土地家屋調査士法施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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土地家屋調査士法施行規則
(昭和五十四年十二月二十五日法務省令第五十三号) 最終改正:平成二〇年一二月一日法務省令第七〇号
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第九条第一項、第十条及び第十八条の規定に基づき、並びにこの法律を実施するため、土地家屋調査士法施行規則(昭和二十五年法務府令第九十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。 第一章 総則(第一条) 第二章 土地家屋調査士試験等 第一節 土地家屋調査士試験(第二条―第七条) 第二節 土地家屋調査士となる資格の認定(第八条) 第三節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定(第九条―第十三条) 第三章 登録(第十四条―第十七条) 第四章 土地家屋調査士の義務(第十八条―第二十八条) 第五章 土地家屋調査士法人(第二十九条―第三十五条の六) 第六章 懲戒(第三十六条・第三十七条) 第七章 土地家屋調査士会(第三十八条―第四十二条) 第八章 日本土地家屋調査士会連合会(第四十三条) 第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会(第四十四条―第四十九条) 第一条
土地家屋調査士試験、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の事務所並びに業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)の設立並びに業務執行については、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号。以下「法」という。)、土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第三条
試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前三月以内に撮影された五センチメートル平方形の無帽かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)及び申請者が法第六条第五項第一号の資格を有する者であるときは、その資格を証する書類を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
4
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
第四条
試験は、次に掲げる事項で不動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。
二
登記に関する知識
三
平面測量(トランシツト及び平板を用いる図根測量を含む。)に関する知識及び能力
四
作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)に関する知識及び能力
2
受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。
第八条
法第四条第二号の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、付録様式による申請書を、その所属庁の長(退職している場合にあつては、退職時の所属庁の長とする。以下同じ。)を通じて、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、申請者の履歴書、写真並びに本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写しを添付しなければならない。
3
所属庁の長(所属庁の長が申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長である場合を除く。)は、第一項の申請書及び前項の添付書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)の提出を受けたときは、当該申請者に関する法第四条第二号に規定する要件の存否及び同号の規定による認定をすることの可否についての意見を記載した書面を添えて、申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に申請書等を送付しなければならない。
4
法務局又は地方法務局の長は、申請書等の提出又は送付を受けたときは、前項の意見を記載した書面を添えて、当該申請書等を法務大臣に送付しなければならない。
5
法務大臣は、申請者に対し、第一項の認定をしたときは認定証書を交付し、同項の認定をしないものとしたときはその旨を通知する。
第三節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定 第九条
法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
次に掲げる事項について、講義及び演習を行うものとする。
イ 民間紛争解決手続における主張及び立証活動
ロ 民間紛争解決手続における代理人としての倫理
ハ その他法第三条第二項の民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な事項
二
講義及び演習の総時間数は、四十五時間以上とする。
三
民間紛争解決手続における代理人として必要な法律知識についての考査を実施するものとする。
2
研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第十一条
研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、第九条第三号に規定する考査の成績証明書及び修了証明書を交付しなければならない。
第十二条
法第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者は、前条に規定する成績証明書及び修了証明書を添えて、法第二十条の事務所の所在地(同条の事務所がない者にあつては、住所地)を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。
3
前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
2
土地家屋調査士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一
氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍)、住所及び男女の別
二
調査士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
三
事務所の所在地及び所属する土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)
2
登録申請書には、調査士となる資格を有することを証する書面のほか、申請者の写真及び本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録に関する証明書)を添付しなければならない。
2
連合会は、所属する調査士会の変更の登録をしたときは、当該調査士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。
3
連合会は、変更の登録(所属する調査士会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2
調査士会に入会していない調査士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3
調査士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
第二十一条
調査士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
2
調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3
調査士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
第二十五条
調査士は、依頼(法第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
2
調査士は、法第三条第一項第四号若しくは第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務又は民間紛争解決手続代理関係業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。
2
調査士は、依頼者又は官庁に提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成したときは、当該電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であつて、連合会が発行する当該電子署名に係る電子証明書により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。
2
前項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければならない。
2
事件簿は、その閉鎖後五年間保存しなければならない。
第二十九条
法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の筆界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務
二
土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務
三
調査士又は調査士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
第三十条
連合会は、土地家屋調査士法人名簿(以下「調査士法人名簿」という。)を備え、次条第二項に掲げる事項の登録を行う。
第三十一条
調査士法人名簿は、連合会の定める様式により調製する。
2
調査士法人名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一
目的、名称、成立年月日及び登録番号
二
社員の氏名、住所、登録番号、事務所の所在地及び所属する調査士会
三
主たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名並びに所属する調査士会
四
従たる事務所を設ける調査士法人にあつては、その従たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名
第三十二条
法第三十三条に規定する調査士法人の成立の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。
第三十三条
法第三十四条の規定による定款変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。
第三十四条
連合会は、調査士法人名簿に登録をしたときは登録事項を、調査士法人の登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2
連合会は、調査士法人が所属する調査士会の変更の登録をしたときは、当該調査士法人の従前の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項(前項の規定により通知をしている場合における当該通知に係る事項を除く。)を、遅滞なく通知しなければならない。
3
連合会は、調査士法人名簿に変更の登録をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、所属する調査士会の変更の登録をした場合において、前項の通知をしたときにおける当該通知に係る事項については、この限りでない。
2
会計帳簿は、書面又は電磁的記録(磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。第三十五条の四において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
3
土地家屋調査士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7
土地家屋調査士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8
のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9
前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
2
貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3
貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
6
各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
8
前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9
前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
第三十五条の四
法第四十一条第二項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第四十一条第二項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十九条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、土地家屋調査士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
資産
二
負債
三
正味資産
2
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
資産
二
負債
三
純資産
4
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第三十六条
法務局又は地方法務局の長は、法第四十二条第一号若しくは第二号又は第四十三条第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第四十二条第三号又は第四十三条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に通知しなければならない。
第三十七条
調査士法人に関する法第四十四条第一項の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該調査士法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「主たる事務所の管轄局の長」という。)に対してされた場合において、同項に規定する事実(以下「違反事実」という。)が当該調査士法人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の管轄局の長は、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「従たる事務所の管轄局の長」という。)に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
2
懲戒の通知及び請求が当該調査士法人の従たる事務所の管轄局の長(従たる事務所の管轄局の長が主たる事務所の管轄局の長である場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)に対してされた場合において、違反事実が当該従たる事務所に関するものであるときは、当該従たる事務所の管轄局の長は、当該調査士法人の主たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
3
懲戒の通知及び請求が当該調査士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該調査士法人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の管轄局の長は、当該調査士法人の主たる事務所の管轄局の長及び当該事実が生じた他の従たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
4
懲戒の通知及び請求が当該調査士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該調査士法人の主たる事務所に関するものであるときは、当該従たる事務所の管轄局の長は、当該主たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
5
第一項から第三項までに規定する場合においては、当該調査士法人の主たる事務所の管轄局の長と違反事実が生じた従たる事務所の管轄局の長は、相互に連絡調整の上、必要な調査を行い、法第四十三条第一項又は第二項の処分の要否を決定するものとする。
第三十八条
調査士会は、入会し、又は退会した調査士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、登録に伴う入会又は所属する調査士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。
第三十九条
調査士会は、所属の会員に対し法第五十六条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
第四十条
法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法第四十二条又は第四十三条の規定による処分に関し、調査士若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又は当該法務局若しくは地方法務局の職員にこれをさせることができる。
2
法務局又は地方法務局の長は、前項の規定による調査を、その管轄区域内に設立された調査士会に委嘱することができる。
3
調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
4
調査士又は調査士法人は、正当な理由がないのに、第一項及び第二項の規定による調査を拒んではならない。
第四十一条
法第四十九条第一項の規定により調査士会がその会則の認可を申請するには、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
一
認可を受けようとする会則
二
会則の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
三
代表者の資格を証する書面
2
第四十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第四十四条
削除
第四十五条
削除
2
第二十八条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。
第四十八条
協会が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該協会は、遅滞なく、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「管轄局長」という。)及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。
一
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第六章第四節に規定する登記をしたとき(第三号に該当するとき及び法第六十三条の二に規定するときを除く。)。
二
定款を変更したとき(前号に該当するときを除く。)。
2
協会は、前項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
前項第一号の場合 登記事項証明書
二
前項第二号の場合 新旧定款の対照表及び総会の決議を経たことを証する書面
三
前項第三号の場合 解散の事由の発生を証する書面
3
協会は、事業年度の始めから三月以内に、次の各号に掲げる書類を管轄局長に提出しなければならない。
一
当該事業年度の事業計画の概要を記載した書面
二
前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(一般社団・財団法人法第百二十三条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)
三
前事業年度における社員の異動の状況を記載した書面及び当該事業年度の始めの社員名簿(一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿をいう。)の写し
5
前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第四十九条
第二十四条及び第二十五条の規定は協会の業務について、第三十七条及び第四十条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第三十七条第一項中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十四条第一項」と、同条第五項中「法第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十三条第一項又は第二項」と、第四十条第一項中「法第四十二条又は第四十三条の規定による処分」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十三条の規定による処分」と読み替えるものとする。
附 則 (施行期日)
1
この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(土地家屋調査士試験規則の廃止)
2
土地家屋調査士試験規則(昭和二十六年法務府令第百三十三号)は、廃止する。
(経過措置の原則)
3
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
(懲戒処分に関する経過措置)
4
この省令の施行前にこの省令による改正前の土地家屋調査士法施行規則に違反した者に対する懲戒処分に関しては、なお従前の例による。
(登録に関する経過措置)
5
この省令の施行の際現に登録を受けている調査士は、昭和五十五年六月三十日までに、その者が調査士会の会員であるときは所属の調査士会を経由して、その者が調査士会の会員でないときは直接、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、この省令により新たに登録すべきこととされた事項を届け出、かつ、自己の写真を提出しなければならない。
6
法務局又は地方法務局の長は、前項の届出があつたときは、この省令による改正後の様式による土地家屋調査士名簿を調製しなければならない。
7
この省令による改正前の様式により調製された土地家屋調査士名簿は、前項の規定により土地家屋調査士名簿が調製されるまでの間は、この省令による改正後の様式により調製されたものとみなす。
附 則 (昭和五九年三月二六日法務省令第八号) (施行期日)
1
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。ただし、附則第二項及び附則第四項中附則第二項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
(司法書士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2
法務局又は地方法務局の長は、この省令の施行前に、あらかじめ、第一条の規定による改正後の司法書士法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条第二項の規定の例により司法書士が置くことができる補助者の員数を定めておかなければならない。
3
この省令の施行の際司法書士が第一条の規定による改正前の司法書士法施行規則第二十条第一項の規定により承認を受け、かつ、同条第五項前段の規定による届出をして現に置いている補助者の員数が新規則第二十条第二項の規定により定められた補助者の員数を超える場合には、現に置いている補助者の員数と同数の補助者を置くことができる旨の同条第三項の規定による許可があるものとみなす。
(土地家屋調査士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4
第二条の規定による土地家屋調査士法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、附則第二項及び前項の規定の例による。
附 則 (昭和六〇年七月二五日法務省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月一三日法務省令第五二号) この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月二七日法務省令第一四号) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年四月七日法務省令第一七号) この省令は、平成十年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日法務省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二八日法務省令第五九号) この省令は、平成十五年八月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、平成十六年一月一日から施行する。 附 則 (平成一七年二月二八日法務省令第三一号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日法務省令第二八号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三〇日法務省令第五一号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日法務省令第七〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。ただし、第一条中司法書士法施行規則第四十一条の次に一条を加える改正規定、第二条中土地家屋調査士法施行規則第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第八項及び第三条第八項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(土地家屋調査士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この省令による改正後の土地家屋調査士法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の土地家屋調査士法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2
整備法第九十五条の規定によりなお従前の例によるものとされた法務大臣に対してする特例社団法人である協会(整備法第二百三十三条第一項の一般社団法人であって整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人であるものをいう。以下この条において同じ。)に係る申請、報告又は届出については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前にされた公共嘱託登記土地家屋調査士協会の定款の変更の認可の申請については、旧規則第四十五条の規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
4
特例社団法人である協会の業務等の調査及び当該調査結果の法務大臣への報告については、なお従前の例による。
5
特例社団法人である協会については、新規則第四十八条、第四十八条の二及び第四十九条(第三十七条及び第四十条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
6
整備法の規定により法務大臣に対してする申請又は届出は、特例社団法人である協会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。整備法第六十九条第四項の規定により同条第二項の申請書を法務大臣を経由して提出しなければならない場合も、同様とする。
7
法務大臣は、特例社団法人である協会の定款の変更の認可又は整備法第六十九条第一項の認可の申請に対する処分をするには、あらかじめ、日本土地家屋調査士会連合会の意見を聴くものとする。整備法第六十九条第五項の規定により意見を付すときも、同様とする。
8
新規則第三十九条の二の規定による委嘱は、平成二十二年四月一日以後に法務局又は地方法務局に提供された登記申請書その他の関係資料についてするものとする。
付録様式 (第8条第1項) |
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【検索語:「土地家屋調査士」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している土地家屋調査士法施行規則(昭和54年[1979年] 12月25日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
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