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司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第1次試験を免除される者に関する規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
しほうしけんほうだい4じょうだい1こうだい4ごうのきていによりしほうしけんだい1じしけんをめんじょされるものにかんするきそく
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司法試験法第四条第一項第四号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則
(昭和五十年二月十七日司法試験管理委員会規則第一号) 最終改正:平成一九年二月五日法務省令第五号 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第一項第四号の規定に基づき、司法試験法第四条第一項第四号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則を次のように定める。 第一条
次の各号の一に該当する者は、司法試験法第四条第一項第一号から第三号までに該当する者と同等以上の教養と一般的学力を有するものと認める。
一
満州国立建国大学前期を修了し、又は同大学後期を卒業した者
二
満州国立大学哈爾浜学院本科を卒業した者
三
満州国立新京法政大学学部又は同大学特修科を卒業した者
四
陸軍経理学校令(昭和十年勅令第三百二十五号)による陸軍経理学校本科を卒業した者
五
陸軍士官学校令(大正九年勅令第二百三十六号)による陸軍士官学校本科、陸軍士官学校令(昭和十二年勅令第百十号)による陸軍士官学校又は陸軍航空士官学校令(昭和十三年勅令第七百四十五号)による陸軍航空士官学校を卒業した者(陸軍中央幼年学校条例(明治三十六年勅令第百八号)による陸軍中央幼年学校本科、陸軍士官学校令(大正九年勅令第二百三十六号)による陸軍士官学校予科又は陸軍予科士官学校令(昭和十二年勅令第百十一号)による陸軍予科士官学校の課程を経ない者を除く。)
六
昭和二十年八月十五日において陸軍経理学校本科、陸軍士官学校又は陸軍航空士官学校の最終学年にあつた者(陸軍士官学校又は陸軍航空士官学校の最終学年にあつた者については、陸軍予科士官学校の課程を経ない者を除く。)
七
外国において、学校教育における十六年の課程を修了した者
九
独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)による独立行政法人水産大学校を卒業した者(旧水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)による水産講習所を卒業した者、旧農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)による水産大学校を卒業した者及び独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)による改正前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)による水産大学校を卒業した者を含む。)
十
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)による海上保安大学校を卒業した者(旧運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号)による海上保安大学校を卒業した者を含む。)
十一
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程を修了した者(昭和四十四年法律第六十四号による廃止前の職業訓練法による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、昭和六十年法律第五十六号による改正前の職業訓練法による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、平成四年法律第六十七号による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び平成九年法律第四十五号による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)
十二
国土交通省組織令による気象大学校の大学部を卒業した者(旧運輸省組織令による気象大学校の大学部を卒業した者を含む。)
十三
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院に入学することを認められた者
十四
独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)による独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者(平成十五年法律第百十七号による廃止前の国立学校設置法による大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者及び平成十二年法律第十号による改正前の国立学校設置法による学位授与機構から学士の学位を授与された者を含む。)
十五
司法試験委員会において、個別の受験資格審査により、学校教育法に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者で、受験しようとする年の三月三十一日までに二十二歳に達しているもの
十六
学校教育法に定める大学(短期大学を除く。)に二年以上在学し、司法試験委員会が定める単位を修得した者
附 則 1
この規則は、公布の日から施行する。
2
司法試験法第四条第一項第四号の規定する者に関する規則(昭和二十七年司法試験管理委員会規則第一号)及び司法試験法第四条第一項第四号の規定する者に関する規則(昭和三十一年司法試験管理委員会規則第二号)は、廃止する。
附 則 (昭和五三年八月二六日司法試験管理委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日司法試験管理委員会規則第一号) この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月九日司法試験管理委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年一二月一七日司法試験管理委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一月二四日司法試験管理委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年二月三日司法試験管理委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一八日司法試験管理委員会規則第二号) この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日司法試験管理委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年八月一六日法務省令第五四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年二月五日法務省令第五号) この省令は、公布の日から施行する。 |
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【検索語:「司法試験」】
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原文は縦書きです。このページに掲載している昭和50年[1975年] 2月17日に公布された司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第1次試験を免除される者に関する規則(ふりがな:しほうしけんほうだい4じょうだい1こうだい4ごうのきていによりしほうしけんだい1じしけんをめんじょされるものにかんするきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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