柔道整復師学校養成施設指定規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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柔道整復師学校養成施設指定規則
(昭和四十七年五月十三日文部省・厚生省令第二号) 最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号 柔道整復師法施行令(昭和四十五年政令第二百十七号)第七条第四号及び第九条の規定に基づき、柔道整復師学校養成施設指定規則を次のように定める。 第一条
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づく学校又は柔道整復師養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第二条
令第二条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第十二条第一項に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第一条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法附則第十一項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、三年以上であること。
三
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四
学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、柔道整復師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
五
別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
六
教員は、別表第二の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
七
教員のうち五人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第二号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては三人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては四人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)とすることができる。
八
一学級の生徒の定員は三十人以下であること。
九
同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
十
基礎医学実習室及び実技実習室を有すること。
十一
普通教室の面積は生徒一人につき一・六五平方メートル以上、基礎医学実習室の面積は生徒一人につき三・三一平方メートル以上、実技実習室の面積は一ベツドにつき六・三平方メートル以上であること。
十二
実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
十三
校舎の配置及び構造は、第九号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十四
教育上必要な器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有すること。
十五
専任の事務職員を有すること。
十六
管理及び維持経営の方法が確実であること。
第三条
令第三条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えなければならない。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
三
位置
四
設置年月日
五
学則
六
長の氏名及び履歴
七
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九
教授用及び実習用の器械器具、標本、模型、図書その他の備品の目録
十
収支予算及び向こう二年間の財政計画
第四条
令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。
第五条
令第五条(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該学年度の学年別生徒数
二
前学年度の卒業者数
三
前学年度における教育の実施状況の概要
四
前学年度における経営の状況及び収支決算
第六条
令第八条の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
指定の取消しを受けようとする理由
二
指定の取消しを受けようとする予定期日
三
在学中の生徒があるときは、その措置
附 則 抄 (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この省令の施行前に柔道整復師養成施設に関してなされた変更の承認その他の行為は、それぞれ、この省令の相当規定によつてなされたものとみなす。
3
この省令の施行前に附則第六項の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年
附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号) この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年一月二八日文部省・厚生省令第二号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた学校若しくは養成施設又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条に基づく指定(以下「指定」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、昭和五十一年三月三十一日以後引き続きあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「認定規則」という。)別表第一及び別表第二並びに柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「指定規則」という。)別表第一及び別表第二にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行の際現に認定を受けている学校若しくは養成施設又は指定を受けている学校若しくは、柔道整復師養成施設については、この省令による改正後の認定規則別表第四及び指定規則別表第四にかかわらず、昭和五十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月二九日文部省・厚生省令第五号) (施行期日)
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過規定)
2
この省令の施行の際現に存する指定施設については、平成五年三月三十一日までは、この省令による改正後の柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「新令」という。)第四条第七号の規定中「四人(当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては二人、その翌年度にあつては三人)以上」とあるのを「三人以上」と読み替えて適用する。
3
この省令の施行の際現に存する指定施設については、平成七年三月三十一日までは新令第四条第十一号の規定は適用しない。
4
柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号)附則第六条の規定により、主務大臣の指定がなお効力を有することとされる指定施設については、新令第七条の規定は、同条中「第四条」とあるのを「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第二百三十九号)第一条の規定による廃止前の柔道整復師法施行令(昭和四十五年政令第二百十七号)第七条」と読み替えて適用する。
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一日文部省・厚生省令第四号) (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び柔道整復師学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の第四条第七号の規定にかかわらず、平成十六年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日文部省・厚生省令第四号) (施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は柔道整復師養成施設において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号) この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号) この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日文部科学省・厚生労働省令第一号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号) この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項の規定により認定されている学校若しくは養成施設、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、柔道整復実技(臨床実習を含む。以下同じ。)十六単位以上及び柔道整復実技以外の教育内容六十九単位(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野三十二単位以上及び専門分野二十三単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 別表第二 (第二条関係)
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