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航空機燃料譲与税法

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
航空機燃料譲与税法
(昭和四十七年四月一日法律第十三号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七五号

第一条  航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定による航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。
 前項の「空港関係市町村」とは、空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港若しくは同法第五条第一項に規定する地方管理空港又は国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場をいう。以下同じ。)の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及びこれに隣接する市町村並びにその区域外に空港を設置している市町村で、総務大臣が指定するものをいい、前項の「空港関係都道府県」とは、当該市町村を包括する都道府県をいう。

第二条  航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額は、前条第一項の空港関係市町村(以下「空港関係市町村」という。)に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める着陸料の収入額若しくは当該収入額をあん分した額又は世帯数にあん分して譲与するものとする。
 空港の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。) 当該空港において収納されるべき国内航空に従事する航空機に係る着陸料の収入額(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該収入額を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところによりあん分した額。以下次条までにおいて同じ。)
 航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものに係る市町村 当該空港に係る航空機の騒音が特に著しい地区として総務省令で定める地区内の世帯数
 前項の場合においては、同項の額の三分の一の額を同項第一号の着陸料の収入額で、他の三分の二の額を同項第二号の世帯数であん分するものとする。
 第一項第一号の着陸料の収入額及び同項第二号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

第二条の二  航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額は、第一条第一項の空港関係都道府県(以下「空港関係都道府県」という。)に対し、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第一項第一号の着陸料の収入額(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該着陸料の収入額の合計額)又は同項第二号の世帯数(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該世帯数の合計数)にあん分して譲与するものとする。
 前項の場合においては、同項の額の三分の一の額を同項の着陸料の収入額又はその合計額で、他の三分の二の額を同項の世帯数又はその合計数であん分するものとする。
 空港関係都道府県につき、その設置する空港があることその他の特別の事情がある場合には、当該空港関係都道府県に係る第一項の規定の適用については、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第一項第一号の着陸料の収入額又は同項第二号の世帯数を、当該特別の事情を参酌して総務省令で定めるところにより補正することができる。この場合においては、当該補正された収入額又は世帯数をもつて、同項第一号の着陸料の収入額又は同項第二号の世帯数とする。

第三条  航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の四に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の一に相当する額を譲与する。
譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額
九月 当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額

 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

第四条  各空港関係市町村及び空港関係都道府県に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額とする。

第五条  空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

第六条  総務大臣は、航空機燃料譲与税を空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与すべき額とするものとする。

第六条の二  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 第一条第二項又は第二条第一項第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
 第二条第一項若しくは第三項、第二条の二第三項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
 空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与すべき航空機燃料譲与税を譲与しようとするとき。

第七条  空港関係市町村及び空港関係都道府県は、譲与を受けた航空機燃料譲与税の総額を航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺の整備その他の政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

   附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
 昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第一項中「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十条第三項に規定する空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」と、新譲与税法第二条の二第一項中「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十条第三項に規定する空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」とする。
 新譲与税法第三条第一項の規定により昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第二条第一項の規定により空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年三月における同月におして収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額の十三分の二に相当する額を同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の四に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第二条の二第一項の規定により空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の一に相当する額とする。

(政令への委任)
第二十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  第六条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下「新航空機燃料譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以降の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
 昭和五十九年度分の航空機燃料譲与税については、前項の規定にかかわらず、新航空機燃料譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
九月 当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額を同年の四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の十三分の二に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額と同年の三月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の十三分の二に相当する額

 前項の規定は、昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度分の航空機燃料譲与税に係る新航空機燃料譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十年度分の航空機燃料譲与税にあつては前項の表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の三」と、昭和六十一年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の三に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の二に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の一に相当する額」と、「収入額と同年の三月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第六条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法の規定は、平成十二年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十一年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 大蔵大臣、自治大臣、内閣総理大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「航空機」】
● 現行法
  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
  2. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
  3. 航空機の強取等の処罰に関する法律
  4. 航空機工業振興法
  5. 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第13条の規定の実施に関する法律
  6. 航空機燃料税法
  7. [本法令] 航空機燃料譲与税法
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  9. 航空機抵当法
● 現行政令
  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
  2. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
  3. 航空機工業振興法施行令
  4. 航空機燃料税法施行令
  5. 航空機燃料譲与税法施行令
  6. 航空機登録令
  7. 航空機製造事業法施行令
● 現行府省令
  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則
  2. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則
  4. 航空機工業振興法施行規則
  5. 航空機燃料譲与税法施行規則
  6. 航空機登録規則
  7. 航空機製造事業法施行規則
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:航空機燃料譲与税法
  → 全改正履歴等:「航空機燃料譲与税法(昭和47年4月1日法律第13号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. [本法] 昭和47年法律第13号 航空機燃料譲与税法

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 原文は縦書きです。このページに掲載している航空機燃料譲与税法(昭和47年[1972年] 4月1日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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