船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令 条文(法文):法なび法令検索
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船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 せんぱくあんぜんほうだい32じょうのぎょせんのはんいをさだめるせいれい
船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
(昭和四十九年七月一日政令第二百五十八号)


最終改正:昭和五三年六月二〇日政令第二四七号


 内閣は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

 船舶安全法第三十二条の政令で定める総トン数二十トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から十二海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とする。


   附 則

 この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。


   附 則 (昭和五三年六月二〇日政令第二四七号)

(施行期日)
 この政令中、第一条及び次項の規定は昭和五十三年八月十五日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 第一条の規定による改正前の本則に規定する漁船に該当し、かつ、同条の規定による改正後の本則に規定する漁船に該当しないこととなる漁船であつて、同条の規定の施行前に建造され、又は建製に着手されたものについては、昭和五十五年三月三十一日(昭和四十七年八月十四日以前に建造されたものについては、昭和五十四年三月三十一日)までの間は、船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
 第二条の規定による改正前の本則に規定する漁船に該当し、かつ、同条の規定による改正後の本則に規定する漁船に該当しないこととなる漁船であつて、同条の規定の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、昭和五十七年三月三十一日(昭和四十九年三月三十一日以前に建造されたものについては、昭和五十六年三月三十一日)までの間は、法第二条第一項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
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● 現行法
  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律
  2. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律
  3. 漁船乗組員給与保険法
  4. 漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
  5. 漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
  6. 漁船損害等補償法
  7. 漁船法
  8. 農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
  9. 遊漁船業の適正化に関する法律
● 現行政令
  1. 小型漁船の総トン数の測度に関する政令
  2. 漁船乗組員給与保険に係る再保険金額の保険金額に対する割合に関する政令
  3. 漁船損害等補償法施行令
  4. 漁船法第33条第1項の期間等を定める政令
  5. 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令
  6. [本法令] 船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令
● 現行府省令
  1. 小型漁船の総トン数の測度に関する省令
  2. 小型漁船安全規則
  3. 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令
  4. 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令
  5. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則
  6. 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令
  7. 漁船乗組員給与保険法施行規則
  8. 漁船損害等補償法施行規則
  9. 漁船検査規則
  10. 漁船法施行規則
  11. 漁船特殊規則
  12. 漁船特殊規程
  13. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している昭和49年[1974年] 7月1日に公布された船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令(ふりがな:せんぱくあんぜんほうだい32じょうのぎょせんのはんいをさだめるせいれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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