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信用金庫法施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
信用金庫法施行令
(昭和四十三年六月一日政令第百四十二号)


最終改正:平成二一年一二月二八日政令第三〇三号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年十二月二十八日政令第三百三号(未施行)
 

 内閣は、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第六条第二項第十六条第二項第五十条第三項及び第五十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  信用金庫法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する信用金庫   二億円
 その他の信用金庫                   一億円
 全国を地区とする信用金庫連合会        百億円
 その他の信用金庫連合会                十億円

法第六条第二項に規定する政令で定める投資)
第二条  法第六条第二項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。

第二条の二  法第六条第三項の規定において金庫の名称について会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八条第二項 営業上 事業上

第三条  法第七条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、九億円とする。

第四条  法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める金額は、九億円とする。

第四条の二  法第十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 第一条第一号に掲げる信用金庫の会員         一万円
 第一条第二号に掲げる信用金庫の会員         五千円
 第一条第三号又は第四号に掲げる信用金庫連合会の会員      十万円

第四条の三  次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第十四条及び第十五条を除き、以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 法第十二条第六項法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)
 法第十二条第七項において準用する会社法第三百十二条第一項法第二十四条第十項において準用する法第十二条第七項において準用する場合を含む。)
 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第四条の四  法第十二条第七項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百十条第六項 電磁的記録 電磁的記録(同法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)

 法第十二条第七項の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第三百十二条第一項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百十二条第一項 電磁的方法による 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三項において同じ。)による
第三百十二条第四項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)

第五条  法第十六条第二項に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の百分の五に相当する持分とする。
 前項の場合において、信用金庫が定款の定めるところにより合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により金融庁長官の承認を受けて有することとなる持分があるときは、これらを除いたところにより同項の規定を適用する。

第五条の二  法第三十二条第五項第一号に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第五条の五において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない信用金庫とする。
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項第一号に掲げる信用金庫に該当するものとみなす。
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換をいう。第五条の五において同じ。)後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項第一号に掲げる信用金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

第五条の三  法第三十五条の七の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項及び第三百八十三条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百八十一条第一項 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与) 理事
第三百八十三条第二項 第三百六十六条第一項ただし書 信用金庫法第三十七条第四項において準用する第三百六十六条第一項ただし書

第五条の四  法第三十五条の九第四項の規定において代表理事について会社法第三百五十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百五十四条の見出し 表見代表取締役 表見代表理事

第五条の五  法第三十八条の二第一項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円に達しない信用金庫とする。
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円未満となつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項に規定する信用金庫に該当するものとみなす。
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円以上となつた場合(転換後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項に規定する信用金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

第五条の六  法第三十八条の三の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百四十五条第一項 選任若しくは解任又は辞任 選任、解任若しくは不再任又は辞任
第三百九十六条第二項第二号 電磁的記録を 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を

第五条の七  法第四十五条第四項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発出してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第六条  法第四十九条第三項に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。

第七条  法第五十二条第二項法第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項及び第六十一条の四第四項において準用する場合を含む。)並びに法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第十条、第十条の二及び第十一条から第十二条まで(第十一条の三第二項第四号イを除く。)において「銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

第八条  信用金庫が法第五十三条第二項の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
 会員以外の者に対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け
 金融庁長官の定める期間会員であつた事業者で法第十条第一項ただし書に規定する事業者となつたことにより脱退したものに対し、金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)及び手形の割引
 会員以外の者で会員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第七号に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者に対する同条第四項に規定する選定事業に係る資金の貸付け
 地方公共団体に対する資金の貸付け
 独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項に規定する共済組合等に対する同法第十一条に規定する資金の貸付け
 地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
 前項第一号から第五号まで及び第八号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同項第九号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。

第八条の二  法第五十三条第六項第四号及び第五十四条第五項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、金庫を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第十二項の規定により適用する同法第十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項の規定により適用する同法第三十四条第三項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える信託業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五十条の二第三項第一号 商号 名称
第五十条の二第三項第二号 資本金の額 出資の総額
第五十条の二第三項第三号 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) 理事及び監事
第五十条の二第三項第七号 営業所 事務所
第五十条の二第六項第二号 資本金の額 出資の総額
第五十条の二第六項第八号 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 理事又は監事
第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所
第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項 又は監査役 取締役若しくは執行役又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事又は監事
第五十条の二第十二項の表第四十一条第三項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所
第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項 これらの業務 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
これらの事務 事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務
第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項 又は監査役 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事又は監事

 法第五十三条第六項第五号及び第六号並びに第五十四条第五項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第二十四条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用金庫にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
 法第五十三条第六項第五号及び第六号並びに第五十四条第五項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、金庫を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。

第八条の三  法第五十四条の二の四第一項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第五十六条の準備金その他の会員勘定に属する準備金
 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの

第九条  法第五十八条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
 両替

第九条の二  法第六十三条の規定において金庫の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四百九十二条第一項 第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人 代表清算人
第四百九十四条第二項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
第四百九十六条第二項第四号 電磁的方法 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。)
第四百九十七条第一項 次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める 清算金庫においては、清算人は、第四百九十五条第二項の承認を受けた

第九条の三  法第六十四条の規定において金庫の清算人について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百五十七条第一項 株主(監査役設置会社にあっては、監査役) 監事
第三百六十条第一項 株式を有する株主 会員である者
第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 信用金庫法第三十五条の九第一項
第四百三十条(見出しを含む。) 役員等 清算人又は監事

第九条の四  法第七十七条第一項の規定において金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。) 本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店) 主たる事務所

 法第七十七条第二項の規定において金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。) 本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店) 主たる事務所

 法第七十七条第三項の規定において金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。) 第九百三十条第二項各号 信用金庫法第七十四条第二項各号

 法第七十七条第四項の規定において金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九百三十七条第四項 第九百三十条第二項各号 信用金庫法第七十四条第二項各号

第九条の五  法第八十五条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十一条第三項 会社法第四百七十八条第一項第一号 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十八条第一項第一号
同法第四百八十三条第四項 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百八十三条第四項
第八十二条第三項 第八十条又は前条 信用金庫法第八十三条又は第八十四条

第九条の六  法第八十五条の三に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
 銀行
 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
 農林中央金庫

第十条  法第八十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第四条の規定による免許
法第八十七条の五(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知
銀行法第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条の免許の取消し
銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示

第十条の二  法第八十八条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(第四項及び次条において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信用金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第五号から第六号の二までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 法第三十一条、第三十五条第一項ただし書、第四十四条(法第三十五条の八第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項ただし書、第五十四条の二十二第二項ただし書、第五十八条第六項、第六十一条の六第四項並びに第八十七条の三ただし書の規定並びに銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書並びに第三十七条第一項第一号及び第三号の規定による認可及び承認
 法第八十七条の二第一項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
 第五条第二項及び第十二条第二項第二号の規定による承認
 法第八十七条及び銀行法第十六条第一項の規定による届出の受理並びに銀行法第十九条第一項及び第二項の規定による書類の受理
 銀行法第二十四条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
 銀行法第二十五条第一項銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による質問及び立入検査
六の二  銀行法第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
 銀行法第四十四条の規定による清算人の選任及び解任の請求
 銀行法第四十六条第一項及び第二項の規定による意見の陳述
 前項第五号及び第六号に掲げる権限で信用金庫の従たる事務所その他の施設(当該信用金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用金庫の子法人等(銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者以外の者で当該信用金庫から業務の委託を受けた者(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 前項の規定により、信用金庫の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第十条の三  次に掲げる長官権限は、申請者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十五条の三に規定する金庫等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 法第八十五条の二第一項の規定による許可
 法第八十九条第五項において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
 第一号に掲げる許可に係る銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
 法第八十七条第二項の規定並びに銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十一第三項の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
 銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
 銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令
 銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
 銀行法第五十二条の五十五の規定による命令
 銀行法第五十二条の五十六の規定による処分
 前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 前項の規定により、信用金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第十一条  銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該金庫の子会社(法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。次条において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第八項及び第十一項において「受信合算対象者」という。)とする。
 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身の子会社
 当該同一人自身を子会社とする会社
 ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
 会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの
 会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
 ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
 当該同一人自身又はイからハまで若しくはヘに掲げる会社(第四項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下この項及び第四項において「同一人支配会社」という。)
 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
 前項第一号に規定する子会社とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
 法第三十二条第七項の規定は、第一項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
 第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
 銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 貸出金として内閣府令で定めるもの
 債務の保証として内閣府令で定めるもの
 出資として内閣府令で定めるもの
 前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
 銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
 銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人(第八項及び第十一項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
 同一人自身に対する信用の供与等
 銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十
 前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
 銀行法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十一項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第三号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 信用金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号に規定する一般電気事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用金庫連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
 銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、第六項各号に掲げる信用の供与等の区分とする。
10  銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 前項において準用する第六項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十
 前項において準用する第六項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
11  銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 第八項第一号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して銀行法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第八項第二号及び第三号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 当該金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 第八項第二号又は第三号に規定する債務者等に対して、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
12  銀行法第十三条第三項に規定する政令で定める信用の供与等は、信用金庫にあつては独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法第十一条に規定する資金の貸付けとし、信用金庫連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で、国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

第十一条の二  銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 当該金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等
 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当該信用金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
 前号の信用金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前二号に掲げる者を除く。)
 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人信用金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
 当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
 前項に規定する親法人等とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前項に規定する子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
 第一項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

第十一条の三  銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。
 当該金庫の子法人等
 当該金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
 当該金庫のために法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
 銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
 金庫
 第九条の六各号に掲げる者
 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前二号に掲げる者を除く。)
 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前三号に掲げる者を除く。)
 銀行法第二条第二項に規定する銀行業
 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
 保険業法第二条第一項に規定する保険業

第十二条  銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
 土曜日
 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。
 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日
 金庫の事務所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該事務所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該事務所につき金融庁長官が承認した日
 金庫は、前項第二号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。

銀行法を準用する場合の読替え)
第十三条  法第八十九条第一項の規定において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第四条第一項」とあるのは「信用金庫法第四条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条の見出し 営業 事業
第四条第四項 前二項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは 公益上必要があると認めるときは
第一項 信用金庫法第四条
第十二条の二第一項 定期積金等 定期積金
第十三条の四 信用金庫法第八十九条の二
預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
第十二条の二第二項 第十三条の四 信用金庫法第八十九条の二
第十三条第二項 子会社(内閣府令で定める会社を除く。) 子会社(信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
第十三条の二 子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。) 子会社
第十三条の三 第十三条の四 信用金庫法第八十九条の二
第十三条の三の二第一項 親金融機関等若しくは子金融機関等 子金融機関等
銀行業、銀行代理業 信用金庫法第五十三条第一項各号に掲げる業務、同法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業
第十四条の見出し 取締役等 理事
第十四条第二項 会社法第三百六十五条第一項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項(取締役会の決議) 信用金庫法第三十五条の五第一項の規定による理事会の承認に対する同法第三十七条第一項
第十四条の二第二号 第三章及び第四章 第十九条第二項、第二十一条第二項及び第二十六条
第二十一条第三項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
第二十一条第四項 電磁的方法 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。)
第二十四条第二項 次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項 次項並びに次条第二項及び第五項
第二十七条 、会計参与若しくは監査役 若しくは監事
第三十四条第一項 株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) 総会の決議(信用金庫法第五十八条第二項ただし書の規定により総会の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、理事会の決議)
第三十四条第三項 第五十七条 信用金庫法第八十七条の四第一項
同条各号 同項各号
同項の各別の 第一項の各別の
第三十五条第一項 株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 総会又は理事会の決議
決議又は決定 決議
第三十六条の見出し 会社分割又は事業 事業
第三十六条第一項 会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは 事業の全部又は
第三十六条第二項 第五十七条第一号 信用金庫法第八十七条の四第一項第一号
第三十七条第一項第一号 銀行業 金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)の事業の一部
第四十四条第四項 銀行法 信用金庫法
第四十五条第七項第一号 会社法第四百七十五条第二号又は第三号 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条第二号
第四十五条第八項 会社法 信用金庫法第六十三条において準用する会社法
第四十六条第一項 清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続 清算手続、破産手続、再生手続又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続
第五十六条第三号 第四十一条第四号 信用金庫法第三十条第一号

 法第八十九条第三項の規定において銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十を除く。)の規定中「営業所」とあるのは、「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五十二条の二の九 所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。) 信用金庫法第五十四条の二に規定する所属外国銀行
第五十二条の二の九第一項第三号 譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。) 譲受け
第五十二条の四十 営業所又は事務所 事務所
第五十二条の四十三 第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) 信用金庫法第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。)
第五十二条の四十四第一項 銀行代理行為 外国銀行代理行為
第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称又は商号
第五十二条の四十四第一項第二号 第二条第十四項各号に規定する 信用金庫法第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務に係る
第五十二条の四十四第三項 第五十二条の四十五の二 信用金庫法第八十九条の二
銀行代理行為 外国銀行代理行為
第五十二条の四十五第三号 有する者(次号において「密接関係者」という。) 有する者

 法第八十九条第六項の規定による銀行法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五十二条の三十七第一項第四号、第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称
第五十二条の四十四第二項 預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
定期積金等 定期積金
第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法 電磁的方法(同法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。)
第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 所属信用金庫等
第五十二条の六十第一項 営業所 事務所
第五十二条の六十第二項 預金者等 預金者又は定期積金の積金者
第五十二条の六十一第二項 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで(第五十二条の四十五の二を除く。)及び同法第八十九条の二

 法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により同法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「信用金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十四条第二項 次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項 次項、次条第二項及び第五項
第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称
第五十二条の四十四第二項 第二条第十四項第一号 信用金庫法第八十五条の二第二項第一号
預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
定期積金等 定期積金
第五十二条の四十四第三項 第五十二条の四十五の二 信用金庫法第八十九条の二
第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法 電磁的方法(同法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。)
第五十二条の五十六第二項 前項第三号から第五号までのいずれか 前項第四号又は第五号
第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 所属信用金庫等
第五十二条の六十第一項 営業所 事務所
第五十二条の六十第二項 預金者等 預金者及び定期積金の積金者

第十三条の二  法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 所属外国銀行(法第五十四条の二に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者
 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
 第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
 所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
 前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人

第十三条の三  法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第十二条第一項各号に掲げる日とする。
 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。)の特定信用金庫代理行為(同項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この項において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)は、前項に定める日以外の日を休日とすることができる。

第十四条  金庫、外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)又は信用金庫代理業者は、法第八十九条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項準用金融商品取引法第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第十五条  金庫又は外国銀行代理金庫は、準用金融商品取引法第三十四条の三第三項準用金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による書面による同意に代えて同条第三項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た金庫又は外国銀行代理金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の三第三項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第十六条  準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 特定預金等契約(法第八十九条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十七条  法第八十九条の二の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十四条 同条第三十一項第四号 第二条第三十一項第四号
第三十七条の三第一項第一号 商号、名称又は氏名 名称又は商号


   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 信用金庫法第六条第二項の投資を定める政令(昭和二十八年政令第百八十三号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四六年六月二五日政令第二一三号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五六年六月一日政令第二〇八号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五七年三月二七日政令第四五号)

 この政令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
 銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第八条第一項に規定する信用金庫の出資の総額については、改正後の信用金庫法施行令第一条の規定にかかわらず、同法の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同法第七条の規定による改正前の信用金庫法(以下「改正前の信用金庫法」という。)第五条第一項の規定の例による。

   附 則 (昭和五七年九月二八日政令第二七〇号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五八年五月一三日政令第一〇三号)

 この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。


   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第七八号)

 この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。


   附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六一号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和六二年七月二四日政令第二六四号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第三〇三号)

 この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。


   附 則 (平成元年三月一七日政令第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条  前条の規定による改正後の信用金庫法施行令第四条の二第一号に規定する信用金庫に該当する信用金庫が、この政令の施行の際、信用金庫法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第四十五号)附則第三項の規定の適用を受けていたものであるときは、当該信用金庫の会員の出資の最低限度額については、同条第一号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年七月七日政令第二一七号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三日政令第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成五年八月四日政令第二七三号)

 この政令は、平成五年十月一日から施行する。


   附 則 (平成五年九月一〇日政令第二八五号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一八日政令第三三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第四条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新令」という。)第五条の三の規定の適用については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日以後一年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「二千億円」とあるのは、「五千億円」とする。
 前項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額(新令第五条の三第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が二千億円以上五千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が二千億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

   附 則 (平成八年一二月一八日政令第三三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年九月一九日政令第二八八号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。


   附 則 (平成一〇年三月四日政令第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四号) 抄

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。


   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二三日政令第八六号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五四八号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一三年二月九日政令第二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二二日政令第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(第一条の規定による改正後の信用金庫法施行令(以下この条において「新令」という。)第五条の二第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに千億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第三十二条第五項第一号に掲げる信用金庫に該当するものとみなす。
 新令第五条の二第三項の規定は、信用金庫の平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円以上である場合について準用する。
 平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第五条の三第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二千億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第三十七条の二第一項に規定する特定金庫に該当するものとみなす。
 新令第五条の三第三項の規定は、信用金庫の平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円以上である場合について準用する。

   附 則 (平成一四年三月二〇日政令第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第一一七号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三日政令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の信用金庫法施行令第五条の三の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄

 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。


   附 則 (平成一八年二月三日政令第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月二九日政令第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月一九日政令第一七四号)

 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。


   附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)

 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、信託法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  既登録社債等については、第二十一条の規定による改正前の信用金庫法施行令第八条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月五日政令第三六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年一月二三日政令第八号)

 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。


   附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定(同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二条の三を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条第一項の改正規定、第十九条中水産業協同組合法施行令第十条の七第一項及び第二項の改正規定、第二十一条中保険業法施行令第二十一条の改正規定、第三十二条の規定、第三十三条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十一条第一項の改正規定並びに第三十五条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。) 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。) 改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条  この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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  3. 信用金庫法施行規則

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