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航空機燃料税法施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
航空機燃料税法施行令
(昭和四十七年三月三十一日政令第五十七号)


最終改正:平成二一年三月三一日政令第一〇七号


 内閣は、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第一号第八条第二項第九条第十二条第三項第十四条第一項及び第二項第十六条第一項第十七条並びに附則第三条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

第一条  この政令において「航空機」、「航空機燃料」又は「航空機の所有者等」とは、それぞれ航空機燃料税法(以下「法」という。)第二条又は第十四条第一項に規定する航空機、航空機燃料又は航空機の所有者等をいう。

第二条  法第二条第一号に規定する政令で定める航空の用に供することができる機器は、発動機を有する滑空機とする。

第三条  法第八条第二項に規定する揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが明らかにされている航空機燃料は、当該航空機燃料が揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべき揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)であることが、当該揮発油を航空機の所有者等に譲渡した者が交付した書類で当該航空機の所有者等が所持するものにより明らかにされたものとする。

第四条  法第九条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称
 納税地として承認を受けようとする場所
 当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
 申請者が住所地若しくは居所地又は第二号に掲げる場所以外の場所に事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
 その他参考となるべき事項
 法第九条ただし書の承認を受けた者の納税地が、当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて航空機燃料税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、国税庁長官は、その承認を取り消すことができる。
 国税庁長官は、前項の規定により同項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。
 法第九条ただし書の承認を受けている者が、当該承認に係る納税地につき同条ただし書の規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書面を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、同条の積込みの場所とする。
 提出者の住所及び氏名又は名称
 当該納税地につき法第九条ただし書の承認を受けた年月日
 その他参考となるべき事項

第五条  法第十二条第三項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量
 前号の数量に対する航空機燃料税額
 第一号の取卸しをした理由並びに当該取卸しをした場所の所在地及び名称
 その他参考となるべき事項

第六条  法第十四条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の住所及び氏名又は名称
 航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所の所在地及び名称
 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項をあわせて記載しなければならない。
 各相続人の住所、氏名、被相続人(包括遺贈者を含む。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。)によつて得た財産の価額
 相続人が限定承認をした場合には、その旨
 相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する航空機燃料税額
 相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
 前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。

第七条  法第十四条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の住所及び氏名又は名称
 取卸しの場所の所在地及び名称
 還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項

第八条  国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第十六条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

第九条  航空機の所有者等は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称
 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の所在地及び名称
 航空機から取卸しをされた航空機燃料の数量、取卸しの年月日並びに取卸しの場所の所在地及び名称
 譲渡をした航空機燃料の数量、譲渡の年月日並びに譲受人の住所及び氏名又は名称

   附 則 抄

 この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
 当分の間、第三条に規定する揮発油には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

   附 則 (昭和五九年一一月九日政令第三二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月九日政令第三七号)

 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(航空機燃料税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条  地方道路税が課された又は課されるべき揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であることが、当該揮発油を航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項に規定する航空機の所有者等に譲渡した者が交付した書類で当該航空機の所有者等が所持するもの(以下この条において「証明書」という。)により明らかにされた航空機燃料は、前条の規定による改正後の航空機燃料税法施行令第三条の規定の適用については、地方揮発油税が課された又は課されるべき揮発油であることが、当該証明書により明らかにされたものとみなす。


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「航空機」】
● 現行法
  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
  2. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
  3. 航空機の強取等の処罰に関する法律
  4. 航空機工業振興法
  5. 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第13条の規定の実施に関する法律
  6. 航空機燃料税法
  7. 航空機燃料譲与税法
  8. 航空機製造事業法
  9. 航空機抵当法
● 現行政令
  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
  2. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
  3. 航空機工業振興法施行令
  4. [本法令] 航空機燃料税法施行令
  5. 航空機燃料譲与税法施行令
  6. 航空機登録令
  7. 航空機製造事業法施行令
● 現行府省令
  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則
  2. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則
  4. 航空機工業振興法施行規則
  5. 航空機燃料譲与税法施行規則
  6. 航空機登録規則
  7. 航空機製造事業法施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している航空機燃料税法施行令(昭和47年[1972年] 3月31日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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