小型船舶に係る検査及び確認に関する省令 「小型船舶検査確認省令」 条文(法文):法なび法令検索
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小型船舶に係る検査及び確認に関する省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
小型船舶に係る検査及び確認に関する省令
(昭和六十二年九月二十九日運輸省令第五十六号)


最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第六号


 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五及び第二十九条ノ三の規定に基づき、小型船舶に係る認定検査機関に関する省令を次のように定める。

第一条  この省令において使用する用語は、船舶安全法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条  法第六条ノ五の国土交通省令で定める小型船舶は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十四条各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた小型船舶とする。

第三条  法第六条ノ五の登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第二条第一項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書(別記様式)を検査を依頼した者に交付しなければならない。

   附 則

 この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。


   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一六年二月二六日国土交通省令第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。


別記様式(第3条関係)
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「小型船舶」】
● 現行法
  1. 小型船舶の登録等に関する法律
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法
● 現行政令
  1. 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
  2. 小型船舶登録令
  3. 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第6条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
● 現行府省令
  1. [本法令] 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令
  2. 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
  3. 小型船舶安全規則
  4. 小型船舶登録規則
  5. 小型船舶検査機構に関する省令
  6. 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令
  7. 小型船舶操縦士試験機関に関する省令
  8. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和62年[1987年] 9月29日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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