航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
|
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(昭和四十九年六月十九日法律第八十七号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:昭和五二年一一月二九日法律第八二号 第二条
航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2
前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。
3
前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。
第三条
業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第二条(b)に規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。)の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機(航行中の航空機を除く。)を破壊した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2
前項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2
その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
附 則 抄 1
この法律は、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (昭和五二年一一月二九日法律第八二号) この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
|
|
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律】
→ 全改正履歴等:「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年6月19日法律第87号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
→ 全改正履歴等:「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年6月19日法律第87号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年[1974年] 6月19日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
