人質による強要行為等の処罰に関する法律
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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人質による強要行為等の処罰に関する法律 (昭和五十三年五月十六日法律第四十八号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成一五年七月一八日法律第一二二号 2
第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。
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前項の未遂罪は、罰する。
第二条
二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の懲役に処する。
第三条
航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。
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前項の未遂罪は、罰する。
附 則 (施行期日)
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この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(航空機の強取等の処罰に関する法律の一部改正)
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航空機の強取等の処罰に関する法律の一部を次のように改める。
第一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。 第二条中「第一項又は第三項」を削る。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五二号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二二号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:人質による強要行為等の処罰に関する法律】
→ 全改正履歴等:「人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年5月16日法律第48号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
→ 全改正履歴等:「人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年5月16日法律第48号)について」
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原文は縦書きです。このページに掲載している人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年[1978年] 5月16日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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