火炎びんの使用等の処罰に関する法律 「火炎びん処罰法」 条文(法文):法なび法令検索
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火炎びんの使用等の処罰に関する法律

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
(昭和四十七年四月二十四日法律第十七号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成一九年五月一一日法律第三八号

第一条  この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。

第二条  火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。
 前項の未遂罪は、罰する。

第三条  火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。

第四条  第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

   附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一一日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 法務大臣、内閣総理大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「火炎びんの使用等の処罰」】
● 現行法
  1. [本法令] 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:火炎びんの使用等の処罰に関する法律
  → 全改正履歴等:「火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年4月24日法律第17号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. [本法] 昭和47年法律第17号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律

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 原文は縦書きです。このページに掲載している火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年[1972年] 4月24日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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