警察法第12条の3第1項に規定する専門委員に関する規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
けいさつほうだい12じょうの3だい1こうにきていするせんもんいいんにかんするきそく
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警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員に関する規則
(昭和五十五年十二月十九日国家公安委員会規則第七号) 最終改正:平成二〇年一〇月七日国家公安委員会規則第一九号 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第一条第五項の規定に基づき、警察法第十二条の二第一項に規定する専門委員に関する規則を次のように定める。 第一条
国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた犯罪被害者等給付金及びオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金の支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査審議させるものとする。
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前項の調査審議に関し必要な事項は、専門委員が協議して定める。
附 則 この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。 附 則 (平成六年六月二四日国家公安委員会規則第一三号) この規則は、平成六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一三年二月一九日国家公安委員会規則第一号) この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月七日国家公安委員会規則第一九号) この規則は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の施行の日(平成二十年十二月十八日)から施行する。 |
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【検索語:「警察」】
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このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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