鉄道警察隊の運営に関する規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
てつどうけいさつたいのうんえいにかんするきそく
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鉄道警察隊の運営に関する規則
(昭和六十二年二月五日国家公安委員会規則第三号) 最終改正:平成四年一二月一五日国家公安委員会規則第二一号 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、鉄道警察隊の運営に関する規則を次のように定める。 2
鉄道警察隊は、当該都道府県警察の管轄区域内の主要な駅の所在地又はその近傍地に置くものとする。
3
都道府県警察は、必要に応じ、鉄道警察隊に分駐隊その他の組織を設けるものとする。
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鉄道警察隊に、隊長を置くものとする。
2
鉄道警察隊は、前項の任務を遂行するため、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
一
鉄道施設における警らに関すること。
二
線路、運転保安設備その他重要な鉄道施設の警戒警備の実施に関すること。
三
鉄道施設における雑踏警備の実施に関すること。
四
列車(連絡船を含む。以下同じ。)への警乗の実施に関すること。
五
列車による現金その他の物品の輸送の警備の実施に関すること。
六
列車による危険物の輸送の取締りの実施に関すること。
七
鉄道事故における人命の救助及び鉄道事故の防止に関すること。
八
鉄道事業者その他の関係団体、機関等(以下「鉄道事業者等」という。)との連絡に関すること。
九
鉄道に関する統計に関すること。
第四条
鉄道警察隊は、事件又は事故について、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行つた後、その処理を関係警察署に引き継ぐものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する犯罪に係る事件で鉄道警察隊が処理することが適当と認められるものについては、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の定めるところにより、鉄道警察隊が処理することができる。
一
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十二条、第百六十三条、第二百三十五条及び第二百四十六条に規定する犯罪(同法第百六十二条、第百六十三条及び第二百四十六条に規定する犯罪にあつては鉄道運輸に係るものに、同法第二百三十五条に規定する犯罪にあつては列車内又は駅の構内において行われたものに限る。)
三
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)に規定する犯罪
四
前三号に掲げるもののほか、警察本部長が指定する犯罪
2
前項に規定する初動的な措置については、警察本部長の定めるところによる。
2
隊長は、前項の規定にかかわらず、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して警察本部長が定めるところにより、隊員の勤務を日勤制によるものとすることができる。
第六条
隊員は、警ら、警戒警備、警乗等を行うに当たつては、職務質問を行う等により犯罪の予防及び検挙に努めるとともに、危害の防止、公衆に対する保護、助言及び指導、少年の補導等を行うほか、鉄道施設等に係る情況の掌握に努めるものとする。
2
隊員は、警察本部長が鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して定める事件、事故等を処理するため必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、私服を着用することができる。
2
鉄道警察用無線自動車は、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を考慮して定める鉄道施設について警らするものとする。
第八条
都道府県警察は、鉄道事業者等との間において緊密な連絡を保ち、鉄道に係る公安の維持を図るため必要な鉄道施設及び鉄道運輸の実態の把握に努めるとともに、鉄道事業者等に対し、鉄道に係る公安の維持を図るため必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2
都道府県警察は、鉄道事業者等との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡方法及び相互に連携して執るべき初動措置等について定めておくものとする。
第十条
警察本部長は、都道府県警察の実情に即して鉄道警察隊の組織を整備し、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を効率的に運営し、並びに隊員の配置及び指導教養を適切に行うものとする。
2
警察本部長は、勤務制、勤務制ごとの勤務時間その他の鉄道警察隊の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。
第十三条
隊長は、隊員の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結果を確認するほか、鉄道施設、鉄道運輸等に関する知識その他鉄道警察隊の事務に必要な専門的な知識及び技能に習熟させるように努めなければならない。
2
隊長は、隊員の活動の評価に当たつては、隊員が行うべき活動の全般について、総合的に判断して、これを行うように努めなければならない。
第十四条
都道府県警察は、関係都道府県警察との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡及び協力の方法、警乗を行う警察官に対する便宜供与その他相互の連携に関し必要な事項について定めておくものとする。
2
鉄道警察隊は、2以上の都道府県警察の管轄区域にわたる鉄道警察隊に係る事務の処理の適正を図るため、連絡主任者を置き、関係都道府県警察と常に緊密な連絡を保たなければならない。
附 則 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年一二月一五日国家公安委員会規則第二一号) この規則は、平成五年一月一日から施行する。 |
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