急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則
(昭和四十四年七月三十一日建設省令第四十八号) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第三項、第六条、第七条第三項及び第十三条第一項並びに急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第一条の規定に基づき、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則を次のように定める。 第一条
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号の一以上により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
一
市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
二
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
第二条
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第一条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
第三条
都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、遅滞なく、法第六条に規定する標識を別記様式第二の例により設置するものとする。
附 則 この省令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。 別記様式第一 別記様式第2 |
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● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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