臨床工学技士学校養成所指定規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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臨床工学技士学校養成所指定規則
(昭和六十三年三月二十八日文部省・厚生省令第二号) 最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三十六条の規定に基づき、臨床工学技士学校養成所指定規則を次のように定める。 第一条
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第十四条第一号から第三号までの規定に基づく学校又は臨床工学技士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
学校又は養成所について、文部科学大臣又は厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
三
位置
四
設置年月日
五
学則
六
長の氏名及び履歴
七
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
十
実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
十一
収支予算及び向う二年間の財政計画
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前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
第三条
文部科学大臣の指定を受けた学校又は厚生労働大臣の指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる施設を変更しようとするときは、主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
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前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請に準用する。
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指定施設の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があつたときは、一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。
第四条
法第十四条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第四条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、三年以上であること。
三
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床工学技士、工学修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
五
医師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行つた臨床工学技士(以下「業務経験五年以上の臨床工学技士」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の臨床工学技士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
六
一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。
七
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
八
適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
九
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
十
臨床実習を行うのに適当な病院を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十一
前号の実習施設として利用する病院は、実習用設備として別表第二に掲げる設備を有するものであること。
十二
専任の事務職員を有すること。
十三
管理及び維持経営の方法が確実であること。
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法第十四条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第十三条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあつては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、一年以上であること。
三
教育の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
四
別表第三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は、医師等である専任教員であること。
五
医師等である専任教員のうち少なくとも一人は、業務経験五年以上の臨床工学技士であること。
六
前項第六号から第十三号までに該当するものであること。
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法第十四条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、二年以上であること。
三
教育の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
四
別表第三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は、医師等である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
五
医師等である専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の臨床工学技士であること。ただし、業務経験五年以上の臨床工学技士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人とすることができる。
六
第一項第六号から第十三号までに該当するものであること。
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主務大臣は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第八条
指定施設について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
指定の取消しを受けようとする理由
二
指定の取消しを受けようとする予定期日
三
在学中の学生があるときは、その措置
第九条
国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
附 則 (施行期日)
1
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(学校又は養成所の指定基準の経過的特例)
2
第四条第一項第五号の規定(同条第二項第五号及び第三項第五号において引用する場合を含む。)は、昭和七十年三月三十一日までの間は、適用しない。
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二六日文部科学省・厚生労働省令第三号) (施行期日)
1
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第四条第三項及び同項に係る別表第三の改正規定並びに別表第四を削る改正規定は、平成十七年四月一日から、同条第二項及び同項に係る別表第三の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床工学技士養成所及び臨床工学技士学校養成所指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床工学技士養成所がこの省令による改正後の第四条第一項第四号、第二項第四号及び第三項第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床工学技士養成所及び臨床工学技士学校養成所指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床工学技士養成所がこの省令による改正後の第四条第一項第五号、第二項第五号及び第三項第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
4
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床工学技士養成所において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一、別表第三及び別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号) この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 別表第一(第四条関係)
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習四単位以上及び臨床実習以外の教育内容八十九単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野三十七単位以上及び専門分野三十八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 四 医用生体工学、医用機器学、生体機能代行技術学及び医用安全管理学の講義における医学的領域と工学的領域の時間配分は、おおむね二分の一ずつとするものとする。 五 臨床実習の単位数には、血液浄化装置実習の一単位、集中治療室実習及び手術室実習の一単位並びに医療機器管理業務実習の一単位を含むものとする。 六 集中治療室実習においては、必ず人工呼吸器実習を行うものとする。 七 手術室実習においては、必ず人工心肺装置実習を行うものとする。 別表第二(第四条関係) 人工呼吸器 高気圧治療装置 人工心肺装置 補助循環装置 ペースメーカ 除細動器 血液透析装置 集中治療室 別表第三(第四条関係)
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習四単位以上及び臨床実習以外の教育内容七十五単位以上(うち専門基礎分野三十七単位以上及び専門分野三十八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 四 医用生体工学、医用機器学、生体機能代行技術学及び医用安全管理学の講義における医学的領域と工学的領域の時間配分は、おおむね二分の一ずつとするものとする。 五 臨床実習の単位数には、血液浄化装置実習の一単位、集中治療室実習及び手術室実習の一単位並びに医療機器管理業務実習の一単位を含むものとする。 六 集中治療室実習においては、必ず人工呼吸器実習を行うものとする。 七 手術室実習においては、必ず人工心肺装置実習を行うものとする。 | ||
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