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条文表示 [ 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第4号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則 ]
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銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第4号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則
(昭和四十六年五月二十日国家公安委員会規則第六号) 最終改正:昭和四八年三月二六日国家公安委員会規則第一号 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第三項の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則を次のように定める。 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については50人、空気けん銃については500人をこえない範囲内の者について行なうものとする。 附 則 1
この規則は、昭和四十六年五月二十日から施行する。
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銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第三号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第八号)は、廃止する。
附 則 (昭和四八年三月二六日国家公安委員会規則第一号) この規則は、昭和四十八年三月二十六日から施行する。 |
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【検索語:「銃砲刀剣類所持等取締」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第4号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則(昭和46年[1971年] 5月20日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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