物化学的酸素要求量については十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上、ダイオキシン類については一年を超えない排水の期間ごとに一回以上、その他の測定項目については七日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと。ただし、公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この号及び第四号において同じ。)の管理者は、公共下水道又は流域下水道の終末処理場の能力、排水の量又は水質等を勘案してダイオキシン類以外の測定項目の測定の回数につき、別の定めをすることができる。
三
第一号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。
四
第一号の測定は、公共下水道又は流域下水道への排出口ごとに、公共下水道又は流域下水道に流入する直前で、公共下水道又は流域下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
五
前各号の測定の結果は、別記様式第十三による水質測定記録表により記録し、その記録を五年間保存すること。
第十七条
令第十五条第六号に規定する同条第一号から第五号までに規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下次号において同じ。)の大学院に五年以上在学して下水道工学に関する単位を含む所定の単位を修得した後、計画設計を行わせる場合については四年以上、実施設計又は工事の監督管理を行わせる場合については六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二
学校教育法による大学の大学院若しくは専攻科又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した後、計画設計を行わせる場合については六年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については一年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
学校教育法による短期大学の専攻科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した後、計画設計を行わせる場合については九年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については四年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については二年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四
学校教育法による専修学校又は各種学校の下水道工学に関する修業年限二年以上の課程で国土交通大臣が指定したものを修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については十年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については五年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については二年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五
外国の学校において、令第十五条第一号から第四号まで及び前各号に規定する学科目、課程又は単位に相当するものをそれぞれ当該各号に規定する程度と同等以上に修めて卒業し、専攻し、又は修得した後、当該各号に規定する場合の区分に応じそれぞれ当該各号に規定する期間下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六
処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については五年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については二年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者で、国土交通大臣が指定した講習を修了したもの
第十八条
法第二十五条の四に規定する事業計画は、別記様式第十五の事業計画書並びに次に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。
一
下水道計画一般図
二
排水施設(雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設を除く。)の平面図及び縦断面図
三
雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設、処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
四
下水の放流先の状況を明らかにする図面
五
その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面
第十九条
法第二十五条の六に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
流域関連公共下水道により下水を排除又は処理すべき区域
二
供用又は処理を開始しようとする排水施設の位置
三
供用又は処理を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別
2
調書には、都市下水路につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
集水区域の面積及び集水区域内の地名
二
管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
三
管渠(取付管渠を除く。以下同じ。)の延長並びにマンホール(雨水吐室及び伏越室を含む。以下同じ。)汚水ます及び雨水ますの数
四
処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
五
ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
3
図面は、一般図及び施設平面図とし、都市下水路につき、次の各号により調製するものとする。
一
一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺一万分の一未満五万分の一以上の地形図とすること。
イ 市区町村名及びその境界線
ロ 集水区域の境界線
ハ 管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
ニ 処理施設及びポンプ施設の位置及び名称
ホ 方位、縮尺、凡例及び調製の年月日
二
施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺六百分の一の平面図とすること。
イ 前号イ及びホに掲げる事項
ロ 管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、区間距離及び管渠底高並びに下水の流れの方向
ハ 取付管渠の位置、形状、内のり寸法及び延長
ニ マンホールの位置、種類及び内のり寸法
ホ 汚水ます及び雨水ますの位置及び種類
ヘ ランプホールの位置
ト 吐口の位置並びに下水の放流先の名称並びにその高水位、低水位及び平均水位
チ 排水施設に接続する道路の側溝、公共溝渠等(ルに掲げる施設又は工作物その他の物件を除く。)の位置、形状、内のり寸法及び名称
リ 処理施設及びポンプ施設の名称及び敷地の境界線
ヌ 処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位及び名称
ヲ 附近の道路、河川、鉄道等の位置
4
調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。
第二十一条
法第三十二条第五項の証明書の様式は、別記様式第十六とする。
第二十二条
令第二十四条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする。
第二十三条
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、第一号に掲げるものは地方整備局長に、第二号から第五号までに掲げるものは地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号及び第五号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
附 則 1
この省令は、公布の日から施行する。
(権限の委任に関する特例)
2
法第二条の二第一項の規定により流域別下水道整備総合計画を定めることとされている公共の水域又は海域(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域に限る。)の全部又は一部について流域別下水道整備総合計画が定められていない場合において、当該流域別下水道整備総合計画が定められていない地域における下水道についての第二十三条の規定の適用については、当該流域別下水道整備総合計画が定められるまでの間、同条各号列記以外の部分中「第二号から第五号までに」とあるのは、「第四号及び第五号に」とする。
附 則 (昭和四六年一〇月九日建設省令第二一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月二五日建設省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年八月二〇日建設省令第一二号) この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年一〇月九日建設省令第一六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年三月二五日建設省令第二号) (施行期日)
1
この省令中、第一条及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定は下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十九号)第二条、附則第二条及び附則第三条の規定の施行の日(昭和五十二年五月一日)から施行する。
(流域別下水道整備総合計画の経過措置)
2
第一条の規定による改正後の下水道法施行規則第一条及び第一条の二の規定は、第一条の施行の日以後に建設大臣に対して承認の申請がなされる流域別下水道整備総合計画から適用し、同日前に申請がなされた流域別下水道整備総合計画については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二五日建設省令第一五号) この省令は、昭和六十一年一月十五日から施行する。 附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年四月二〇日建設省令第一〇号) この省令は、平成元年十月一日から施行する。 附 則 (平成三年六月一四日建設省令第一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一一日建設省令第一八号) (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
別記様式第一による流域別下水道整備総合計画書、別記様式第二による公共下水道事業計画書、別記様式第三による流域関連公共下水道事業計画書、別記様式第四による公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届、別記様式第六による特定施設設置届出書、別記様式第七による特定施設使用届出書、別記様式第八による特定施設の構造等変更届出書、別記様式第九による受理書、別記様式第十による氏名変更等届出書、別記様式第十一による特定施設使用廃止届出書、別記様式第十二による承継届出書及び別記様式第十五による流域下水道事業計画書の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年一月二七日建設省令第三号) この省令は、平成六年二月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月九日建設省令第四号) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二七日建設省令第四九号) この省令は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第一〇号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年六月二五日国土交通省令第一〇〇号) この省令は、平成十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一二日国土交通省令第一二号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二六日国土交通省令第一〇三号) この省令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。ただし、第四条の二を第四条の三とし、第四条の次に一条を加える改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二一日国土交通省令第九号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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