東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
とうきょうわんおうだんどうろのけんせつにかんするとくべつそちほうしこうれい
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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令
(昭和六十一年五月十六日政令第百六十七号) 最終改正:平成一八年四月二六日政令第一八一号 内閣は、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者(以下「東京湾横断道路建設事業者」という。)は、社債券を失つた者に交付するために法第十条第二項の代わり社債券を発行する場合には、東京湾横断道路建設事業者が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、東京湾横断道路建設事業者は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは東京湾横断道路建設事業者及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を東京湾横断道路建設事業者(東京湾横断道路建設事業者の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
附 則 (施行期日)
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この政令は、公布の日から施行する。
(建設省組織令の一部改正)
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建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号中「及び本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)」を「、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)及び東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)」に改める。 第五十六条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。 十 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の施行に関すること(第五十九条第五号及び第六十四条に規定するものを除く。)。 第五十九条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 五 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第二条第二項の規定による建設協定又は管理協定の認可の技術的審査並びに同法第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が行う東京湾横断道路の建設及び管理に関する事業の指導、監督及び助成に関すること(第六十四条に規定するものを除く。)。 第六十四条中「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関する事務」の下に「並びに東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第四条第一項の規定による日本道路公団の出資の認可に関する事務」を加える。 附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年七月九日政令第二四五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日)
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この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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