管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 「管区警察学校内部組織規則」 条文(法文):法なび法令検索
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管区警察学校の各部の内部組織に関する規則

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 かんくけいさつがっこうのかくぶのないぶそしきにかんするきそく
管区警察学校の各部の内部組織に関する規則
(昭和五十四年四月四日国家公安委員会規則第五号)


最終改正:平成一九年四月一日国家公安委員会規則第八号


 警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第四十九条第六項の規定に基づき、管区警察学校の各部の内部組織に関する規則を次のように定める。

第一条  四国管区警察学校の教務部に、教務科及び実務教官室を置く。
 東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国管区警察学校及び九州管区警察学校の教務部に、次の1科及び2教官室を置く。
 教務科
 生活安全刑事教官室
 交通警備教官室
 近畿管区警察学校の教務部に、次の1科及び4教官室を置く。
 教務科
 生活安全教官室
 刑事教官室
 交通教官室
 警備教官室
 関東管区警察学校の教務部に、次の2科及び5教官室を置く。
 教務科
 初任幹部教養科
 生活安全教官室
 地域教官室
 刑事教官室
 交通教官室
 警備教官室

第二条  教務科においては、次に掲げる事務(関東管区警察学校の教務科にあつては、初任幹部教養科の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 教育訓練計画の策定に関すること。
 教養効果測定の総括に関すること。
 学籍簿その他の記録に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

第二条の二  初任幹部教養科においては、国家公務員採用II種試験により採用した警察官の教育訓練に係る事務(部内の他の教官室の所掌に属するものを除く。)で次に掲げるものをつかさどる。
 教育訓練計画の策定に関すること。
 教養効果測定の総括に関すること。
 学籍簿その他の教務の記録に関すること。
 教育訓練に関すること。

第三条  実務教官室においては、次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察
 刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。)、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助
 交通警察
 警備警察、警衛、警護及び警備実施(雑踏警備を除く。)

第四条  生活安全刑事教官室においては、前条第一号及び第二号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

第五条  交通警備教官室においては、第三条第三号及び第四号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

第六条  近畿管区警察学校の生活安全教官室においては、第三条第一号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
 関東管区警察学校の生活安全教官室においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練を行う。

第七条  刑事教官室においては、第三条第二号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

第八条  交通教官室においては、第三条第三号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

第九条  警備教官室においては、第三条第四号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

第十条  地域教官室においては、地域警察その他の警らに関する教育訓練を行う。

第十一条  東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国管区警察学校、四国管区警察学校及び九州管区警察学校の指導部に、学生科及び警務術科教官室を置く。
 関東管区警察学校及び近畿管区警察学校の指導部に、次の1科及び2教官室を置く。
 学生科
 警務教官室
 術科教官室

第十二条  学生科においては、次に掲げる事務をつかさどる。
 学生の身上に関すること。
 学生の課外活動及び学生生活に関すること。
 学生寮の運営に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

第十三条  警務術科教官室においては、警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。

第十四条  警務教官室においては、警察職員としての服務及び監督指導に関する教育訓練を行う。

第十五条  術科教官室においては、術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。

第十六条  科に科長を、教官室に教官室長を置き、教授をもつて充てる。
 科長又は教官室長は、命を受け、科又は教官室の事務を掌理する。

   附 則

 この規則は、昭和五十四年四月四日から施行する。


   附 則 (平成一二年三月三一日国家公安委員会規則第一一号)

 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号) 抄

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一日国家公安委員会規則第九号)

 この規則は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一九年四月一日国家公安委員会規則第八号)

 この規則は、公布の日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「警察」】
● 現行法
  1. 司法警察職員等指定応急措置法
  2. 明治35年法律第11号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律)
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
  4. 警察官職務執行法
  5. 警察法
  6. 警察用電話等の処理に関する法律
● 現行政令
  1. 国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令
  2. 奄美群島の復帰に伴う警察消防関係法令の適用の経過措置に関する政令
  3. 市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令
  4. 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令
  6. 警察庁組織令
  7. 警察法の一部を改正する法律の施行に伴う道公安委員会の組織等の特例に関する政令
  8. 警察法施行令
● 現行勅令
  1. 大正12年勅令第528号(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件)抄
● 現行府省令
  1. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
  2. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則
  3. 刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
  4. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則
  5. 地域警察運営規則
  6. 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則
  7. 少年警察活動規則
  8. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令
  9. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
  10. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
  11. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則
  12. 移動警察規則
  13. [本法令] 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則
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  25. 警察拘禁費用償還規則
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  27. 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則
  28. 警察法施行規則
  29. 警察法第12条の3第1項に規定する専門委員に関する規則
  30. 警察法第56条の2第1項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則
  31. 警察用航空機の運用等に関する規則
  32. 警察礼式
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  35. 警察表彰規則
  36. 警察通信指令に関する規則
  37. 警察通信規則
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  39. 配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則
  40. 鉄道警察隊の運営に関する規則
  41. 高速道路における交通警察の運営に関する規則

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 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
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