現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 教育分野の法令一覧 > 教育分野の府令・省令一覧 >
条文表示 [ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 ]
条文表示 [ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 ]
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
|
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則
(昭和六十二年一月三十一日文部省令第一号) 最終改正:平成一八年九月二九日文部科学省令第三九号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第一条の二第二項の規定に基づき、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の二第二項の規定に基づき年金補償基礎額の最低限度額及び最高限度額に係る年齢階層を定める省令を次のように定める。 第一条
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号。以下「令」という。)第四条ただし書の文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
第二条
令第四条の二第一項第二号の文部科学省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。
第三条
令第五条第二項の文部科学省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
2
別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
第四条
令第六条の二第一項の文部科学省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。
2
令第六条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
3
令第六条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
第五条
令第八条第一項第四号の文部科学省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
第六条
令附則第一条の二第一項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。
2
令附則第一条の二第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。
第七条
令附則第二条の二の規定により読み替えられた令第十二条第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。
附 則 この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一月三〇日文部省令第三号) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年九月二八日文部省令第二三号) この省令は、平成二年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年五月一一日文部省令第一五号) (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第二条の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成八年四月一日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
3
改正後の第三条の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年前払一時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一八年九月二九日文部科学省令第三九号) (施行期日)
1
この省令は、平成十八年十月一日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第一条の規定を除く。)は、平成十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成十八年四月一日からこの省令の施行の日前までに支給すべき事由が生じた障害補償に係る新規則別表第二の規定の適用については、当該補償の事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表第七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第八級の項に相当する障害があるものとする。
3
平成十八年四月一日からこの規則の施行の日前までに、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償を定める政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百九十一号。以下「改正令」という。)による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づき傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を支給された者で改正令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づき支給された傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償は、それぞれ新令及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償の内払とみなすものとする。
別表第一(第二条関係)
別表第二 (第三条、第五条関係)
別表第三 (第四条関係)
|
|
|
【検索語:「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和62年[1987年] 1月31日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。










