住居表示に関する法律施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
|
住居表示に関する法律施行令
(昭和四十二年八月十日政令第二百四十六号) 内閣は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第五条の二第二項及び第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
住居表示に関する法律(以下「法」という。)第五条の二第二項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は、その請求の内容及び理由(おおむね千字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所及び生年月日を記入し、署名し印をおした文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。
2
変更の請求をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず、二以上の変更の請求を行なうことを妨げない。
第二条
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、変更の請求があつたときは、直ちに、変更の請求書について、市町村の選挙管理委員会(特別区にあつては特別区の選挙管理委員会とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に対し、法第五条の二第二項に規定する者で当該変更の請求書に署名し印をおしたものの数が五十人以上であるかどうかの確認を求めなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により確認を求められた変更の請求書につき、その確認を求められた日から三日以内に同項の確認をし、当該変更の請求書にその旨を記載して市町村長に返付しなければならない。
第三条
市町村長は、変更の請求があつた場合において、その請求が法第五条の二第二項に規定する期間を経過してされているとき、若しくは第一条第一項の規定に違反していると認められるとき、又は法第五条の二第二項に規定する者でその請求に係る変更の請求書に署名し印をおしたものの数が五十人に満たない旨の前条第二項の規定による記載があるときは、その請求を却下しなければならない。
第四条
市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 |
|
|
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している住居表示に関する法律施行令(昭和42年[1967年] 8月10日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。


