外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令
(昭和六十二年十月三十日政令第三百六十三号) 最終改正:平成一九年一月一九日政令第九号 内閣は、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第二条第三号及び第三条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。 第二条
法第三条第八項の政令で定める手数料の額は、一万五千三百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万五千百円)とする。
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第三九号) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第六四号) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号) (施行期日)
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この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一九年一月一九日政令第九号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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【検索語:「外国医師等が行う臨床修練に係る医師」】
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原文は縦書きです。このページに掲載している外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行令(昭和62年[1987年] 10月30日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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