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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第9項第1号に規定する小規模のものを定める内閣府令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項第一号に規定する小規模のものを定める内閣府令
(昭和五十八年八月十日大蔵省令第四十一号) 最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項第一号の規定に基づき、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項第一号に規定する小規模のものを定める省令を次のように定める。 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第九項第一号に規定する内閣府令で定める小規模のものは、常時使用する従業員の数が五人以下であるものとする。 附 則 この省令は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号) この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第六五号) 抄 1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号) 1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
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原文は縦書きです。このページに掲載している出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第9項第1号に規定する小規模のものを定める内閣府令(昭和58年[1983年] 8月10日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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