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信用金庫法施行規則

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
信用金庫法施行規則
(昭和五十七年三月三十一日大蔵省令第十五号)


最終改正:平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号


 信用金庫法及び信用金庫法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、信用金庫法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第六十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一条  信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員及びその信用金庫の役員とする。

第二条  法第十二条第三項法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第三条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
 法第十二条第七項法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号
 法第十二条第七項法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項
 法第二十三条の二第二項第三号法第六十三条において準用する場合を含む。)
 法第三十七条の二第四項第二号法第六十三条において準用する場合を含む。)
 法第四十八条の六第三項第二号法第六十三条において準用する場合を含む。)
 法第四十八条の七第四項第二号法第六十三条において準用する場合を含む。)
十七  法第八十九条第一項、第三項又は第五項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号、第五十三条第四項、第六十四条第三項、第百三十七条の二第一項、第百三十七条の三第三号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項及び第百七十条の十二第二号ハを除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項

信用金庫法施行令等に係る電磁的方法)
第四条  信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号。以下「令」という。)第四条の三第一項若しくは第五条の七第一項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号。以下「全国連合会債令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 ファイルへの記録の方式

第五条  法第十二条第七項法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。

第六条  法第十二条第七項法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。

令第五条第二項に規定する承認の申請等)
第七条  信用金庫は、令第五条第二項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。

第八条  法第二十三条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

第九条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
 法第三十七条の二第二項法第六十三条において準用する場合を含む。)
 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第十条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
 法第二十三条の二第三項法第六十三条において準用する場合を含む。)
 法第四十八条の七第三項法第六十三条において準用する場合を含む。)

第十一条  法第二十四条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 設立時会員(法第二十四条第五項に規定する設立時会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
 当該設立時会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 設立時会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該設立時会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 設立時会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 前三号に掲げる場合のほか、設立時会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

第十二条  法第二十四条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 創立総会が開催された日時及び場所
 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
 創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名
 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名

第十三条  内閣総理大臣は、法第二十九条の規定による免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 事業の免許を申請した信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの府令の規定に基づき記載されていること。
 申請金庫の出資の総額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする金庫の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期純利益が見込まれること。
 申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
 金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有すること。

第十四条  金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第四条の免許の予備審査を求めることができる。

第十五条  法第四条の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 法第四条の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
 合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。
 当該免許の際に審査の基礎となつた事項について事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第十六条  金庫は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
 定款の変更
 理由書
 総会の議事録
 定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十一条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 定款の変更が地区に関するものである場合には、当該金庫の現在の地区及び変更しようとする地区、変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該金庫の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書面
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
 業務の種類又は方法の変更
 理由書
 認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(法第三十七条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 定款の変更
 定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び拡張しようとする地区の経済の事情に照らし、地区の拡張が必要であると認められ、かつ、当該金庫が当該地区において事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
 定款の変更が地区の縮小に関するものである場合には、縮小しようとする地区における会員その他の顧客に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。
 定款の変更がその他の事項に関するものである場合には、定款の変更が必要であると認められ、変更の内容が法、令及びこの府令の規定に違反しないこと。
 業務の種類又は方法の変更
 当該申請をした金庫(以下この号において「申請金庫」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。
 申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
 申請金庫がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

第十七条  法第三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合
 法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務
 法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行う場合に限る。)
 法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務(以下「担保付社債信託業務」という。)
 法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務
 法第五十四条第三項の規定による認可を受けて行う会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
 次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合
 法第五十四条の二の四第三項の規定による認可を受けて行う全国連合会債の発行に関する業務
 法第五十四条の二十一第三項又は法第五十四条の二十三第三項の規定による認可を受けた認可対象会社(法第五十四条の二十一第三項又は法第五十四条の二十三第三項に規定する認可対象会社をいう。第五十三条第四項第一号を除き、以下同じ。)を子会社(法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき
 銀行法第三十七条第一項の規定による認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止
 従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(第十条の五第二項及び第三項、第二十三条の七第四号及び第二十三条の十三第二項を除き、以下この号並びに第百条第一項第五号及び第八号の二において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更(所在地が外国の場合を除く。)
 法第五十三条第三項第七号又は法第五十四条第四項第七号の規定による金庫、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合
 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合

第十八条  法第三十二条第七項法第五十四条の二十二第八項法第五十四条の二十四第三項において準用する場合を含む。)、令第十一条第三項、第六十六条第五項、第六十八条第三項、第七十条第八項及び第百条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第六項に規定する議決権をいう。第二号及び第三号並びに第四項、第百二十条並びに第百三十三条を除き、以下同じ。)とする。
 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分
 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
 前二号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官等の承認を受けた株式又は持分
 法第三十二条第七項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
 金庫は、第一項第四号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

第十九条  金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第三十五条第一項ただし書の規定により、他の金庫若しくは法人(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
 理由書
 履歴書
 金庫における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
 他の金庫等の常務に従事しようとする場合には、当該他の金庫等における常務の処理方法及び金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
 新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

会社法等の規定を準用する場合における子会社)
第二十条  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第十一条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。
 法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号

第二十一条  法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 当該金庫の理事及び職員
 当該金庫の子法人等(令第十一条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者
 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該金庫の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

第二十二条  法第三十五条の七又は第六十四条において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

第二十三条  法第三十六条第五項第五号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
 前号の職員の理事からの独立性に関する事項
 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 当該金庫及びその子法人等における業務の適正を確保するための体制

第二十四条  法第三十七条の二第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
 法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
 法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
 理事会の議事の経過の要領及びその結果
 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
 法第三十七条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
 前号の事項の提案をした理事の氏名
 理事会の決議があつたものとみなされた日
 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

第二十五条  法第三十八条第一項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、信用金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第五号から第八号まで、特定取引勘定(第百七条第一項に規定する特定取引勘定をいう。第百条において同じ。)を設けた信用金庫連合会(以下「特定取引勘定設置信用金庫連合会」という。)にあつてはそれぞれ別紙様式第九号から第十二号までにより作成しなければならない。
 法第三十六条第五項第五号に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。
 第一項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第二十六条  監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 監事の監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類(法第三十八条第一項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容
 業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
 当該金庫の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
 前条第二項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日

第二十七条  特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
 業務報告を受領した日から四週間を経過した日
 業務報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
 特定理事及び特定監事の間で合意した日
 業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事
 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

第二十八条  法第三十八条第三項及び第三十八条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)については、次条から第三十四条までに定めるところによる。
 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

第二十九条  監事(特定金庫(法第三十八条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 計算関係書類が当該金庫の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
 追記情報
 監査報告を作成した日
 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象

第三十条  特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

第三十一条  特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
 無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
 不適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 会計監査報告を作成した日
 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 継続企業の前提(当該金庫が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。第百三十二条第一項第六号において同じ。)に関する注記に係る事項
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
 当該事業年度に係る計算関係書類の監査をする時における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る計算関係書類に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものに修正されている場合において、当該事業年度に係る計算関係書類が当該修正後の過年度事項を前提として作成されているときは、会計監査人は、当該修正に係る事項をも、監査しなければならない。
 特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日

第三十二条  会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十四条において同じ。)。
 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十四条において同じ。)。
 第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合 当該通知を受ける監事として定められた監事
 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

第三十三条  会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

第三十四条  特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
 会計監査報告を受領した日(第三十二条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

第三十五条  法第三十八条第五項又は第三十八条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
 業務報告
 業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
 第二十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録
 通常総会の招集通知(法第四十五条第一項又は第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
 理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

第三十六条  次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
 法第三十八条第五項 次に掲げるもの
 計算書類
 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
 第三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 法第三十八条の二第五項 次に掲げるもの
 計算書類
 計算書類に係る会計監査報告
 第三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 第三十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
 提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項及び第四十六条において同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。
 理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

第三十七条  法第三十八条の二第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
 法第三十八条の二第九項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第三十一条第二項第二号イに定める事項が含まれていること。
 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
 法第三十八条の二第九項に規定する計算関係書類が第三十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

第三十八条  法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
 理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十九条第四項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該金庫から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表理事 六
(2) 代表理事以外の理事(会員外理事(法第三十九条第四項第二号に規定する会員外理事をいう。(3)において同じ。)を除く。) 四
(3) 会員外理事、監事又は会計監査人 二
 法第三十九条第四項第二号に規定する内閣府令で定める業務を執行する理事は、次に掲げるものとする。
 代表理事
 代表理事以外の理事であつて、理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの
 当該金庫の業務を執行した前二号以外の理事
 法第三十九条第四項第二号に規定する内閣府令で定める業務を執行する取締役は、次に掲げるものとする。
 代表取締役
 代表取締役以外の取締役であつて、取締役会の決議によつて金庫の子法人等の業務を執行する取締役として選定されたもの
 当該子法人等の業務を執行した前二号以外の取締役
 法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
 退職慰労金
 当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第三十八条の二  法第三十九条第四項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事が同条第七項に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条第一項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等が得る当該役員等に与える前条第四項各号に規定するものの内容を記載しなければならない。

第三十九条  法第三十九条の四において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

第四十条  法第三十九条の四において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 役員等の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
 役員等に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任追及の訴えを提起しないときは、その理由

第四十一条  会員は、法第四十四条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、法に規定する手続に基づくものであるかどうかを審査するものとする。

第四十二条  法第四十五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十五条第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
 法第四十五条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
 当該場所が定款で定められたものである場合
 当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合
 法第四十五条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 第四十四条の規定により総会参考書類に記載すべき事項
ロ 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項の規定により通知を発した日から七日を経過した時以後の時に限る。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項の規定により通知を発した日から七日を経過した時以後の時に限る。)をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ 第四十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ 第四十六条第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ 一の会員が同一の議案につき次に掲げる区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1) 法第四十五条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第十二条第七項において準用する会社法第三百十一条第一項
(2) 法第四十五条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第十二条第七項において準用する会社法第三百十二条第一項
 法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
 法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第四十六条の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
 一の会員が同一の議案につき法第十二条第七項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 法第十二条第二項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)
 役員等の選任
 役員等の報酬等(法第三十五条の六において準用する会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。)
 定款の変更
 事業の譲渡又は譲受け
 合併

第四十三条  法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた金庫が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による総会参考書類の交付とする。
 理事が総会参考書類に記載すべき事項について招集通知を発出した日から総会までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員総会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

第四十四条  総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 議案
 提案の理由(議案が理事の提出に係るものに限り、総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
 議案につき法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
 総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
 同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

第四十五条  法第四十六条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十七条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄
 二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
 二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任
 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任
 第四十二条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が当該金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容
 第四十二条第三号へ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
 議決権の行使の期限
 議決権を行使すべき会員の氏名又は名称
 第四十二条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に、当該会員に対して、法第四十六条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
 同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

第四十六条  総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
 議案
 次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項
 総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
 前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

第四十七条  法第四十八条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合
 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

第四十八条  法第四十八条の七第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
 総会の議事の経過の要領及びその結果
 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
 総会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

第四十九条  令第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び全国連合会債(法第五十四条の二の四第一項の全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者とする。

第五十条  法第五十三条第三項第一号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
 令第八条第一項第二号に規定する事業者のためにする債務の保証又は手形の引受け
 法第五十三条第三項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)
 国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
 当該信用金庫に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
 法第五十三条第三項第三号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 会員に対する有価証券の貸付け
 令第八条第一項第二号に規定する者に対する有価証券の貸付け
 その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け
 法第五十三条第三項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第五十三条及び第百四条において同じ。)の預金証書
 コマーシャル・ペーパー
 住宅抵当証書
 貸付債権信託の受益権証書
四の二  抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
 法第五十三条第三項第十一号又は第十三号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
 法第五十三条第三項第五号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
 法第五十三条第三項第十一号及び第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。
 法第五十三条第三項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
 差金の授受によつて決済される取引
 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
 差金の授受によつて決済される取引
 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
 法第五十三条第三項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百四十九条第一項に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

第五十一条  法第五十三条第六項及び令第八条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人
 令第八条第一項第二号に規定する事業者

第五十一条の二  法第五十三条第六項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

第五十二条  信用金庫連合会は、法第五十四条第三項の規定による会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 信用金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。
 会員との取引を妨げるおそれがないこと。

第五十三条  法第五十四条第四項第一号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
 法第五十四条第四項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)
 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
 当該信用金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
 当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
 当該信用金庫連合会が株式会社日本政策金融公庫とともに行う資金の貸付けを受ける者のためにする債務の保証(株式会社日本政策金融公庫が行う資金の貸付けに係る債務の保証(金融庁長官が定める資金の貸付けに係る債務の保証に限る。)に限る。)
 当該信用金庫連合会の会員以外の者のためにする債務の保証又は手形の引受け(前各号に掲げる債務の保証又は手形の引受けを除き、法第五十四条第三項の規定に基づき同条第二項第三号に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者のためにする債務の保証又は手形の引受けに限る。)
 法第五十四条第四項第三号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 会員に対する有価証券の貸付け
 その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け
 法第五十四条第四項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
 譲渡性預金の預金証書
 コマーシャル・ペーパー
 住宅抵当証書
 貸付債権信託の受益権証書
四の二  抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
 法第五十四条第四項第十一号又は第十三号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
 法第五十四条第四項第七号の二に規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である法第五十三条第三項第七号に規定する外国銀行(当該信用金庫連合会が次に掲げる認可を受けてその子会社としているものに限る。)の業務(銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。)とする。
 法第五十四条の二十三第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第三項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社とすることの認可
 法第五十四条の二十三第五項において準用する法第五十四条の二十一第四項ただし書に規定する認可
 法第五十四条第四項第十一号及び第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十条第五項に掲げるものとする。
 法第五十四条第四項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十条第六項各号に掲げるものとする。
 法第五十四条第四項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、商品取引所法第三百四十九条第一項に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
 第一項第四号の場合において、信用金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第五十三条の二  法第五十四条第五項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十一条の二に規定する業務とする。

第五十三条の三  信用金庫連合会は、法第五十四条の二の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 所属外国銀行(法第五十四条の二に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)の定款又は性質を識別するに足りる書面
 所属外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
 所属外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
 当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務(法第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)の委託契約書の案
 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面

第五十三条の四  前条第七号に掲げる委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 外国銀行代理業務を営む営業所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
 外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
 契約の期間、更新及び解除に関する事項
 外国銀行代理業務の内容並びに外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示に関する事項
 その他必要と認められる事項

第五十三条の五  第五十三条の三第八号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
 取り扱う所属外国銀行の業務の種類
 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
 外国銀行代理業務の実施体制
 前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
 外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合 顧客が当該外国銀行代理金庫と他の者を誤認することを防止するための体制

第五十四条  全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)は、法第五十四条の二の四第三項の規定による全国連合会債の発行に関する業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 総会の議事録
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該申請をした全国連合会(以下この項において「申請全国連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。
 申請全国連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
 申請全国連合会がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

第五十五条  全国連合会は、法第五十四条の五の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

第五十六条  全国連合会債令第一条第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 数回に分けて募集全国連合会債(法第五十四条の八に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(全国連合会債令第一条第八号に規定する払込金額をいう。)
 募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

第五十七条  法第五十四条の九第一項及び全国連合会債令第五条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 全国連合会の名称
 全国連合会の出資の総額及び法第五十四条の二の四第一項の準備金の額の合計額
 全国連合会債の借換えのため、法第五十四条の二の四第一項の限度を超えて全国連合会債を発行するときは、その旨
 前に全国連合会債を発行したときは、その償還を終えていない総額

第五十八条  法第五十四条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、金庫が全国連合会債令第一条第八号の最低金額を定めた場合において、募集全国連合会債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。

第五十九条  法第五十四条の九第四項に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十四条の十三の規定に基づく公告により全国連合会債令第五条各号の事項を提供している場合であつて、全国連合会が法第五十四条の九第一項の申込みをしようとする者に対して通知事項(同項に規定する通知事項をいう。)を提供している場合とする。

第六十条  全国連合会債令第九条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日
 全国連合会債の債権者が募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みをする債務と全国連合会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

第六十一条  法第五十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定める者は、全国連合会債の債権者その他の全国連合会の債権者及び会員とする。

第六十二条  全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 全国連合会債の取得者(以下「取得者」という。)が全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該取得者の取得した全国連合会債に係る全国連合会債令第十六条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 取得者が一般承継により当該全国連合会債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 取得者が当該全国連合会債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 前項の規定にかかわらず、取得者が取得した全国連合会債が債券を発行する定めがあるものである場合には、全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、取得者が全国連合会債の債券を提示して請求をした場合とする。

第六十三条  削除

第六十四条  法第五十四条の二十一第一項第一号及び第八項に規定する主として信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの並びに第五十四条の二十三第一項第十号及び第六項に規定する主として信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 当該金庫の金庫集団(当該金庫及びその子会社の集団(信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の特定子銀行(当該信用金庫連合会の子会社のうち、法第五十四条の二十三第一項第一号及び第六号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)及び当該信用金庫連合会の特定子銀行以外の子会社の集団を含む。)をいう。次号において同じ。)
 当該金庫又は当該金庫の金庫集団及び次に掲げる者
 信用金庫等
 信用金庫等集団
 銀行等持株会社集団
 前項第二号に規定する「信用金庫等」、「信用金庫等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
 信用金庫等 次に掲げる者
 金庫(信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の特定子銀行を含む。)
 銀行(当該銀行の子会社又は当該銀行を子会社とする持株会社(法第五十四条の二十一第一項第三号に規定する持株会社をいう。第三項において同じ。)の子会社(銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
 信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会及び当該連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
 農林中央金庫(農林中央金庫の子会社(銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
 株式会社商工組合中央金庫
 信用金庫等集団 前号に規定する信用金庫等及びその子会社の集団又は当該信用金庫等の子銀行(当該信用金庫等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該信用金庫等の子銀行以外の子会社の集団
 銀行等持株会社集団 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第三項第三号に規定する銀行持株会社集団又は同条第四項第三号に規定する長期信用銀行持株会社集団
 銀行法第二条第八項の規定は、前項第一号及び第二号の場合において銀行の子会社又は銀行を子会社とする持株会社の子会社及び信用金庫等の子会社について準用する。
 法第五十四条の二十一第一項第一号イ又は第五十四条の二十三第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第二十三号を除く。)とする。
 他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)
 他の事業者の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(第百八条及び第百三十条第二項第二号において「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十一  他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二  他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三  他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五  他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七  他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八  他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九  他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十  他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一  他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二  他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三  自らを子会社とする保険会社(法第五十四条の二十三第一項第四号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
二十四  自らを子会社とする信用金庫連合会、その子会社である銀行(法第五十四条の二十三第一項第一号に規定する銀行をいう。)又は保険会社若しくは信用金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該金庫等から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十五  その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
 法第五十四条の二十一第一項第一号ロ又は第五十四条の二十三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
 金庫の業務(第一号の四に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の二  銀行又は信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の四に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の三  農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(次号に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(次号に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(次号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の四  信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げるものを除く。)
一の五  削除
 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号及び第一号の二に掲げる業務を除く。)
二の二  金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
 法第五十三条第三項又は法第五十四条第四項に規定する業務(法第五十三条第三項第七号又は法第五十四条第四項第七号及び第七号の二に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
三の二  債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
三の三  確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
三の四  保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第百五十四条第一項において「保険募集」という。)
 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為を行う業務
 削除
 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
 利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務
 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第二条第四項に規定する自家発行型前払式証票を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者発行型前払式証票を発行する業務又はこれらの証票を販売する業務
 特定の販売業者又は役務提供事業者(以下この号において「販売業者等」という。)から商品若しくは権利を購入し、又は役務の提供を受けることができる金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号において同じ。)又は数量の情報を、これを利用して商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)から当該金額又は数量に応ずる対価を得て、電気通信回線に接続している自らの使用に係る電子計算機に記録し、又は当該利用者の使用に係る電子計算機に送信し、当該利用者が当該販売業者等から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けた場合に、これに応ずる金銭を当該販売業者等に交付する業務
十一  機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて満たす契約に基づいて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
 リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十二  次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
 当該会社の発行する社債(法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
 イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十三  投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(信用金庫連合会にあつては、外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十四  投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)に係る業務
十四の二  投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に該当するものを除く。)
十四の三  他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十五  他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十六  金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十七  個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十八  主として子会社対象会社(法第五十四条の二十一第一項又は法第五十四条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十八の二  主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に該当するものを除く。)
十八の三  確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十八の五  電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十九  有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十  有価証券に関する顧客の代理
二十一  株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十二  有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に該当するものを除く。)
二十三  民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
二十四  保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の保険業に係る業務の代理(第三号の四に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二十五  削除
二十六  保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
二十七  保険募集を行う者の教育を行う業務
二十八  老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
二十九  健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
三十  事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
三十一  健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
三十二  主として保険会社、少額短期保険業者及び保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十三  自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
三十四  保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十五  財産の管理に関する業務(第三号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等(法第五十四条の二十三第二項第八号に規定する「信託子会社等」をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
三十六  金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする信用金庫連合会の信託子会社等のうちに信託兼営銀行(法第五十四条の二十三第二項第八号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
三十七  信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
三十八  その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三十九  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
 法第五十四条の二十三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 前項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 前項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
 法第五十四条の二十三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 第五項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
 法第五十四条の二十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 第五項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
 法第五十四条の二十三第二項第六号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社(同条第一項第二号に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)又は証券仲介専門会社(同項第三号に規定する証券仲介専門会社をいう。以下同じ。)が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号に規定する持株会社とする。
10  法第五十四条の二十三第二項第七号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号に規定する持株会社とする。
11  法第五十四条の二十三第二項第八号ニに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号に規定する持株会社とする。
12  法第五十四条の二十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
 第五項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
 第五項第三十八号に掲げる業務(第六項第二号、第七項第二号及び第八項第二号に掲げる業務を除く。)
 第五項第三十九号に掲げる業務(第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号に掲げる業務を除く。)
13  第五十三条第八項の規定は、第九項から第十一項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第六十五条  法第五十四条の二十一第二項法第五十四条の二十三第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
 金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第六十七条第一項第六号において同じ。)
 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
 法第五十四条の二十一第四項法第五十四条の二十三第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。

第六十六条  金庫は、認可対象会社を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 理由書
 当該金庫に関する次に掲げる書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
 当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書面
 当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
 当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面
 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
 業務の内容を記載した書面
 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
 当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十四第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項に規定する基準議決権数、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該申請をした金庫(以下この項において「申請金庫」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
 申請金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
 申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
 当該申請時において申請金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 申請金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
 前二項の規定は、法第五十四条の二十一第四項ただし書(法第五十四条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可について準用する。
 第一項の規定は、法第五十四条の二十一第五項又は法第五十四条の二十三第四項の規定による認可について準用する。
 法第三十二条第七項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

法第五十四条の二十二第一項等の規定が適用されないこととなる事由)
第六十七条  法第五十四条の二十二第二項法第五十四条の二十四第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
 金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
 金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て
 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
 第七十条第五項の規定による新規事業分野開拓会社等(同項に規定する「新規事業分野開拓会社等」をいう。)の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
 元本の補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数以内となる場合における株式又は持分の取得
十一  金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
 前項第十一号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

第六十八条  金庫は、法第五十四条の二十二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 理由書
 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
 法第三十二条第七項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

第六十九条  法第五十四条の二十二第四項第三号法第五十四条の二十四第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該金庫が法第五十八条第六項の認可を受けて銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
 当該信用金庫連合会が法第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

第七十条  法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第五十条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品取引所法第二条第十六項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第五十条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二に規定する行為を行う業務
 第六十四条第四項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として金庫、その子会社又は第六十四条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
 第六十四条第五項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については、法第五十四条の二十三第二項第七号に規定する保険子会社等を有する場合に限り、第六十四条第五項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については、信託子会社等を有する場合に限る。
 法第五十四条の二十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二に規定する行為を行う業務
 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
 前項第二号に掲げる業務
 第六十四条第五項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については、法第五十四条の二十三第二項第七号に規定する保険子会社等を有する場合に限り、第六十四条第五項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については、信託子会社等を有する場合に限る。
 法第五十四条の二十一第一項第二号、第五十四条の二十二第七項、第五十四条の二十三第一項第十一号又は第五十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を受けている会社又は同法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従つて事業を承継している会社
 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
 株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する支援決定を受けている会社
 合理的な経営改善のための計画(法第八十五条の三に規定する金庫等、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
 当該債務の全部又は一部を免除する措置
 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
 前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第六十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第六十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫又はその子会社により第六十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号、第五十四条の二十二第七項、第五十四条の二十三第一項第十一号又は第五十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
 前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号、第五十四条の二十二第七項、第五十四条の二十三第一項第十一号及び第五十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、第六十四条第五項第十二号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
 法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第一号に掲げるものに限る。)とする。ただし、当該持株会社が第六十四条第四項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として金庫、その子会社又は第六十四条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
 法第五十四条の二十一第一項第一号及び第二号又は第五十四条の二十三第一項第十号及び第十一号に規定する会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号、第四号、第六号及び第八号を規定する会社を有しない場合に限る。第三号及び第四号を除き、以下この条において同じ。)
 法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する証券専門会社、証券仲介専門会社又は第五十四条の二十三第一項第七号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第五号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)又は同項第九号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第五十四条の二十三第一項第七号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号及び第九号に規定する会社を有しない場合に限る。)
 信託専門会社又は法第五十四条の二十三第一項第九号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
 法第五十四条の二十三第二項第六号ハに規定する当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第六十四条第九項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第五十四条の二十三第二項第七号ハに規定する当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち第六十四条第十項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第二十三号まで及び第三十五号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第五十四条の二十三第二項第八号ニに規定する当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち第六十四条第十一項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第三十二条第七項の規定は、第四項及び第五項に規定する議決権について準用する。

第七十一条  法第五十四条の二十一第七項法第五十四条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、法第五十四条の二十一第三項又は法第五十四条の二十三第三項の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面を示して行わなければならない。

第七十二条  法第五十五条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第七十五条までに定めるところによる。
 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
 法第五十五条の二第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第七十三条  資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第十一条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券をいう。)を除く。)
 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

第七十四条  負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
 退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
 払込みを受けた金額が債務額と異なる全国連合会債
 前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

第七十五条  次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金(第七十七条において「再評価差額金」という。)

第七十六条  のれんは、有償で譲り受け又は合併により取得した場合に限り、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その取得価額を付し、その取得の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

第七十七条  再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併(法第六十条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)又は新設合併(法第六十一条に規定する新設合併をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫(法第六十条に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)又は新設合併設立金庫(法第六十一条に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫(法第六十条に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)又は新設合併消滅金庫(法第六十一条に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を土地の再評価に関する法律第七条に規定する再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。

第七十八条  法第五十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第五十七条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
 最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)
 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)

第七十九条  金庫は、法第五十八条第六項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 理由書
 総会の議事録
 事業の譲渡の契約の内容を記載した書面
 銀行法第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項において準用する同法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第八十六条第一項第十号及び第百条第一項第二十三号において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
 当該事業の譲渡により当該金庫の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
 金庫が、法第五十八条第六項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第七号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項の規定による通知の状況を記載した書面
 法第五十条第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
 金融庁長官等は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
 事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

第八十条  金庫は、法第五十八条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 理由書
 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
 事業の譲受けの契約の内容を記載した書面
 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法よつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
 当該事業の譲受けにより子会社対象会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては法第五十四条の二十一第一項に規定する子会社対象会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては法第五十四条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面
 当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。
 事業を譲り受ける金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

第八十一条  法第六十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第六十条第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 吸収合併存続金庫の定款の定め
 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び業務報告(法第三十八条第三項又は第三十八条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告又は会計監査報告を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の二第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 吸収合併消滅金庫(清算金庫(法第六十三条において準用する会社法第四百七十六条に規定する清算金庫をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 最終事業年度がないときは、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の二第四項において準用する法第五十二条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第八十二条  法第六十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第六十条第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 吸収合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 最終事業年度がないときは、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表
 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の三第六項において準用する法第五十二条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第八十三条  法第六十一条の三第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 吸収合併が効力を生じた日
 吸収合併消滅金庫における法第六十一条の二第四項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過
 吸収合併存続金庫における法第六十一条の三第六項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過
 吸収合併により吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
 法第六十一条の二第一項の規定により吸収合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

第八十四条  法第六十一条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第六十一条第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
 他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第六十一条の四第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 他の新設合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
 当該新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金庫の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第八十五条  法第六十一条の五第六項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 新設合併が効力を生じた日
 法第六十一条の四第四項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過
 新設合併により新設合併設立金庫が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
 前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
 法第六十一条の五第七項に規定する内閣府令で定める事項は、法第六十一条の四第一項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

第八十六条  金庫は、法第六十一条の六第四項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 理由書
 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
 合併契約の内容を記載した書面
 最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書(最終事業年度がない場合にあつては、金庫の成立の日の貸借対照表)及び最近の日計表
 法第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項又は第六十一条の四第四項において準用する法第五十二条第二項の規定による公告及び催告(法第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項又は第六十一条の四第四項において準用する法第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項の規定による通知の状況を記載した書面
 法第五十条第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために信用金庫代理業(同条第二項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第百三十二条第一項第三号において同じ。)の見込みを記載した書面
 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面
 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十一  吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十二  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 合併が、当該合併を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

第八十七条  法第六十三条において準用する法第三十六条第五項第五号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 監事が職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

第八十八条  法第六十三条において準用する法第三十七条の二第一項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監事が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
 法第六十三条において準用する法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
 法第六十三条において準用する法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの
 法第六十四条において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
 法第六十四条において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 清算人会に出席した監事の氏名
 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
 法第六十三条において準用する法第三十七条第三項の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
 清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容
 前号の事項の提案をした清算人の氏名
 清算人会の決議があつたものとみなされた日
 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

第八十九条  法第六十三条において準用する法第四十八条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を清算金庫に対して通知した場合
 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより清算金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

第九十条  法第六十三条において準用する法第四十八条の七第一項の規定による清算金庫の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
 総会の議事の経過の要領及びその結果
 法第六十四条において準用する会社法第三百八十四条により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 総会に出席した清算人又は監事の氏名
 総会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

第九十一条  法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算金庫の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
 資産
 負債
 正味資産

第九十二条  法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
 資産
 負債
 純資産
 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

第九十三条  法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
 前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
 法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。

第九十四条  法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
 法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。

第九十五条  法第六十三条において準用する会社法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。
 清算金庫の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算金庫の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
 特定監事は、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人
 第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
 前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
 第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

第九十六条  法第六十三条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
 出資一口当りの分配額
 前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。

第九十七条  法第六十四条において準用する法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
 清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として清算金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度(法第六十四条において準用する法第三十九条第四項の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
 次に掲げる額の合計額
(1) 当該清算人が当該清算金庫から受けた退職慰労金の額
(2) 当該清算人が当該清算金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
 当該清算人がその職に就いていた年数(当該清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表清算人 六
(2) 代表清算人以外の清算人 四
 法第六十四条において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
 退職慰労金
 当該清算人が当該清算金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第九十八条  法第六十四条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

第九十九条  法第六十四条において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 清算金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 清算人の責任又は義務の有無についての判断
 清算人に責任又は義務があると判断した場合において、清算人の責任追及の訴えを提起しないときは、その理由

第百条  法第八十七条第一項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合
 法第三十二条第五項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 法第三十八条の二第一項に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合
 第十七条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イからハまでに規定する定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合
 第十七条第二号ニに規定する定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
 イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合
 従たる事務所の名称の変更をする場合
 第十七条第二号ニに規定する定款の変更をした場合(前号イからニまでに掲げる場合に該当する場合に限る。)
 第十七条第三号に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合
 事務所の位置を変更しようとする場合(法第三十一条の規定による認可を受けて事務所の位置を変更しようとする場合、第五号、第六号及び次号に掲げる場合に該当する場合並びに次に掲げる場合を除く。)
 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
 イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
八の二  出張所の位置を変更した場合(第六号に掲げる場合に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
 増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
 イに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合
 信用金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した信用金庫代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
九の二  法第五十三条第三項若しくは第五十四条第四項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
 法第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する業務(金融庁長官が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを行う施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において行う業務の内容の変更をした場合
十一  第六十五条第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第八十七条第一項第二号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされているものを除く。)を子会社とした場合
十二  その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
十三  その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第八十七条第一項第三号に掲げる場合を除く。)
十四  金庫又はその子会社が、第六十七条第一項各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
十五  金庫又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合
十六  金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十六の二  信用金庫連合会において、特定取引勘定を設けようとする場合
十六の三  信用金庫連合会において、特定取引勘定を廃止しようとする場合
十七  第百十七条又は第百二十七条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第十九号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合
十八  その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十九  金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつた場合
二十  金庫の事務所の全部又は一部において、第百二十九条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間が確保されている場合を除く。)
二十一  外国において駐在員事務所を設置しようとする場合
二十一の二  外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
二十二  特定取引勘定設置信用金庫連合会において、特定取引(第百七条第一項に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)として経理しようとする取引の種類その他第三項第二号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
二十三  金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二十四  前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
二十五  劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
二十六  劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
二十七  金庫、その子会社又は業務の委託先(第五項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
二十八  金庫が銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合
二十九  金庫が法第三十八条第一項の規定により作成する書類を通常総会に提出した場合
 法第八十七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
 信用金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
 銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に基づき同項に規定する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、縦覧を開始した場合
 信用金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
 金庫又は信用金庫代理業者は、法第八十七条第一項又は第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に規定する書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 第一項第九号及び第九号の二に掲げる場合 次に掲げる書面
 理由書
 契約を締結した場合には、委託契約書の写し
 その他金融庁長官等が必要と認める事項を記載した書面
 第一項第十六号の二に掲げる場合 次に掲げる書面
 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
 内部取引(一の信用金庫連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第百七条第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
 勘定間振替(第百七条第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面
 第一項第二十八号に掲げる場合 同号に規定する書面
 第一項第二十九号に掲げる場合 法第三十八条第一項に規定する業務報告書及び附属明細書
 前項第二号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
 法第八十七条第一項第五号に該当するときの届出
 第一項第六号、第八号の二又は第十号に該当するときの届出
 第一項第二十七号及び第二項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は信用金庫代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
 金庫の事業又は信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
 その他金庫の業務又は信用金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
 第一項第二十七号及び第二項第四号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を金庫又は信用金庫代理業者が知つた日から三十日以内に行わなければならない。
 法第三十二条第七項の規定は、第一項第十四号から第十六号まで及び第十九号に規定する議決権について準用する。

第百一条  金庫は、法第八十七条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することができると見込まれること。
 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。

第百二条  金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
 主要な預金等(預金又は定期積金をいう。以下同じ。)の金利の明示
 取り扱う預金等に係る手数料の明示
 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
 名称(通称を含む。)
 受入れの対象となる者の範囲
 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
 払戻しの方法
 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
 手数料
 付加することのできる特約に関する事項
 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
 その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
 法第五十三条第三項第十三号又は法第五十四条第四項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引
 先物外国為替取引
 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第百四条第一項第二号及び第百七十条の二十五第一項第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
 金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
 金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる第四条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第百三条  全国連合会が、法第五十四条の二の四第一項に規定する全国連合会債を取り扱う場合には、前条に準じて情報の提供を行うものとする。

第百四条  金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
 法第五十三条第三項第五号又は法第五十四条第四項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
 保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
 金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
 預金等ではないこと。
 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
 元本の返済が保証されていないこと。
 契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
 金庫は、その事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第一号から第三号までに掲げる事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。

第百五条  金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

第百六条  金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

第百七条  信用金庫連合会は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない信用金庫連合会又は当該要件のいずれにも該当しない信用金庫連合会が特定取引勘定を設けることを妨げない。
 直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
 前項の特定取引とは、信用金庫連合会が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあつては、法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)
 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
 金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第五十三条第五項第一号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
 金銭債権(第五十三条第三項第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の二  短期社債等(法第五十三条第五項第一号に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
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 先物外国為替取引
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