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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
ぼうさいのためのしゅうだんいてんそくしんじぎょうにかかるくにのざいせいじょうのとくべつそちとうにかんするほうりつしこうきそく
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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則
(昭和四十七年十二月二十一日自治省令第二十八号) 最終改正:平成一七年四月一日国土交通省令第四四号 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第六項並びに防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第一条及び第二条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則を次のように定める。 第一条
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第一条に規定する国土交通省令で定める戸数は、十戸とする。ただし、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数が二十戸をこえる場合には、その半数以上の戸数とする。
第二条
法第三条第一項の規定による集団移転促進事業計画の協議の申出は、集団移転促進事業計画協議申出書(別記第一号様式)により行なうものとする。
第五条
法第三条第七項の規定による集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出は、集団移転促進事業計画変更届出書(別記第三号様式)により行なうものとする。
第六条
法第七条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
二
法第七条第二号に掲げる経費 法第三条第二項第二号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が八パーセントをこえる場合にあつては、年利率八パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額
三
法第七条第三号に掲げる経費 同号に掲げる次の公共施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費
ウ 住宅団地内の集会施設
エ 住宅団地内の広場
オ 住宅団地に係る排水路、排水管及び集水槽
カ アからオまでに掲げる施設以外の公共施設であつて特に必要と認められるもの
附 則 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成十六年新潟県中越地震による災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内の移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するため緊急に整備する必要があると認められる住宅の用に供する一団の土地についての第一条の規定の適用については、当分の間、同条中「十戸」とあるのは「五戸」と、「二十戸」とあるのは「十戸」とする。
附 則 (昭和四九年六月二六日総理府令第三九号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月一七日総理府令第一二号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月二四日総理府令第六〇号) この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号) この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日国土交通省令第四四号) この省令は、公布の日から施行する。 別記第一号様式 別記第二号様式 別記第三号様式 |
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【検索語:「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置」】
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原文は縦書きです。このページに掲載している昭和47年[1972年] 12月21日に公布された防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(ふりがな:ぼうさいのためのしゅうだんいてんそくしんじぎょうにかかるくにのざいせいじょうのとくべつそちとうにかんするほうりつしこうきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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