下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
|
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令
(昭和五十年五月二十三日政令第百六十一号) 最終改正:平成一一年一〇月一日政令第三一二号 内閣は、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第二条及び第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める事業は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定による市町村長の許可を受けて行う浄化槽清掃業とする。
第二条
法第三条第一項の政令で定める事由は、し尿及びし尿浄化槽に係る汚でいの海洋投入処分に対する法令の規定による規制の強化とする。
附 則 抄 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年八月二日政令第二四六号) この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三一二号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(都が設置した一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
第十条
法附則第六条に規定する一般廃棄物処理施設(次条において「都設置一般廃棄物処理施設」という。)を都が施行日に特別区に譲渡した場合にあっては、特別区は、同条に規定する届出を行った都の地位を承継する。
第十一条
都設置一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合にあっては、当該都設置一般廃棄物処理施設を設置する都は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条及び次条において「廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により廃棄物処理法第八条第一項の許可を受けたものとみなされた都が施行日後に都設置一般廃棄物処理施設を特別区に譲渡した場合にあっては、特別区は、当該許可を受けたものとみなされた都の地位に相当する廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出に係る地位を承継したものとみなす。
(一般廃棄物に係る支障の除去等の措置に関する経過措置)
第十二条
都が講じた廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置(法第十七条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号)附則第二十四条の規定により読み替えて適用される法第十四条の規定による改正前の廃棄物処理法第二十三条の三の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第十九条の四第一項第一号に掲げる場合に限る。)に係る廃棄物処理法第十九条の五第二項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
(許認可等に関する経過措置)
第十三条
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
(職員の引継ぎ)
第十四条
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
2
施行日前に、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
3
前二項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
4
特定都職員でその引継ぎについて第一項又は第二項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
|
|
|
【検索語:「廃棄物」】
● 現行法
● 現行法
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
- 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
- [本法令] 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令
- 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法施行令
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令
- 加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令
- 小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則
- 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
- 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第3項の規定による届出に関する省令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第3項及び第4項の規定による届出に関する省令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定による届出に関する省令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第3の3第24号に規定する有機塩素化合物を定める省令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
- 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令
- 経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則
- 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第20条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条第2項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条第3項の単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額及び同法第11条の2第3項の単位数量当たりの第2種最終処分業務に必要な金額を定める省令
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
- 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令
- 輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令
- 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
- 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令(昭和50年[1975年] 5月23日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。




















