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視能訓練士法施行規則

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
視能訓練士法施行規則
(昭和四十六年七月十九日厚生省令第二十八号)


最終改正:平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三八号


 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第二号第十六条第十八条並びに附則第四項及び第五項並びに視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第一条第二条第五号第六条第三項及び第八条の規定に基づき、視能訓練士法施行規則を次のように定める。

   第一章 免許

第一条  視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第一条の二  厚生労働大臣は、視能訓練士の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第一条の三  視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下「令」という。)第一条の視能訓練士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。
 令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
 戸籍の謄本又は抄本
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

第二条  令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
 再免許の場合には、その旨
 免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第三条  令第三条第一項の名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。
 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

第四条  法第六条第二項の免許証は、様式第三号によるものとする。

第五条  令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。

第六条  令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。
 令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。

第七条  第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
 前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

   第二章 試験

第八条  視能訓練士国家試験(以下「試験」という。)の科目は、次のとおりとする。
 基礎医学大要
 基礎視能矯正学
 視能検査学
 視能障害学
 視能訓練学

第九条  試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

第十条  試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第十四条第三号に該当する者であるときは、外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
 受験を出願する者は、手数料として一万五千八百円を納めなければならない。

法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所)
第十一条  法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は看護師養成所

第十二条  試験に合格した者には、合格証書を交付する。

第十三条  試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
 前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

第十四条  第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

   第三章 業務

法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査)
第十四条の二  法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。

法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)
第十五条  法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。
  矯正訓練
   抑制除去訓練法
異常対応矯正法
眩惑刺激法
残像法
  検査
   散瞳薬の使用
眼底写真撮影
網膜電図検査
眼球電図検査
眼振電図検査
視覚誘発脳波検査

   附 則

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(受験手続の特例)
 法附則第二項の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 法附則第二項に該当する者であることを証する書類
 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
 法附則第三項の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 履歴書
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(法附則第五項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)若しくは令附則第二項に該当する者又は法附則第四項に該当する者であることを証する書類
 法附則第三項第二号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
 昭和四十六年七月十九日において病院又は診療所で医師の指示の下に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を業として行なつている者であること及び病院又は診療所で医師の指示の下に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を五年(法附則第四項に該当する者にあつては、三年)以上業として行なつていたことを証する書類
 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(法附則第四項の厚生省令で定める学校又は養成所)
 法附則第四項の厚生省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
 児童福祉法第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
 保健婦助産婦看護婦法第二十一条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は看護婦養成所
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
 法附則第五項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
十一  教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二  前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

   附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第二二号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五号)

 この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。


   附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月二八日厚生省令第一四号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。


   附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成五年四月二八日厚生省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 公布の日から起算して一月を経過する日までの間は、改正後の第十五条の規定中「眼球電図検査」とあるのは「法第十七条第一項の眼科検査に係る眼球電図検査」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(視能訓練士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この省令の施行前に、第四条の規定による改正前の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間については、改正後の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間とみなす。

   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五九号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。


   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号)

 この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。


   附 則 (平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三八号)

 この省令は、公布の日から施行する。



様式第一号 (第一条の三関係)
(略)
様式第二号 (第三条、第五条関係)
(略)
様式第三号
(略)
様式第四号 (第六条関係)
(略)
様式第五号 (第十条関係)
(略)
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  1. 視能訓練士法
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  1. 視能訓練士法施行令
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  1. 視能訓練士学校養成所指定規則
  2. 視能訓練士法第20条の2及び視能訓練士法施行令第21条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
  3. [本法令] 視能訓練士法施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している視能訓練士法施行規則(昭和46年[1971年] 7月19日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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