臨床検査技師学校養成所指定規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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臨床検査技師学校養成所指定規則
(昭和四十五年十二月二十八日文部省・厚生省令第三号) 最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十七条の規定に基づき、臨床検査技師学校養成所指定規則を次のように定める。 第一条
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下「法」という。)第十五条第一号の規定に基づく学校又は臨床検査技師養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第二条
令第十条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十五条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、三年以上であること。
三
教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
四
別表に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床検査技師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
五
医師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第二条に規定する業務を業として行つた臨床検査技師(以下「業務経験五年以上の臨床検査技師」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の臨床検査技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
六
一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。
七
同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
八
適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
九
教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。
十
臨地実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十一
専任の事務職員を有すること。
十二
管理及び維持経営の方法が確実であること。
第三条
法附則第四項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
四
旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
六
内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
八
旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
十一
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二
前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校又は養成所の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
第四条
令第十一条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
三
位置
四
設置年月日
五
学則
六
長の氏名及び履歴
七
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
十
実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要
十一
収支予算及び向こう二年間の財政計画
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第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
第五条
令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
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令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第三項に定める書類を添えなければならない。
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令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
第六条
令第十三条(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該学年度の学年別学生数
二
前学年度における教育実施状況の概要
三
前学年度の卒業者数
第七条
令第十六条の申請書又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十六条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
指定の取消しを受けようとする理由
二
指定の取消しを受けようとする予定期日
三
在学中の学生があるときは、その措置
附 則 抄 1
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号) この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月一〇日文部省・厚生省令第二号) 1
この省令は、公布の日から施行する。
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この省令の施行の際現に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定に基づく指定を受けている学校又は養成所に昭和六十二年三月三十一日以前に入学又は入所した者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月七日文部省・厚生省令第一号) (施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所及び臨床検査技師学校養成所指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床検査技師養成所がこの省令による改正後の第四条第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
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この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所及び臨床検査技師学校養成所指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床検査技師養成所がこの省令による改正後の第四条第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
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この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所において臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号) この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号) この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号) この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 別表
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習七単位以上及び臨地実習以外の教育内容八十六単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十単位以上及び専門分野五十二単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 |
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