特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
とくていくうこうしゅうへんこうくうきそうおんたいさくとくべつそちほうしこうきそく
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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則
(昭和五十三年十月十九日運輸省・建設省令第二号) 最終改正:平成一二年一二月四日運輸省・建設省令第一三号 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第二条第二項及び第三条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)並びに特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第二条及び第七条の規定に基づき、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則を次のように定める。 第一条
特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により都道府県知事に対して航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度を示す場合は、航空機騒音影響度レベルが七十五以上となる地域及び当該地域における七十五から五ごとの区分による航空機騒音影響度レベルを図面によつて示さなければならない。
第二条
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。
備考 一 この算式において N 一日の間の航空機の離陸又は着陸に伴う騒音のうち、午前零時を過ぎ午前七時に至るまでの間に発生するものの回数をN1、午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間に発生するものの回数をN2、午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間に発生するものの回数をN3、午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間に発生するものの回数をN4とした場合における次の算式により得た値 二 前号の値は、おおむね十年後において当該特定空港を使用すると予想される航空機の騒音の強度、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を想定し、これに基づいて算定するものとする。 第三条
法第三条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、航空機騒音対策基本方針の案及びこれを縦覧に供する場所を都道府県の公報に掲載し、かつ、航空機騒音対策基本方針の案を当該掲載の日から二週間公衆の縦覧に供して行うものとする。
第四条
令第七条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月四日運輸省・建設省令第一三号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 別記様式(第4条関係) |
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【検索語:「航空機」】
● 現行法
● 現行法
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
- 航空機の強取等の処罰に関する法律
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第13条の規定の実施に関する法律
- 航空機工業振興法
- 航空機抵当法
- 航空機燃料税法
- 航空機燃料譲与税法
- 航空機製造事業法
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原文は縦書きです。このページに掲載している昭和53年[1978年] 10月19日に公布された特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則(ふりがな:とくていくうこうしゅうへんこうくうきそうおんたいさくとくべつそちほうしこうきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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