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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令
(昭和四十七年三月六日政令第二十七号) 最終改正:平成一六年一月二一日政令第四号 内閣は、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。 全国新幹線鉄道整備法附則第一項ただし書の政令で定める区間は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同項ただし書の政令で定める日は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年二月二五日政令第二二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年六月八日政令第一六三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年一一月二日政令第二九四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一日政令第一九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年六月七日政令第二〇二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年九月一〇日政令第二八二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第三二三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一月二一日政令第四号) この政令は、公布の日から施行する。 |
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【検索語:「新幹線」】
● 現行法
● 現行法
- 全国新幹線鉄道整備法
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律
- 旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律
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原文は縦書きです。このページに掲載している新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令(昭和47年[1972年] 3月6日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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