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特定鉱業権関係登録令

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 とくていこうぎょうけんかんけいとうろくれい
特定鉱業権関係登録令
(昭和五十三年十二月四日政令第三百八十二号)


最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号


 内閣は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿(第三条―第八条)
 第三章 登録の手続
  第一節 通則(第九条―第十四条)
  第二節 特定鉱業権(第十五条―第二十条)
  第三節 抵当権等(第二十一条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この政令は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録について定めることを目的とする。

鉱業登録令の準用)
第二条  鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第三条から第五条の二までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録に準用する。

   第二章 特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿

第三条  特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘原簿とする。
 探査原簿の一部として探査共同開発鉱区図帳を、採掘原簿の一部として採掘共同開発鉱区図帳を設ける。

第四条  特定鉱業原簿は、一の共同開発鉱区について一用紙を備える。

第五条  特定鉱業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

第六条  何人も、特定鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は特定鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる者は、手数料として同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)を納付しなければならない。
納付しなければならない者 金額 電子申請等による場合における金額
一 特定鉱業原簿(共同開発鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者 用紙一枚につき九百七十円 用紙一枚につき九百七十円
二 共同開発鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者 共同開発鉱区の面積一万平方キロメートルにつき二千百五十円 共同開発鉱区の面積一万平方キロメートルにつき二千円
三 特定鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者 一共同開発鉱区につき八百四十円 一共同開発鉱区につき六百七十円

 何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、特定鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。
 特定鉱業原簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 特定鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

鉱業登録令の準用)
第七条  鉱業登録令第十一条及び第十一条の三の規定は、特定鉱業原簿に準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「経済産業局長」とあるのは、「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

第八条  経済産業大臣は、特定鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖特定鉱業原簿につづり込まなければならない。
 第三条、第五条及び第六条の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。

   第三章 登録の手続

    第一節 通則

第九条  登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。

第十条  仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 特定鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
 前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。

第十一条  予告登録は、 次に掲げる場合にするものとする。
 特定鉱業権に関する許可又は認可について、異議申立てがあり、又は訴えが提起されたとき。
 登録の原因の無効又は取消しによる登録のまつ消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
 経済産業大臣は、前項第一号に規定する異議申立てがあつたときは、予告登録をしなければならない。
 裁判所は、第一項各号に規定する訴えの提起があつたときは、訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。

第十二条  経済産業大臣は、前条第一項第一号に規定する異議申立てについて、その却下の決定をしたとき、その異議申立てを棄却する旨の決定をしたとき、又は異議申立ての取下げがあつたときは、予告登録をまつ消しなければならない。
 第一審裁判所は、前条第一項各号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録のまつ消を嘱託しなければならない。
 経済産業大臣は、前条第一項各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録のまつ消又は回復をしたときは、予告登録をまつ消しなければならない。

第十三条  経済産業大臣は、登録に関し異議申立てがあつた場合において、異議申立てが理由があるとする決定をしたときは、登録のまつ消その他の相当の措置を執らなければならない。

鉱業登録令の準用)
第十四条  鉱業登録令第十二条第二項、第十三条から第十六条まで、第十七条(第一号を除く。)、第十八条、第十九条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条(第一号を除く。)、第二十五条から第三十一条の三まで、第三十一条の五、第三十三条から第三十五条まで及び第四十条の規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第十六条第一項、第二十四条、第二十七条第一項、第二項及び第三項、第三十一条の二第三項(同令第三十一条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の五並びに第三十四条の二第二項中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣」と、同令第二十一条中「同一の経済産業局の管轄に属する二以上の」とあるのは「二以上の」と、同令第三十四条第一項中「当該鉱業権の鉱区の所在地」とあるのは「その仮登録をすべき地」と読み替えるものとする。

    第二節 特定鉱業権

第十五条  経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。
 特定鉱業権の設定の申請を許可した場合(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)において、共同開発事業契約を認可したとき(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十一条第四項の規定により共同開発事業契約の認可があつたものとみなされたときを含む。)。
 採掘転願を許可したとき。
 法第十六条第二項に規定する場合において特定鉱業権の設定の申請を許可したとき。

第十六条  経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。

第十七条  経済産業大臣は、特定鉱業権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

第十八条  経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
 経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

第十九条  共同開発鉱区の減少の登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。

鉱業登録令の準用)
第二十条  鉱業登録令第四十七条、第四十九条、第五十条第一項、第五十条の二から第五十三条まで及び第五十七条の規定は、特定鉱業権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第四十九条、第五十条第一項及び第五十条の二中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣」と、同令第四十九条第一項及び第五十条の二中「鉱業法第五十二条から第五十四条まで」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第二十八条第二項」と、同令第五十条第一項中「試掘権又は租鉱権」とあるのは「特定鉱業権」と、同令第五十一条第一項中「鉱業法第十七条」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第九条」と、同令第五十七条第一項中「第十四条、第四十一条の四又は第五十一条」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第十四条において準用する第十四条又は同令第二十条において準用する第五十一条」と読み替えるものとする。

    第三節 抵当権等

第二十一条  鉱業登録令第五十八条から第五十八条の三まで、第六十条から第六十三条まで及び第六十五条から第八十二条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第六十一条の三第三項及び第四項、第七十八条並びに第八十条中「経済産業局長」とあるのは、「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五六年三月二五日政令第三八号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年十二月十五日から施行する。


   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九七号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。


   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四九号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五号)

 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。


   附 則 (平成三年三月二五日政令第四九号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成六年三月二四日政令第七七号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第六七号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第九八号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二八日政令第七五号)

 この政令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五一号) 抄

 この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七号) 抄

 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。



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 原文は縦書きです。このページに掲載している昭和53年[1978年] 12月4日に公布された特定鉱業権関係登録令(ふりがな:とくていこうぎょうけんかんけいとうろくれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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