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臨床工学技士法施行規則

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
臨床工学技士法施行規則
(昭和六十三年三月二十八日厚生省令第十九号)


最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号


 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第九条第十四条第二号及び第三号第十七条第二項第二十条第二項第二十一条第二項及び第三項第二十五条第二十七条第三十六条第三十八条並びに附則第四条の規定に基づき、臨床工学技士法施行規則を次のように定める。


 第一章 免許(第一条―第九条)
 第二章 試験(第十条―第十七条)
 第三章 指定試験機関(第十八条―第三十一条)
 第四章 業務(第三十二条)
 附則

   第一章 免許

第一条  臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第一条の二  厚生労働大臣は、臨床工学技士の免許(第十二条第二項第三号を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第一条の三  免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 戸籍の謄本又は抄本
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

第二条  臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月
 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
 再免許の場合には、その旨
 臨床工学技士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第三条  臨床工学技士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四条  名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 臨床工学技士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

第五条  免許証は、様式第四号によるものとする。

第六条  臨床工学技士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第七条  臨床工学技士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、様式第五号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第一項の申請をする場合には、手数料として三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)を納めなければならない。
 免許証を破り、又はよごした臨床工学技士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
 臨床工学技士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第八条  臨床工学技士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
 臨床工学技士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第九条  第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
 第七条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

   第二章 試験

第十条  試験の科目は、次のとおりとする。
 医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)
 臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)
 医用電気電子工学(情報処理工学を含む。)
 医用機械工学
 生体物性材料工学
 生体機能代行装置学
 医用治療機器学
 生体計測装置学
 医用機器安全管理学

第十一条  試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

第十二条  試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第十四条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第十四条第四号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類
 法第十四条第五号に該当する者であるときは、外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十三条  法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は看護師養成所
 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校
 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校並びに職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)

法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十四条  法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
 前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所
 視能訓練士法第十四条第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
 義肢装具士法第十四条第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科
 防衛省設置法第十四条に規定する防衛大学校
 独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)に基づく独立行政法人水産大学校及び平成十三年四月一日前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第百八十三条に規定する水産大学校(昭和五十九年七月一日前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第八十五条に規定する水産大学校及び平成十三年一月六日前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)第二百九条に規定する水産大学校を含む。)
 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百五十五条に規定する海上保安大学校(昭和五十九年七月一日前の海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十一条の二に規定する海上保安大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号)第百七十八条に規定する海上保安大学校を含む。)
 国土交通省組織令第二百三十九条に規定する気象大学校(昭和五十九年七月一日前の運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第六十八条に規定する気象大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令第二百二十九条に規定する気象大学校を含む。)

第十五条  厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

第十六条  試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
 前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

第十七条  第十二条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

   第三章 指定試験機関

第十八条  法第十七条第二項の規定により指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び主たる事務所の所在地
 試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 試験事務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 現に行つている業務の概要を記載した書類
 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 法第十七条第四項第四号に該当しない旨の役員の申述書

第十九条  法第十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
 変更を生じた年月日
 変更の理由
 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 新設し、又は廃止した事務所の名称及び所在地
 新設し、又は廃止した事務所において試験事務を開始し、又は廃止した年月日
 新設又は廃止の理由

第二十条  指定試験機関は、法第十八条第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
 選任又は解任の理由
 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の法第十七条第四項第四号に該当しない旨の申述書を添えなければならない。

第二十一条  指定試験機関は、法第十九条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定試験機関は、法第十九条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

第二十二条  指定試験機関は、法第二十条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定試験機関は、法第二十条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

第二十三条  法第二十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験事務の実施の方法に関する事項
 受験手数料の収納の方法に関する事項
 法第二十一条第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項

第二十四条  法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 学校教育法に基づく大学において医学若しくは工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあつた者
 法第十四条第一号から第三号までに規定する文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した臨床工学技士養成所の専任教員
 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

第二十五条  法第二十一条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
 選任し、又は変更した年月日
 選任又は変更の理由

第二十六条  法第二十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験実施年月日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別
 帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第二十七条  指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 試験実施年月日
 試験地
 受験申請者数
 受験者数
 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

第二十八条  指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十三条第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
 処分の内容及び処分を行つた年月日
 不正の行為の内容

第二十九条  指定試験機関が試験事務を行う場合における第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、同条第二項第三号中「外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面」とあるのは「法第十四条第五号に該当する者として厚生労働大臣が認定したことを証する書類」と、第十五条及び第十六条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第十六条第二項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
 前項の規定により読み替えて適用する第十六条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
 第一項に規定する場合においては、第十七条の規定は適用しない。

第三十条  指定試験機関は、法第二十九条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
 休止又は廃止の理由

第三十一条  指定試験機関は、法第二十九条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十条の規定により指定を取り消された場合又は法第三十四条第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

   第四章 業務

法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作)
第三十二条  法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。
 身体への血液、気体又は薬剤の注入
 身体からの血液又は気体の抜き取り(採血を含む。)
 身体への電気的刺激の負荷

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(受験手続の特例)
 法附則第二条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 法附則第二条に該当する者であることを証する書類
 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
 法附則第三条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 履歴書
 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(法附則第四条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)若しくは臨床工学技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一号)附則第二項に該当する者であることを証する書類
 法附則第三条第二号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
 昭和六十三年四月一日において病院又は診療所で医師の指示の下に適法に生命維持管理装置の操作及び保守点検を業として行つていた者であること及び病院又は診療所で医師の指示の下に適法に生命維持管理装置の操作及び保守点検を五年以上業として行つていたことを証する書類
 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
 法附則第四条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一  教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二  前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成五年三月二六日厚生省令第一〇号) 抄

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六〇号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。


   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号)

 この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。


   附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年一月九日厚生労働省令第二号)

 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。


   附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)
第二条  この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 児童福祉法施行規則第六条の十五第一号
 クリーニング業法施行規則第三条の五第一号
 水道法施行規則第十四条の四第一項第二号イ及び第四十条第一号
 調理師法施行規則第十四条の八第一号
 社会保険労務士法施行規則第二十六条第一号
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十九条の五第一号、第二十五条の四第一項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十六条の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第二十六条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十九条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)並びに第三十条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)、第三号ロ(1)及び第四号ロ(1)
 労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表
 登録製造時等検査機関等に関する規則第三十条第一号及び別表
 作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ及び第三十四条第一号
 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号及び第二十三条の表筆記試験の項の下欄第一号
十一  理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十二  美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十三  精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十四  職業能力開発促進法施行規則第四十八条の二第二項第三号並びに同条第三項第五号及び第六号
十五  臨床工学技士法施行規則第二十四条第一号
十六  義肢装具士法施行規則第二十四条第一号
十七  歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
十八  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十九  柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十  救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十一  言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号

   附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

 この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。


   附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。


様式第一号(第一条の三関係)
(略)
様式第二号(第三条・第六条関係)
(略)
様式第三号(第四条関係)
(略)
様式第四号(第五条関係)
(略)
様式第五号(第七条関係)
(略)
様式第六号(第十二条関係)
(略)
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「臨床工学技士」】
● 現行法
  1. 臨床工学技士法
● 現行政令
  1. 臨床工学技士法施行令
● 現行府省令
  1. 臨床工学技士学校養成所指定規則
  2. 臨床工学技士法第17条第1項に規定する指定試験機関を指定する省令
  3. 臨床工学技士法第41条の2の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
  4. [本法令] 臨床工学技士法施行規則

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