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鉄道警察隊の運営に関する規則

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 てつどうけいさつたいのうんえいにかんするきそく
鉄道警察隊の運営に関する規則
(昭和六十二年二月五日国家公安委員会規則第三号)


最終改正:平成四年一二月一五日国家公安委員会規則第二一号


 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、鉄道警察隊の運営に関する規則を次のように定める。

第一条  この規則は、鉄道警察隊の設置、任務、勤務制、活動等について必要な事項を定め、もつてその効率的な運営を図ることを目的とする。

第二条  都道府県警察は、本部(方面本部を含む。)に鉄道警察隊を設けるものとする。
 鉄道警察隊は、当該都道府県警察の管轄区域内の主要な駅の所在地又はその近傍地に置くものとする。
 都道府県警察は、必要に応じ、鉄道警察隊に分駐隊その他の組織を設けるものとする。
 鉄道警察隊に、隊長を置くものとする。

第三条  鉄道警察隊は、鉄道施設において、個人の生命、身体及び財産を保護し、犯罪の予防及び検挙、事故の防止その他鉄道に係る公共の安全と秩序の維持に当たることを任務とする。
 鉄道警察隊は、前項の任務を遂行するため、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
 鉄道施設における警らに関すること。
 線路、運転保安設備その他重要な鉄道施設の警戒警備の実施に関すること。
 鉄道施設における雑踏警備の実施に関すること。
 列車(連絡船を含む。以下同じ。)への警乗の実施に関すること。
 列車による現金その他の物品の輸送の警備の実施に関すること。
 列車による危険物の輸送の取締りの実施に関すること。
 鉄道事故における人命の救助及び鉄道事故の防止に関すること。
 鉄道事業者その他の関係団体、機関等(以下「鉄道事業者等」という。)との連絡に関すること。
 鉄道に関する統計に関すること。

第四条  鉄道警察隊は、事件又は事故について、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行つた後、その処理を関係警察署に引き継ぐものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する犯罪に係る事件で鉄道警察隊が処理することが適当と認められるものについては、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の定めるところにより、鉄道警察隊が処理することができる。
 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十二条、第百六十三条、第二百三十五条及び第二百四十六条に規定する犯罪(同法第百六十二条、第百六十三条及び第二百四十六条に規定する犯罪にあつては鉄道運輸に係るものに、同法第二百三十五条に規定する犯罪にあつては列車内又は駅の構内において行われたものに限る。)
 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)に規定する犯罪
 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)に規定する犯罪
 前三号に掲げるもののほか、警察本部長が指定する犯罪
 前項に規定する初動的な措置については、警察本部長の定めるところによる。

第五条  鉄道警察隊の職員(以下「隊員」という。)の勤務は、交替制によるものとし、交替制勤務ごとに、指揮者及び通信要員を置くものとする。
 隊長は、前項の規定にかかわらず、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して警察本部長が定めるところにより、隊員の勤務を日勤制によるものとすることができる。

第六条  隊員は、警ら、警戒警備、警乗等を行うに当たつては、職務質問を行う等により犯罪の予防及び検挙に努めるとともに、危害の防止、公衆に対する保護、助言及び指導、少年の補導等を行うほか、鉄道施設等に係る情況の掌握に努めるものとする。

第六条の二  隊員は、制服を着用し、警察庁長官の定める標章を当該制服に着装しなければならない。
 隊員は、警察本部長が鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して定める事件、事故等を処理するため必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、私服を着用することができる。

第六条の三  鉄道警察隊の活動拠点とする施設は、その名称を表示するとともに、赤色灯を設けたものでなければならない。

第七条  鉄道警察隊に、鉄道警察用無線自動車を配置するものとする。
 鉄道警察用無線自動車は、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を考慮して定める鉄道施設について警らするものとする。

第八条  都道府県警察は、鉄道事業者等との間において緊密な連絡を保ち、鉄道に係る公安の維持を図るため必要な鉄道施設及び鉄道運輸の実態の把握に努めるとともに、鉄道事業者等に対し、鉄道に係る公安の維持を図るため必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
 都道府県警察は、鉄道事業者等との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡方法及び相互に連携して執るべき初動措置等について定めておくものとする。

第九条  鉄道警察隊は、鉄道施設、鉄道運輸等に関する資料その他鉄道警察隊の事務に必要な資料を常に活用することができるように整備しておかなければならない。

第十条  警察本部長は、都道府県警察の実情に即して鉄道警察隊の組織を整備し、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を効率的に運営し、並びに隊員の配置及び指導教養を適切に行うものとする。
 警察本部長は、勤務制、勤務制ごとの勤務時間その他の鉄道警察隊の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。

第十一条  隊長は、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を計画的に運営するとともに、隊員の運用、指揮監督及び指導教養を適切に行うものとする。

第十二条  警察本部長及び隊長は、鉄道警察隊の運営に当たつては、他の警察部門及び警察署と緊密に連携させ、その組織的機能を十分に発揮させるように努めなければならない。

第十三条  隊長は、隊員の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結果を確認するほか、鉄道施設、鉄道運輸等に関する知識その他鉄道警察隊の事務に必要な専門的な知識及び技能に習熟させるように努めなければならない。
 隊長は、隊員の活動の評価に当たつては、隊員が行うべき活動の全般について、総合的に判断して、これを行うように努めなければならない。

第十四条  都道府県警察は、関係都道府県警察との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡及び協力の方法、警乗を行う警察官に対する便宜供与その他相互の連携に関し必要な事項について定めておくものとする。
 鉄道警察隊は、2以上の都道府県警察の管轄区域にわたる鉄道警察隊に係る事務の処理の適正を図るため、連絡主任者を置き、関係都道府県警察と常に緊密な連絡を保たなければならない。

第十五条  警察庁及び管区警察局は、鉄道警察隊の一体的かつ効率的な運用が図られるよう必要な連絡調整等を行うものとする。

第十六条  この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

   附 則

 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成四年一二月一五日国家公安委員会規則第二一号)

 この規則は、平成五年一月一日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「警察」】
● 現行法
  1. 司法警察職員等指定応急措置法
  2. 明治35年法律第11号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律)
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
  4. 警察官職務執行法
  5. 警察法
  6. 警察用電話等の処理に関する法律
● 現行政令
  1. 国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令
  2. 奄美群島の復帰に伴う警察消防関係法令の適用の経過措置に関する政令
  3. 市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令
  4. 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令
  6. 警察庁組織令
  7. 警察法の一部を改正する法律の施行に伴う道公安委員会の組織等の特例に関する政令
  8. 警察法施行令
● 現行勅令
  1. 大正12年勅令第528号(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件)抄
● 現行府省令
  1. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
  2. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則
  3. 刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
  4. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則
  5. 地域警察運営規則
  6. 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則
  7. 少年警察活動規則
  8. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令
  9. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
  10. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
  11. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則
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  19. 警察官等けん銃使用及び取扱い規範
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  28. 警察法施行規則
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  30. 警察法第56条の2第1項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則
  31. 警察用航空機の運用等に関する規則
  32. 警察礼式
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  37. 警察通信規則
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  40. [本法令] 鉄道警察隊の運営に関する規則
  41. 高速道路における交通警察の運営に関する規則

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