防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
ぼうさいのためのしゅうだんいてんそくしんじぎょうにかかるくにのざいせいじょうのとくべつそちとうにかんするほうりつしこうれい
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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令
(昭和四十七年十二月二十一日政令第四百三十二号) 最終改正:平成一七年四月一日政令第一二七号 内閣は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第二条第二項、第七条及び第十条の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める規模は、法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める移転しようとする住居の数に応じ十戸を下らない範囲内で国土交通省令で定める戸数の住宅を集団的に建設することができる規模とする。
第二条
国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第二条第二項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、当該集団移転促進事業に要する法第七条各号に掲げる経費について、それぞれその四分の三を補助するものとする。この場合において、当該経費の範囲及びその算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三条
法第七条第三号に規定する政令で定める公共施設は、法第二条第二項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。)に係る道路、飲用水供給施設、集会施設、広場、排水施設その他これらに類する公共施設で、国土交通大臣が同条第一項に規定する移転促進区域内におけるこれらの施設の設置状況及び住宅団地の規模を勘案して必要と認めるものとする。
第四条
法第七条第五号に規定する政令で定めるものは、住宅団地内における共同作業所、共同加工所又は共同倉庫の設置とする。
第五条
国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第二条第二項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県において普通財産を次の表の上欄に掲げる施設で当該計画に係るものの用に供する場合には、当該市町村又は都道府県に対して、同表の区分に応じ、当該普通財産を無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、市町村又は都道府県における当該施設の運用が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これらを行なうことができない。
附 則 抄 1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成十六年新潟県中越地震による災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内の移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するため緊急に整備する必要があると認められる住宅の用に供する一団の土地についての第一条の規定の適用については、当分の間、同条中「十戸」とあるのは、「五戸」とする。
附 則 (昭和四九年六月二六日政令第二二五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一二七号) この政令は、公布の日から施行する。 |
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【検索語:「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している昭和47年[1972年] 12月21日に公布された防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(ふりがな:ぼうさいのためのしゅうだんいてんそくしんじぎょうにかかるくにのざいせいじょうのとくべつそちとうにかんするほうりつしこうれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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