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銃砲刀剣類所持等取締法施行令第2条第2号の銃砲の範囲を定める命令
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令
(昭和五十年三月三十一日総理府・文部省令第一号) 最終改正:平成二一年一一月一八日内閣府・文部科学省令第一号 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第一条の二第二号の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法施行令第一条の二第二号の銃砲の範囲を定める命令を次のように定める。 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治十八年以前に製造されたものとする。 附 則 この命令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府・文部省令第一号) この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二一年一一月一八日内閣府・文部科学省令第一号) この命令は、銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している銃砲刀剣類所持等取締法施行令第2条第2号の銃砲の範囲を定める命令(昭和50年[1975年] 3月31日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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