外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則 「外国医師臨床修練特例法施行規則」 条文(法文):法なび法令検索
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外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則
(昭和六十二年十月三十一日厚生省令第四十七号)


最終改正:平成一九年三月二三日厚生労働省令第二五号


 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第三条第一項及び第二項第四号並びに第四条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。

第一条  外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号。以下「法」という。)第二条第四号の規定による病院の指定は、当該病院の開設者(国の開設する病院にあつては、主務大臣)の同意を得て行うものとする。

第二条  厚生労働大臣は、法第二条第四号の規定により指定した病院(以下「指定病院」という。)が、臨床修練を行わせるのに必要な条件を欠くに至つたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

第三条  指定病院の長は、毎年四月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間の臨床修練の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第四条  法第三条第一項の規定により臨床修練の許可を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 旅券、外国人登録証明書その他の身分を証する書類の写し
 臨床修練を終えた後、外国において診療又は法第二条第四号ハからヨまでに掲げる資格(以下「看護師等」という。)に相当する資格に係る業務に従事することを証する書類
 外国において医師若しくは歯科医師又は看護師等に相当する資格を有することを証する書面
 外国において医師若しくは歯科医師又は看護師等に相当する資格を取得した後、三年以上、診療又は看護師等に相当する資格に係る業務に従事したことを明らかにする書類
 日本語又は次条に定める外国語を理解し、使用する能力を証する書類
 患者に与えた損害を賠償する能力を有することを証する書類
 許可の申請に係る次のイからニまでに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項を記載した医師の診断書
 医師、歯科医師、助産師、看護師、歯科衛生士、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士又は救急救命士 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項
 診療放射線技師 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害に関する事項
 歯科技工士、臨床検査技師又は義肢装具士 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項
 理学療法士又は作業療法士 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項
 許可の申請に係る次のイからハまでに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項を証する書面
 医師又は歯科医師 法第三条第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号に該当しない者である旨
 助産師、看護師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士 法第三条第三項第二号及び第四項第二号に該当しない者である旨
 診療放射線技師、歯科技工士又は臨床検査技師 法第三条第三項第二号に該当しない者である旨
 許可の申請に係る次のイからハまでに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項に係る申述書
 医師又は歯科医師 成年被後見人及び被保佐人並びに罰金以上の刑に処せられた者その他医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者でない旨
 助産師、看護師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士 罰金以上の刑に処せられた者その他当該資格に係る業務に関し犯罪又は不正の行為のあつた者でない旨
 診療放射線技師、歯科技工士又は臨床検査技師 当該資格に係る業務に関し犯罪又は不正の行為のあつた者でない旨
 臨床修練を行おうとする病院の名称並びに病院ごとの臨床修練の分野、期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(以下「臨床修練指導医等」という。)の氏名を記載した臨床修練計画書。ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者(法第二条第四号に規定する重度傷病者をいう。次号において同じ。)を搬送する指定病院の名称、救急用自動車等(同号に規定する救急用自動車等をいう。次号において同じ。)の所有者の氏名、臨床修練の期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の氏名を記載した臨床修練計画書。
十一  臨床修練を行おうとする病院の長及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医等の承諾書。ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者を搬送する指定病院の長、救急用自動車等の所有者及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の承諾書。
十二  写真(申請前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦三センチメートル横二センチメートルのもので、その裏面に氏名を記載すること。以下「許可証用写真」という。)一葉
 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(以下「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練計画書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床修練に係る第二項第十一号の承諾書を添えて届け出なければならない。

法第三条第二項第四号の厚生労働省令で定める外国語)
第五条  法第三条第二項第四号法第八条第二号において引用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める外国語は、中国語、フランス語、ロシア語、英語、スペイン語又はドイツ語とする。
 臨床修練の許可を受けようとする者に係る前項の外国語については、指導監督を受けようとする臨床修練指導医等が臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度に理解し、使用する能力を有するものでなければならない。

第六条  法第四条第一項の臨床修練許可証(以下「許可証」という。)は、様式第二号によるものとする。

第七条  臨床修練外国医師等は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証の書換え交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、様式第三号による書換え交付申請書に許可証及び許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第八条  臨床修練外国医師等は、許可証を破り、汚し、又は失つたときは、許可証の再交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、様式第四号による再交付申請書に許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 許可証を破り、又は汚した臨床修練外国医師等が第一項の申請をするときは、申請書にその許可証を添えなければならない。
 臨床修練外国医師等は、許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第九条  臨床修練外国医師等は、臨床修練を行うときは、許可証を見やすい位置に着用しなければならない。

第十条  法第八条の規定により臨床修練指導医等として認定を受けようとする者は、様式第五号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 医学若しくは歯科医学に関する専門的な知識及び技能又は法第二条第四号ハからヨまでに定める業に関する専門的な知識及び技能を有することを証する書類
 第五条に定める外国語を理解し、使用する能力を証する書類
 外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等に対する指導の実績を証する書類
 経歴書
 戸籍謄本又は戸籍抄本

第十一条  厚生労働大臣は、法第八条の規定による認定をしたときは、様式第六号による臨床修練指導医認定証若しくは臨床修練指導歯科医認定証又は臨床修練指導者認定証(以下「臨床修練指導医認定証等」という。)を交付するものとする。

第十二条  臨床修練指導医等は、法第十条の規定により認定を取り消されたときは、五日以内に、臨床修練指導医認定証等を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第十三条  第七条及び第八条の規定は、臨床修練指導医認定証等の書換え交付及び再交付について準用する。この場合において、第七条第二項中「様式第三号」とあるのは「様式第七号」と、「及び許可証用写真一葉を添え」とあるのは「を添え」と、第八条第二項中「様式第四号」とあるのは「様式第八号」と、「再交付申請書に許可証用写真一葉を添え、これを」とあるのは「再交付申請書を」と読み替えるものとする。

第十四条  指定病院の長は、当該病院における臨床修練の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床修練指導医等のうちから一人を総括臨床修練指導医若しくは総括臨床修練指導歯科医又は総括臨床修練指導者として選任するものとする。

第十五条  臨床修練外国医師等は、様式第九号により、指定病院の長及び厚生労働大臣に対し、当該臨床修練外国医師等が法に基づき臨床修練を行つた旨の証明を求めることができる。

第十六条  第八条第四項及び第十二条に規定する返納の期限が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号)

 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。


   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第三九号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六六号)

(施行期日)
 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正前の外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定により交付された臨床修練許可証及び旧規則第十一条の規定により交付された臨床修練指導医認定証等は、この省令の施行の日において、それぞれこの省令による改正後のこれらの規定により交付されたものとみなす。

   附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日より施行する。

(外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にある第四条による改正前の外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


様式第一号(第四条関係)
様式第二号(第六条関係)
様式第三号(第七条関係)
様式第四号(第八条関係)
様式第五号(第十条関係)
様式第六号(第十一条関係)
様式第七号(第十三条関係)
様式第八号(第十三条関係)
様式第九号(第十五条関係)
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 原文は縦書きです。このページに掲載している外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則(昭和62年[1987年] 10月31日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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