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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
しんえねるぎーそうごうかいはつきこうがあるこーるせんばいじぎょうとくべつかいけいからしょうけいするけんりおよびぎむとうにかんするせいれい
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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令
(昭和五十七年九月十四日政令第二百四十六号) 内閣は、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十七号)附則第二条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。
一
別表に掲げる土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「土地等」という。)に関する権利及び義務
二
法施行の際現に国がアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第一条の規定によるアルコールの製造の用に供している物品に関する権利及び義務
三
前二号に掲げるもの以外の権利及び義務のうち通商産業大臣が指定するもの
第二条
法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。
一
前条第一号に掲げる権利に係る土地等
二
前条第二号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの
三
前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの
第三条
法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。
一
大蔵省の職員 一人
二
通商産業省の職員 一人
三
新エネルギー総合開発機構の役員 一人
四
学識経験のある者 二人
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 別表 一 土地
二 建物
三 工作物
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【検索語:「特別会計」】
● 現行法
● 現行法
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原文は縦書きです。このページに掲載している昭和57年[1982年] 9月14日に公布された新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令(ふりがな:しんえねるぎーそうごうかいはつきこうがあるこーるせんばいじぎょうとくべつかいけいからしょうけいするけんりおよびぎむとうにかんするせいれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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