労働者災害補償保険特別支給金支給規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
ろうどうしゃさいがいほしょうほけんとくべつしきゅうきんしきゅうきそく
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労働者災害補償保険特別支給金支給規則
(昭和四十九年十二月二十八日労働省令第三十号) 最終改正:平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十条の規定に基づき、労働者災害補償保険特別支給金支給規則を次のように定める。 第二条
この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
一
休業特別支給金
二
障害特別支給金
三
遺族特別支給金
三の二
傷病特別支給金
四
障害特別年金
五
障害特別一時金
六
遺族特別年金
七
遺族特別一時金
八
傷病特別年金
第三条
休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由又は通勤(法第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十五条に、通勤による疾病については労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第十八条の四に、それぞれ規定する疾病に限る。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、一日につき休業給付基礎日額(法第八条の二第一項又は第二項の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の百分の二十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(法第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の二十に相当する額とする。
2
労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。
3
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長(労災則第一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
事業の名称及び事業場の所在地
三
負傷又は発病の年月日
四
災害の原因及び発生状況
五
労働基準法第十二条に規定する平均賃金(同条第一項及び第二項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額。以下「平均賃金」という。)
六
休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
六の二
休業の期間中に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
七
通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項
八
前各号に掲げるもののほか、休業特別支給金の額の算定の基礎となる事項
4
業務上の事由による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号から第六号の二まで及び第八号に掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)についての事業主の証明並びに同項第六号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての労災則第十二条の二第二項の診療担当者(以下この項において「診療担当者」という。)の証明を、通勤による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号及び第五号から第六号の二までに掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)、同項第七号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)並びに前項第八号に掲げる事項についての事業主の証明並びに同項第六号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての診療担当者の証明を、それぞれ受けなければならない。
5
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。
6
休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。
第四条
障害特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級(労災則第十四条第一項から第四項まで及び労災則別表第一の規定による障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、別表第一に規定する額(障害等級が労災則第十四条第三項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。
2
既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。
3
第五条の二の規定により傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、前二項の規定にかかわらず、当該傷病特別支給金に係る業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害があり、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額(障害特別支給金の支給を受ける者が前項に該当する場合は、同項の規定により算定した額)が当該負傷又は疾病による障害に関し既に支給を受けた傷病特別支給金に係る傷病等級(労災則第十八条及び労災則別表第二の規定による傷病等級をいう。以下同じ。)に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その者の申請に基づき、当該超える額に相当する額の障害特別支給金を支給する。
4
障害特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
事業の名称及び事業場の所在地
三
負傷又は発病の年月日
四
災害の原因及び発生状況
五
通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項
5
業務上の障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号及び第四号に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には同項第三号に掲げる事項及び同項第五号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病補償年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
6
同一の事由により障害補償給付又は障害給付の支給を受けることができない者が障害特別支給金の支給を申請する場合には、第四項の申請書に、負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、その治つたときにおける障害の状態の立証に関するエツクス線写真その他の資料を添えなければならない。
7
同一の事由により障害補償給付又は障害給付の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、当該障害補償給付又は障害給付の請求と同時に行わなければならない。
8
障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
2
遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付又は遺族給付の例による。
3
遺族特別支給金の額は、三百万円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合には、三百万円をその人数で除して得た額)とする。
4
遺族特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
三
事業の名称及び事業場の所在地
四
負傷又は発病及び死亡の年月日
五
災害の原因及び発生状況
六
通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項
5
業務上の死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には前項第四号及び第五号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には同項第四号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)に掲げる事項及び同項第六号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が、傷病補償年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
6
同一の事由により遺族補償給付又は遺族給付の支給を受けることができない者が遺族特別支給金の支給を申請する場合には、次に掲げる書類その他の資料を第四項の申請書に添えなければならない。
一
労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
二
申請人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
三
申請人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
四
申請人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
五
申請人が労働者の死亡の当時障害の状態にあつたことにより遺族特別支給金の支給を受ける者であるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
7
同一の事由により遺族補償給付又は遺族給付の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、当該遺族補償給付又は遺族給付の請求と同時に行わなければならない。
8
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
9
法第十条及び労災則第十五条の五の規定は、遺族特別支給金について準用する。この場合において、同条第一項中「受ける権利を有する者」とあるのは「受けることができる者」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。
第五条の二
傷病特別支給金は、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、別表第一の二に規定する額とする。
一
当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二
当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。
3
傷病特別支給金の支給の申請は、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において第一項各号のいずれにも該当することとなつた場合には同日の、同日後同項各号のいずれにも該当することとなつた場合には当該該当することとなつた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
第六条
第二条第四号から第八号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第十二条第四項の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。
2
特別給与の総額又は前項ただし書に定めるところによつて算定された額が、当該労働者に係る法第八条の三第一項又は第二項の規定による給付基礎日額(障害特別一時金又は遺族特別一時金が支給される場合にあつては、法第八条の四において準用する法第八条の三第一項の規定による給付基礎日額)に三百六十五を乗じて得た額の百分の二十に相当する額を超える場合には、当該百分の二十に相当する額を算定基礎年額とする。
3
法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。)に規定する給付基礎日額が用いられる場合(法第八条の三第二項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項第二号に規定する給付基礎日額が用いられる場合を含む。)における前項の規定の適用については、同項中「算定された額」とあるのは「算定された額に法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額」と、「当該百分の二十に相当する額」とあるのは「当該百分の二十に相当する額を法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額」とする。
4
前三項の規定によつて算定された額が百五十万円(前項の場合においては、百五十万円を同項の規定により読み替えられた第二項に規定する率で除して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合には、百五十万円を算定基礎年額とする。
5
第二条第四号から第八号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、前各項の規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額を当該特別支給金に係る法の規定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により算定して得た額とする。
6
算定基礎年額又は算定基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
第七条
障害特別年金は、法の規定による障害補償年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第二に規定する額とする。
2
労災則第十四条第五項の規定は、障害特別年金について準用する。この場合において、同項中「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)」とあるのは、「既にあつた身体障害の該当する障害等級が第八級以下である場合には、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別年金に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第六条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした当該障害等級に応ずる障害特別一時金の額」と読み替えるものとする。
3
障害特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
事業の名称及び事業場の所在地
三
負傷又は発病の年月日
四
災害の原因及び発生状況
五
平均賃金
六
負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額(第九条から第十二条までにおいて「特別給与の総額」という。)
七
通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項
4
業務上の障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には前項第三号から第六号までに掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には同項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項並びに第七号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
5
障害特別年金の支給を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第二又は別表第三中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害特別年金又は障害特別一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害特別年金は、支給しない。
6
労災則第十四条の三第一項及び第二項の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「障害特別年金」と、同条第二項中「請求書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
7
障害特別年金の支給の申請は、障害補償年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以内に、当該障害補償年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。
8
障害特別年金は、当該障害特別年金の支給を受ける者が同一の事由により受ける権利を有する障害補償年金又は障害年金の払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)において払い渡すものとする。
第八条
障害特別一時金は、法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償一時金又は障害一時金に係る障害等級に応じ、別表第三に規定する額(障害等級が労災則第十四条第三項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。
2
第四条第二項の規定は障害特別一時金の額について、前条第三項、第四項及び第七項の規定は障害特別一時金の支給の申請について準用する。この場合において、第四条第二項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、前条第七項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「障害補償一時金又は障害一時金」と読み替えるものとする。
2
法第十六条の三第二項から第四項までの規定は、遺族特別年金の額について準用する。この場合において、同条第二項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「前項」とあるのは「労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第九条第一項」と、「別表第一」とあるのは「同令別表第二」と、同条第四項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態」とあるのは「労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十五条に規定する障害の状態」と読み替えるものとする。
3
遺族特別年金の支給を受けようとする者(第五項又は第六項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
二
申請人及び申請人以外の遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び障害の状態の有無
三
事業の名称及び事業場の所在地
四
負傷又は発病及び死亡の年月日
五
災害の原因及び発生状況
六
平均賃金
七
特別給与の総額
八
通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項
4
業務上の死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には前項第四号から第七号までに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には同項第四号、第六号及び第七号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに同項第八号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
5
労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金又は遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
二
申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との続柄
三
申請人と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
6
法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項及び法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により新たに遺族補償年金又は遺族年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
二
申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
三
申請人と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
7
第七条第七項及び第八項並びに労災則第十五条の五の規定は、遺族特別年金について準用する。この場合において、第七条第七項及び第八項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金」と、労災則第十五条の五第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。
第十条
遺族特別一時金は、法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第三に規定する額(当該遺族特別一時金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合には、その額をその人数で除して得た額)とする。
2
遺族特別一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
二
申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
三
法第十六条の六第一項第一号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者にあつては、次に掲げる事項(ヘからリまでに掲げる事項については、遺族一時金の受給権者に限る。)
イ 事業の名称及び事業場の所在地
ロ 負傷又は発病及び死亡の年月日
ハ 災害の原因及び発生状況
ニ 平均賃金
ホ 特別給与の総額
ヘ 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項
3
業務上の死亡に関し法第十六条の六第一項第一号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者が遺族特別一時金の支給を申請する場合には前項第三号ロからホまでに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の場合に支給される遺族一時金の受給権者が遺族特別一時金の支給を申請する場合には前項第三号ロに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)、同号ニ及びホに掲げる事項並びにヘに規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
4
第七条第七項及び労災則第十五条の五の規定は、遺族特別一時金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「遺族補償一時金又は遺族一時金」と、同条第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償一時金又は遺族一時金を」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。
第十一条
傷病特別年金は、法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、別表第二に規定する額とする。
2
傷病特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
傷病の名称、部位及び状態
三
平均賃金
四
特別給与の総額
3
傷病特別年金を受ける労働者の傷病補償年金又は傷病年金に係る傷病等級に変更があつた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病特別年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病特別年金は、支給しない。
4
傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
5
第七条第八項の規定は、傷病特別年金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは、「傷病補償年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。
2
前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
2
遺族特別年金は、遺族補償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、法第六十条第三項(法第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、この限りでない。
3
年金たる特別支給金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第十四条
法第十二条第一項の規定は、年金たる特別支給金について準用する。
2
同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、甲年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金の内払とみなす。
3
同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付若しくは休業給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、当該休業補償給付若しくは休業給付を受けている者に支給される休業特別支給金又は当該障害補償一時金若しくは障害一時金の受給権者に支給される障害特別支給金若しくは障害特別一時金の内払とみなす。
4
同一の傷病に関し、休業特別支給金を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業特別支給金が支払われたときは、その支払われた休業特別支給金は、当該障害補償給付若しくは障害給付の受給権者に支給される障害特別支給金、障害特別年金若しくは障害特別一時金又は傷病補償年金若しくは傷病年金の受給権者に支給される傷病特別支給金若しくは傷病特別年金の内払とみなす。
第十四条の二
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給される年金たる特別支給金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各号に掲げる特別支給金があるときは、当該特別支給金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
一
年金たる特別支給金を受けることができる者の死亡に係る保険給付を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金又は障害特別年金差額一時金
二
返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別年金
第十五条
特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。
2
第三条第五項の規定は未支給の休業特別支給金の支給の申請について、第四条第七項の規定は未支給の障害特別支給金又は障害特別一時金の支給の申請について、第五条第七項の規定は未支給の遺族特別支給金又は遺族特別一時金の支給の申請について準用する。
3
同一の事由により未支給の傷病補償年金又は傷病年金を受けることができる場合は、未支給の傷病特別支給金の支給の申請を、当該未支給の傷病補償年金又は傷病年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
4
未支給の年金たる特別支給金の支給の対象となる月について未支給の年金たる保険給付を受けることができる者は、当該年金たる特別支給金の支給の申請を、当該年金たる保険給付の請求と同時に行わなければならない。
第十六条
法第三十四条第一項の承認を受けている事業主である者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)及び当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。以下この条及び第十九条において「中小事業主等」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び前条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一
中小事業主等は、当該事業に使用される労働者とみなす。
二
中小事業主等が業務上の事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養のため当該事業に四日以上従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、業務上の事由若しくは通勤により死亡したとき、又は業務上の事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において第五条の二第一項各号のいずれにも該当するとき若しくは同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は傷病特別支給金の支給の事由が生じたものとみなす。
三
中小事業主等の休業給付基礎日額は、労災則第四十六条の二十第二項の規定により算定された給付基礎日額とする。
四
法第三十四条第一項第四号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「前条第一号又は第二号に掲げる者の事故」とあるのは、「中小事業主等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。
五
第三条第三項第五号及び同条第四項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第四条第五項並びに第五条第五項の規定は、適用しない。
六
特別支給金の支給を受けようとする者は、第三条第三項、第四条第四項又は第五条第四項の申請書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該申請書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該申請書に添えなければならない。
七
労災則第四十六条の二十七第六項の規定は、前号の規定により提出された書類その他の資料について準用する。
第十七条
法第三十五条第一項の承認を受けている団体に係る法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者(以下この条及び第十九条において「一人親方等」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び第十五条の規定の適用については、前条第五号から第七号まで及び次の各号に定めるところによる。
二
当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
三
一人親方等は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。
四
当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
五
前条第二号の規定は、一人親方等に係る特別支給金の支給の事由について準用する。この場合において、労災則第四十六条の十七第一号又は第三号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上」と読み替えるものとし、労災則第四十六条の十八第一号又は第三号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業により」と読み替えるものとし、労災則第四十六条の十八第二号、第四号又は第五号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業若しくは通勤による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業若しくは通勤により」と読み替えるものとする。
七
法第三十五条第一項第七号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故」とあるのは「一人親方等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。
第十八条
法第三十六条第一項の承認を受けている団体又は事業主に係る法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者(以下この条及び次条において「海外派遣者」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び第十五条の規定の適用については、第十六条第五号から第七号まで及び次の各号に定めるところによる。
一
海外派遣者は、当該承認に係る団体又は事業主の事業に使用される労働者とみなす。
二
第十六条第二号の規定は、海外派遣者に係る特別支給金の支給の事由について準用する。
四
法第三十六条第一項第三号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の事故」とあるのは、「海外派遣者に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。
第十九条
第六条から第十三条までの規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。
第二十条
法第十二条の二の二及び第四十七条の三並びに労災則第十九条及び第二十三条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第四十七条の三中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第十九条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第二十三条第一項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。
附 則 (施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。
(経過措置)
2
休業特別支給金、障害特別支給金及び遺族特別支給金は昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由の生じた場合に支給し、長期傷病特別支給金は同日以後の期間に係る分から支給する。
3
適用日以後この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、休業給付、障害給付又は遺族給付の請求が施行日前に行われた場合には、当該請求を行つた者は、第三条第六項、第四条第六項及び第五条第七項の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(当該請求に係る保険給付が休業補償給付又は休業給付である場合には、当該請求に係る休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由が生じた日と同一の日)に係る休業特別支給金、障害特別支給金又は遺族特別支給金の支給の申請を行うことができる。
4
適用日以後施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じた前項に規定する保険給付又は当該期間に係る分の長期傷病補償給付若しくは長期傷病給付を受ける権利を有する者が施行日前に死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがある場合において、当該未支給の保険給付に関し施行日前に法第十一条第一項又は第二項の請求が行われたときは、当該請求を行つた者は、第七条第二項において準用する第三条第六項、第四条第六項及び第五条第七項の規定並びに第七条第三項の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(当該請求に係る保険給付が、休業補償給付又は休業給付である場合には当該休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由の生じた日と同一の日、長期傷病補償給付又は長期傷病給付である場合には当該長期傷病補償給付又は長期傷病給付の支給の対象となる月と同一の月)に係る休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は長期傷病特別支給金の支給の申請を行うことができる。
(特別支給金に係る事務の所轄に関する特例)
5
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第二号)附則第四項の規定により定められた労働基準監督署長により保険給付に関する事務を処理されている受給権者に係る特別支給金の支給に関する事務については、労災則第一条第三項及び第二条の規定にかかわらず、当該労働基準監督署長を所轄労働基準監督署長とする。
(障害特別年金差額一時金)
6
障害特別年金差額一時金は、当分の間、この省令の規定による特別支給金として、法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金に係る障害等級に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金について労災則附則第十九項(労災則附則第三十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する場合にあつては、その額に労災則附則第十九項の規定により法第八条の四の規定を適用したときに得られる同条において準用する法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)から当該労働者の障害に関し支給された障害特別年金の額(当該支給された障害特別年金を障害補償年金とみなして労災則附則第十七項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)の合計額を差し引いた額(当該障害特別年金差額一時金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合にあつては、その額をその人数で除して得た額)とする。
7
労災則附則第二十項の加重障害の場合における同項の当該事由に係る障害特別年金差額一時金の額は、同項の加重後の障害等級に応ずる前項の表の下欄に掲げる額(以下この項において「下欄の額」という。)から労災則附則第二十項の加重前の障害等級に応ずる下欄の額を控除した額(同項の加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金又は障害一時金である場合には、同項の加重後の障害等級に応ずる下欄の額に同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額から当該障害特別年金に係る第六条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした同項の加重前の障害等級に応ずる障害特別一時金の額を二十五で除して得た額を差し引いた額を同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、同項の当該事由に関し支給された障害特別年金の額を差し引いた額による。
8
障害特別年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
二
申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
9
第七条第七項及び労災則第十五条の五の規定は、障害特別年金差額一時金について準用する。この場合において、第七条第七項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金」と、労災則第十五条の五第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金を」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第二五号) この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年九月二七日労働省令第三五号) (施行期日)
1
この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項の通勤をいう。)による負傷又は疾病(労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「特別支給金支給規則」という。)第三条第一項の疾病をいう。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日の第四日目から第七日目までの日で、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規則第三条第一項の規定にかかわらず、休業特別支給金は支給しない。
3
特別支給金支給規則第八条に規定する中小事業主等及び特別支給金支給規則第九条に規定する一人親方等が業務上の事由(労働者災害補償保険法第二十七条第五号に掲げる者にあつては、当該作業)による負傷又は疾病に係る療養のため当該事業(同号に掲げる者にあつては、当該作業)に従事することができなかつた日の第四日目から第七日目までの日で、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規則第八条第二号(特別支給金支給規則第九条第五号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、休業特別支給金は支給しない。
附 則 (昭和五二年三月二六日労働省令第七号) (施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新規則」という。)の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金はこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた場合に支給し、新規則の規定による障害特別年金及び遺族特別年金は施行日以後の期間に係る分から支給する。
2
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)附則第三項に規定する者に対する新規則の規定による傷病特別年金の支給は、新規則第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月分から始めるものとする。
3
施行日の前日までの間に係る改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による長期傷病特別支給金については、なお従前の例による。
4
施行日前に業務上の事由又は通勤により死亡した労働者に係る法第十六条の六第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金に関する新規則別表第三の規定の適用については、同表中「支給された遺族特別年金の額の合計額」とあるのは、「支給された遺族特別年金の額の合計額に当該労働者の死亡の時から引き続き遺族特別年金が支給されていたとした場合に施行日の前日までに支給されるべき遺族特別年金の額の合計額を加えた額」とする。
第三条
施行日前に発生した事故に係る新規則第二条第四号から第八号に掲げる特別支給金の算定基礎年額に係る新規則第六条の規定の適用については、同条第一項中「負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第十二条第四項の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額」とあるのは「当該労働者に係る法第八条の規定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六・九に相当する額」と、同条第二項中「特別給与の総額又は前項ただし書に定めるところによつて算定された額」とあるのは「当該労働者に係る法第八条の規定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六・九に相当する額」とする。
第四条
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の事業主若しくは当該事業主に係る労働者災害補償保険法第二十七条第二号に掲げる者又は同項の団体の構成員である同条第三号から第五号までに掲げる者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の二十二の二に規定する者に該当しない者についての新規則の規定による特別支給金で同法第七条第一項第二号に規定する通勤災害に係るものの支給は、施行日以後に発生した事故に起因する同号に規定する通勤災害について行うものとする。
第五条
新規則第十八条第二号において準用する新規則第十六条第二号の規定の適用については、改正法附則第六条の政令で定める日までの間は、同号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上」とする。
(特別支給金として支給される差額支給金)
第六条
労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)の受給権者に支給される傷病補償年金等の額(同法別表第一(同法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第一号から第三号まで並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百十六条第二項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する場合(以下この項において「厚生年金等との併給の場合」という。)にあつては、厚生年金等との併給の場合に該当しないものとしたときに得られる額)と当該受給権者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額との合計額(労働者災害補償保険法第三十三条各号に掲げる者にあつては、傷病補償年金等の額)が、当該受給権者の労働者災害補償保険法第八条の三の規定による給付基礎日額(以下この項において「年金給付基礎日額」という。)の二百九十二日分に相当する額に満たないときは、当分の間、その差額に相当する額(厚生年金等との併給の場合にあつては、年金給付基礎日額の四十七日分に相当する額から当該者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額(当該傷病特別年金に係る障害の程度が傷病等級第二級に該当する場合にあつては、その額と年金給付基礎日額の三十二日分に相当する額に厚生年金等との併給の場合における同表の下欄の額に乗ずべき率を乗じて得た額との合計額)を減じて得た額)の支給金(以下この条において「差額支給金」という。)を新規則の規定による特別支給金として当該受給権者に対し、その申請に基づいて支給する。
2
施行日の前日において労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第十五条後段の規定による長期傷病補償給付を受けていた者についての前項の規定の適用については、その者が労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けることとなるまでの間は、同項中「二百九十二日分」とあるのは「三百十三日分」と、「四十七日分」とあるのは「六十八日分」とする。
3
第一項の規定による差額支給金については、新規則の規定により支給される傷病特別年金とみなして新規則第十一条第四項及び第五項、第十三条第一項及び第三項、第十四条、第十四条の二、第十五条並びに第二十条の規定を適用する。
4
労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条の二の規定は、差額支給金について準用する。
5
第一項の規定により差額支給金が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十八条の三において読み替えて準用する同令第十八条第二項第三号の規定の適用については、同号中「当該傷病特別年金の額」とあるのは、「当該傷病特別年金の額と労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七号)附則第六条第一項の規定により支給される特別支給金の額との合計額」とする。
附 則 (昭和五二年六月一四日労働省令第二一号) (施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については、なお従前の例による。
3
適用日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものは、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。
附 則 (昭和五三年四月五日労働省令第二一号) (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
昭和五十三年四月一日前に支給すべき事由の生じた障害特別支給金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月二三日労働省令第二六号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月五日労働省令第三二号) 抄 (施行期日等)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
略
三
第一条中労働者災害補償保険法施行規則第十条の次に一条を加える改正規定、第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定及び第二十条の改正規定、附則第四条第四項の規定並びに附則第八条(附則第六条第三項を改正する部分及び同項の次に一項を加える部分に限る。)の規定 昭和五十六年二月一日
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一
第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第九条第一号及び附則第二十五項から第三十項まで並びに第三条の規定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特別支給金支給規則」という。)附則第七項及び第八項の規定並びに次条第二項及び第四項、附則第四条第二項並びに附則第八条(附則第六条第一項を改正する部分に限る。)の規定 昭和五十五年八月一日
二
新特別支給金支給規則第五条第三項並びに別表第一及び第二の規定並びに附則第四条第一項及び第三項の規定 昭和五十五年十一月一日
(第三条の施行に伴う経過措置)
第四条
昭和五十五年十一月一日前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については、なお従前の例による。
2
昭和五十五年八月一日からこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までの間に遺族特別一時金(労災保険法第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対して支給されるものに限る。以下この項において「遺族特別年金差額一時金」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる特別支給金の額は、新特別支給金支給規則の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一
当該遺族特別年金差額一時金の額 第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「旧特別支給金支給規則」という。)の規定による額(その額が新特別支給金支給規則の規定による額を下回るときは、新特別支給金支給規則の規定による額)
二
当該遺族特別年金差額一時金の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族特別年金を受けることができる者に対して支給すべき昭和五十五年八月から当該遺族特別年金差額一時金を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族特別年金の額 旧特別支給金支給規則の規定による額(これらの月分の新特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金の額からこれらの月分の旧特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金の額を減じた額(当該遺族特別年金差額一時金を支給すべき事由につき新特別支給金支給規則の規定を適用することとした場合に新特別支給金支給規則第十条第一項の一時金を支給することとなるときは、当該支給することとなる一時金の額を加えた額)が当該遺族特別年金差額一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
3
昭和五十五年十一月一日前の期間に係る遺族特別年金の額は、前項第二号に規定する場合のほか、なお従前の例による。
4
昭和五十六年二月一日前の期間に係る年金たる特別支給金の額の端数処理及び同日前に発生した新特別支給金支給規則第十四条の二に規定する返還金債権については、なお従前の例による。
5
昭和五十五年十一月一日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。
6
昭和五十五年八月から施行日の属する月までの分として旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給された障害特別年金、遺族特別年金若しくは傷病特別年金又は附則第八条の規定による改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七号)附則第六条第一項の規定に基づいて支給された差額支給金の支払は、新特別支給金支給規則の規定又は附則第八条の規定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の規定により支給されるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。
7
昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害特別一時金又は遺族特別一時金であつて、旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。
附 則 (昭和五六年四月二三日労働省令第一九号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「特別支給金支給規則」という。)の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた特別支給金支給規則の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対し支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附 則 (昭和五六年六月二七日労働省令第二四号) (施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
傷病特別支給金は、昭和五十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後において支給の事由の生じた場合に支給する。
3
適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給の事由の生じた障害特別支給金(当該障害特別支給金の支給の事由に係る負傷又は疾病により適用日から施行日までの間に傷病特別支給金の支給の事由の生じたものに限る。)であつて、改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものは、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による傷病特別支給金の支給額に相当する額の限度で当該傷病特別支給金の内払とみなす。
附 則 (昭和五六年一〇月二九日労働省令第三七号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
障害特別年金差額一時金は、この省令の施行の日以後に支給の事由の生じた場合に支給する。
2
改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第十二項の規定は、この省令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた遺族特別一時金について適用する。
附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号) この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年七月二七日労働省令第一五号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一月三一日労働省令第二号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。
(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別一時金、障害特別年金差額一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金の受給権者又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
2
昭和六十一年改正法附則第四条第一項の規定に該当する場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第十二項の規定の適用については、同項中「法第六十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する法第八条の二」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九号)附則第四条第一項」と、「同条第二項第一号又は第二号の労働大臣が定める額」とあるのは「同項に規定する施行前給付基礎日額」と、「同条第一項」とあるのは「法第八条の二第一項」とする。
(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の規定による差額支給金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月三〇日労働省令第一一号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条、第十八条、第十八条の三及び第十九条の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年三月三十一日から施行する。
(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この省令による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特支則」という。)第三条第一項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金について適用する。
2
新特支則第三条第二項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当する労働者について適用する。
附 則 (平成二年七月三一日労働省令第一七号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二年八月一日から施行する。
(労働省令で定める法律の規定)
第二条
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定とする。
2
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)附則第二条第三項において準用する同条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第三条の規定とする。
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
第四条
施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による年金たる特別支給金の額並びに施行日前に支給すべき事由が生じた同令の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。
2
施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の規定の適用については、同項中「労災則附則第十七項」とあるのは、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二年労働省令第十七号)附則第三条第二項の規定により読み替えられた労災則附則第十七項」とする。
3
施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則別表第三の適用については、同表遺族特別一時金の項中「法第十六条の六第二項」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた法第十六条の六第二項」とする。
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
第五条
施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七号)附則第六条の規定による特別支給金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年九月二八日労働省令第二四号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
(労働省令で定めるとき等)
第二条
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第四条に規定する労働省令で定めるときは、改正前の労働者災害補償保険法施行規則第十二条の四第二項又は第十八条の六の二第二項において準用する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の八第二項の規定により日日雇い入れられる者の休業補償給付又は休業給付の額が改定されるときとし、同法附則第四条に規定する労働省令で定める四半期は、同項の規定による改定後の額により休業補償給付又は休業給付を支給すべき最初の日の属する年の前年の七月から九月までの期間とする。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第四条
この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金の額については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金に係る改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則第三条第七項の規定による証明書の添付については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一二日労働省令第一一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年七月二一日労働省令第二七号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、平成五年八月一日から施行する。
附 則 (平成七年七月三一日労働省令第三六号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、平成七年八月一日から施行する。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
3
施行日前の期間に係る遺族特別年金の額については、なお従前の例による。
4
施行日前に支給の事由の生じた休業特別支給金の額の算定並びに同日前の期間に係る年金たる特別支給金、同日前に支給事由の生じた年金たる特別支給金以外の特別支給金(休業特別支給金を除く。)、同日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金であって、同日以後に支給事由の生じたもの及び同日前に障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金又は障害年金に係る障害特別年金差額一時金であって、同日以後に支給の事由の生じたものの額の算定に用いる労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条第五項に規定する算定基礎日額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年七月二六日労働省令第三一号) この省令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月一四日労働省令第一〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
第四条
施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の規定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十八条の三第一項において読み替えて準用する同令第十八条第二項の差額支給金の額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月二六日労働省令第一三号) (施行期日)
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にされた改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十三条第一項第二号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第三十三条第二項の許可の申請であって、この省令の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第三十三条第一項第二号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第三十三条第二項の許可の申請とみなす。
3
この省令の施行前にされた旧規則第三十三条第一項第二号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第三十三条第二項の許可は、新規則第三十三条第一項第二号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第三十三条第二項の許可とみなす。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」、「特17 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 1000分の7」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二〇日厚生労働省令第一三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五二号) (施行期日)
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、この省令の施行の日以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。
附 則 (平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号) この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号) この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
別表第一 (第四条関係)
別表第一の二 (第五条の二関係)
別表第二 (第七条、第九条、第十一条関係)
別表第三 (第七条、第八条、第十条関係)
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原文は縦書きです。このページに掲載している昭和49年[1974年] 12月28日に公布された労働者災害補償保険特別支給金支給規則(ふりがな:ろうどうしゃさいがいほしょうほけんとくべつしきゅうきんしきゅうきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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