視能訓練士法施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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視能訓練士法施行令 (昭和四十六年七月十六日政令第二百四十六号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇九号 内閣は、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第九条、第十二条第二項及び附則第三項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。 第二条
視能訓練士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三
視能訓練士国家試験合格の年月
四
免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
2
前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4
免許証を破り、又はよごした視能訓練士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5
視能訓練士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第七条
視能訓練士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2
視能訓練士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
2
委員の数は、二十人以内とする。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
第十条
主務大臣は、視能訓練士法第十四条第一号又は第二号に規定する学校又は視能訓練士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
第十一条
前条の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第十二条
第十条の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2
指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、第十条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第十五条
主務大臣は、指定学校養成所が第十条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
第十七条
国の設置する学校養成所に係る第十一条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十九条
この政令における主務大臣は、法第十四条第一号又は第二号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、これらの規定による視能訓練士養成所の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
2
この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
第二十条
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十一条から第十三条まで並びに第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則 抄 (施行期日)
1
この政令は、視能訓練士法の施行の日(昭和四十六年七月十九日)から施行する。
(受験資格の特例)
2
視能訓練士法附則第三項第一号の政令で定める者は、准看護婦とする。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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原文は縦書きです。このページに掲載している視能訓練士法施行令(昭和46年[1971年] 7月16日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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