航空機の強取等の処罰に関する法律
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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航空機の強取等の処罰に関する法律
(昭和四十五年五月十八日法律第六十八号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:昭和五三年五月一六日法律第四八号 2
前項の未遂罪は、罰する。
附 則 1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2
第三条ただし書の規定は、この法律の施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。
附 則 (昭和五二年一一月二九日法律第八二号) この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四八号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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【検索語:「航空機」】
● 現行法
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)● 現行法
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
- [本法令] 航空機の強取等の処罰に関する法律
- 航空機工業振興法
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第13条の規定の実施に関する法律
- 航空機燃料税法
- 航空機燃料譲与税法
- 航空機製造事業法
- 航空機抵当法
【法律名:航空機の強取等の処罰に関する法律】
→ 全改正履歴等:「航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年5月18日法律第68号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
→ 全改正履歴等:「航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年5月18日法律第68号)について」
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原文は縦書きです。このページに掲載している航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年[1970年] 5月18日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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