大学通信教育設置基準
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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大学通信教育設置基準
(昭和五十六年十月二十九日文部省令第三十三号) 最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条及び第八十八条の規定に基づき、大学通信教育設置基準を次のように定める。 2
この省令で定める設置基準は、通信教育を行う大学を設置し、又は大学において通信教育を開設するのに必要な最低の基準とする。
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大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
第三条
授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。)、大学設置基準第二十五条第一項の方法による授業(以下「面接授業」という。)若しくは同条第二項の方法による授業(以下「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2
印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。
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大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。
第四条
授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。
第五条
各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。
一
印刷教材等による授業については、四十五時間の学修を必要とする印刷教材の学修をもつて一単位とする。
二
放送授業については、十五時間の放送授業をもつて一単位とする。
三
面接授業及びメディアを利用して行う授業については、大学設置基準第二十一条第二項各号の定めるところによる。
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前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、大学設置基準第二十一条第三項の定めるところによる。
第六条
卒業の要件は、大学設置基準第三十二条第一項の定めるところによる。
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前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数百二十四単位のうち三十単位以上は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。ただし、当該三十単位のうち十単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。
第七条
大学は、大学設置基準第二十九条の定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該大学における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
第八条
削除
第九条
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十六条に規定する通信による教育を行う学部(以下「通信教育学部」という。)における専任教員の数は、別表第一により定める教授、准教授、講師又は助教の数以上とする。
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昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合においては、当該学部が行う通信教育に係る収容定員四千人につき四人の専任教員を増加するものとする。ただし、当該増加する専任教員の数が当該学部の通信教育に係る学科又は課程における大学設置基準第十三条の規定による専任教員の数の二割に満たない場合には、当該専任教員の数の二割の専任教員を増加するものとする。
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大学は、大学設置基準第三十一条第一項の科目等履修生その他の学生以外の者を前二項の学部の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、相当数の専任教員を増加するものとする。
第十条
通信教育学部を置く大学は、当該学部に係る大学設置基準第三十六条第一項に規定する校舎を有するほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第三項において「通信教育関係施設」という。)について、教育に支障のないようにするものとする。
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前項の校舎等の施設の面積は、別表第二のとおりとする。
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昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合にあつては、大学は、通信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。
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図書館の閲覧室には、通信教育を受ける学生の利用に支障のないよう相当数の座席を備えるものとする。
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通信教育学部に係る校地の面積については、当該学部における教育に支障のないものとする。
第十三条
通信教育を行う大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う大学の設置又は大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学設置基準(第二十三条を除く。)の定めるところによる。
附 則 抄 1
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
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昭和五十八年度に設置しようとする通信教育を行う大学の設置認可又は同年度に開設しようとする大学の通信教育の開設認可の申請に係る審査に当たつては、この省令の規定の適用があるものとする。
3
この省令施行の際、現に通信教育を開設している大学の組織、編制、施設及び設備で、この省令の施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五九年一〇月三一日文部省令第五二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年六月三日文部省令第二六号) 1
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
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この省令施行の日前に大学が行う通信教育の聴講生として授業科目を聴講し当該授業科目について聴講の成果の認定を受けている者で、当該大学に入学した場合には改正前の第八条の規定により当該聴講生としての聴講を当該大学における履修とみなし、その成果について単位を与えることができることとなるものについては、当該聴講生として授業科目を聴講し、その成果の認定を受けたことをもつて大学設置基準第三十一条第一項の科目等履修生として当該大学の通信教育における授業科目を履修し、単位を修得したものとみなす。
附 則 (平成一〇年三月三一日文部省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月一四日文部省令第四一号) 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八一号) (施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一二日文部科学省令第八号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第一一号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月三一日文部科学省令第二二号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 別表第一 通信教育学部の専任教員数(第九条関係)
備考 一 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする。 二 収容定員が八、〇〇〇人未満の場合には、収容定員八、〇〇〇人として取り扱うものとする。 三 収容定員がこの表に定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四、〇〇〇人につき教員三人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。 四 この表に定める教員数は、一の学部を置く大学が当該学部を一学科で組織する場合の専任教員数とし、二以上の学科で組織する場合又は二以上の学部を置く場合にあつては、共通する授業科目を勘案して、それぞれ相当数の教員を増加し、又は減ずるものとする。 五 この表に掲げる学部以外の学部における教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、この表によることが適当でない場合については、別に定める。 別表第二 通信教育学部の校舎等面積(第十条関係)
備考 一 この表には、大学設置基準第三十六条第五項の施設及び第三十九条の附属施設の面積は含まない。 二 収容定員が四、〇〇〇人未満の場合にあつては、学科並びに収容定員及び教員数に応じて二割の範囲内においてこの表に定める面積を減ずることができるものとし、この表に定める収容定員を超える場合にあつては、教育に支障のないよう、その超える収容定員に応じてこの表に定める面積を増加するものとする。 三 大学設置基準第三十一条第一項の科目等履修生その他の学生以外の者を当該学部の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、この表に定める面積を増加するものとする。 四 二以上の学部を置く大学は、各学部が共同に使用する建物があるときは、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる。 五 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、この表によることが適当でない場合については、別に定める。 |
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