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消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
しょうぼうようきかいきぐとうおよびしょうかせつびとうのぎじゅつじょうのきじゅんにかんするとくれいをさだめるしょうれい
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消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令
(昭和五十二年二月二十八日自治省令第三号) 最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第四四号 消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百一号)附則第二項及び危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第四項の規定に基づき、消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。 消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百一号)附則第二項の総務省令で定める消防用機械器具等、技術上の基準の特例及び期間並びに危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第四項の総務省令で定める消火設備等、技術上の基準の特例及び期間は、次の表に定めるところによるものとする。
注 一 型式承認とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の四第二項の型式承認をいう。 二 規格とは、消防法第二十一条の二第二項の技術上の規格又は消防法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十八号)による改正前の消防法第十九条第一項の規定により勧告された規格をいう。 三 期間は、昭和五十二年三月一日から起算するものとする。 附 則 この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。 附 則 (平成九年二月一八日自治省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している昭和52年[1977年] 2月28日に公布された消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令(ふりがな:しょうぼうようきかいきぐとうおよびしょうかせつびとうのぎじゅつじょうのきじゅんにかんするとくれいをさだめるしょうれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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