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国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令(廃止等)

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国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令
(昭和六十二年十月十七日政令第三百五十二号)

最終改正年月日:平成一五年八月二九日政令第三七五号

内閣は、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条、第四条及び第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第二条第一項に規定する政令で定める者)
第一条
 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める者は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の二第一項各号(第一号及び第八号を除く。)に掲げる者、同条第六項に規定する者、保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人、社会福祉法人及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(医師を会員として設立された法人並びにその事業が医療の普及及び向上に著しく寄与し、かつ、適正に運営されていることにつき厚生労働省令で定める要件を満たす法人に限る。)とする。

(法第二条第一項に規定する政令で定める施設)
第二条
 法第二条第一項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十九条第一項に規定する訪問看護事業所の施設及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十条第一項に規定する事業所(同法第七条第八項に規定する訪問看護に係るものに限る。)の施設
二 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定により設置される保健所の施設及び同法第十八条に規定する市町村保健センター
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設のうち、情緒障害児短期治療施設
四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設のうち、身体障害者療護施設
五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター並びに同法第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設のうち、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者地域生活支援センター
六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設のうち、救護施設及び更生施設
七 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設のうち、知的障害者更生施設
八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター
九 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条に規定する養護学校の施設及び同法第七十五条第一項に規定する特殊学級の用に供する施設
十 前各号に掲げる施設に類する施設で厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの

(無償又は減額した価額で譲渡することができる資産の範囲)
第三条
 法第二条から第三条までの規定により無償又は減額した価額で譲渡することができる資産は、国立病院等の用に供されている資産のうち、公的医療機関の開設者等が国から譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(法第二条第一項に規定する特定整備施設を含む。)の用に供しようとする資産であつて厚生労働大臣が必要と認めたものとする。ただし、土地については、当該公的医療機関の開設者等の開設する当該医療機関の用に供しようとする建物の規模等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される面積を限度とする。

(国の補助)
第四条
 法第七条第一項の規定による国の補助は、公的医療機関の開設者等が法第二条から第三条までの規定により資産の譲渡を受けて開設する医療機関の施設及び設備の整備に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額の二分の一について行う。
2 法第七条第二項の規定による国の補助は、公的医療機関の開設者等が法第二条から第二条の三までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した日の属する年度から同日から起算して五年を経過する日の属する年度までの各年度につき、当該医療機関の運営に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額について行う。
一 公的医療機関の開設者等が法第二条第一項の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した場合 二分の一(当該医療機関が同項各号に掲げる地域(以下「特例地域」という。)にある場合は、十分の五・五)
二 公的医療機関の開設者等が法第二条の二の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した場合 三分の一(当該医療機関が特例地域にある場合は、十分の五・五)
三 地方公共団体が法第二条の三の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設し、かつ、当該医療機関の管理を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に行わせる場合 次に掲げる引継職員数(法第二条の三に規定する引継職員数をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める割合
  イ 引継職員数が法第二条の三第一号に掲げる場合に該当するとき 二分の一(当該医療機関が特例地域にある場合は、十分の五・五)
  ロ 引継職員数が法第二条の三第二号に掲げる場合に該当するとき 三分の一(当該医療機関が特例地域にある場合は、十分の五・五)

附則

(施行期日)
第一条
 この政令は、公布の日から施行する。

(国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法施行令の廃止)
第二条
 国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法施行令(昭和二十七年政令第三百六十三号)は、廃止する。

附則 (昭和六三年一月四日政令第二号)

 この政令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。

附則 (平成八年五月二二日政令第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成八年一一月二〇日政令第三一八号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則 (平成九年九月二五日政令第二九一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則 (平成一〇年三月二〇日政令第四六号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年一月二一日政令第一一号)

 この政令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 (平成一三年一〇月一九日政令第三三三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則 (平成一五年八月二九日政令第三七五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十五年九月二日から施行する。


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 原文は縦書きです。このページに掲載している国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令(昭和62年[1987年] 10月17日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、効力を失った時点での条文であり、参考としての法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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