集落地域整備法施行規則 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 農業分野の法令一覧 > 農業分野の府令・省令一覧 >
    条文表示 [ 集落地域整備法施行規則 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

集落地域整備法施行規則

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
集落地域整備法施行規則
(昭和六十三年二月二十三日建設省令第二号)


最終改正:平成二〇年一〇月三一日国土交通省令第九一号


 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項及び第二項並びに集落地域整備法施行令(昭和六十三年政令第二十五号)第九条第四号の規定に基づき、集落地域整備法施行規則を次のように定める。

集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為)
第一条  集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為
 独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十一条第一項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第四号又は第六号に規定する業務に係る行為
 農業、林業又は漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為
 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設又は管理に係る行為
十一  石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
十二  道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
十三  港務局が行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十二条第一項に規定する業務に係る行為
十四  航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
十五  気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十六  電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十七  放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による放送事業の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
十八  電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供する同項第十六号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第一項に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
十九  水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十  熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
二十一  水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十二  独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務の用に供する施設の設置若しくは管理又は独立行政法人日本原子力研究開発機構が行う同項第三号に掲げる業務に係る行為
二十三  独立行政法人宇宙航空研究開発機構が行う独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為

第二条  集落地域整備法(以下「法」という。)第六条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

第三条  法第六条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。
 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面
 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
 設計図で縮尺百分の一以上のもの
 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面
 敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
 二面以上の建築物等の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの
 建築物等の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
 木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面
 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
 その他参考となるべき事項を記載した図書

第四条  法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第六条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

第五条  法第六条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。
 第三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年一一月一一日建設省令第二〇号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 農用地整備公団法附則第十九条第一項の規定により農用地整備公団が旧法第十九条第一項第一号又は第三号に規定する業務を行う間は、第三条の規定による改正前の集落地域整備法施行規則第一条第五号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「農用地開発公団」とあるのは「農用地整備公団」と、「農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)」とあるのは「農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法」とする。

   附 則 (平成二年一一月三〇日建設省令第一二号)

 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。


   附 則 (平成六年三月一七日建設省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成七年三月一日建設省令第四号)

 この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。


   附 則 (平成八年一一月二八日建設省令第一六号)

 この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。


   附 則 (平成一〇年九月三〇日建設省令第三五号)

 この省令は、動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。


   附 則 (平成一二年一月一七日建設省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三一号) 抄

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年一二月一五日国土交通省令第九九号) 抄

(施行期日)
 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

   附 則 (平成一七年九月三〇日国土交通省令第九九号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一八年九月七日国土交通省令第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一八日国土交通省令第四四号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一〇月三一日国土交通省令第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。


別記様式第一 (第三条関係)
別記様式第二 (第五条関係)
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「集落地域整備」】
● 現行法
  1. 集落地域整備法
● 現行政令
  1. 集落地域整備法施行令
● 現行府省令
  1. 集落地域整備法施行規則
  2. [本法令] 集落地域整備法施行規則

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している集落地域整備法施行規則(昭和63年[1988年] 2月23日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
■ 法律
 集落地域整備法
■ 施行令(政令)
 集落地域整備法施行令

関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
津軽地域の農村集落整備に関する調査研究 (1975年) (研究シリーズ〈7〉) 津軽地域の農村集落整備に関する調査研究 (1975年) (研
早稲田大学社会科
集落拡大と集落基盤整備計画―都市近郊地域を中心に 集落拡大と集落基盤整備計画―都市近郊地域を中心に
岩田俊二
¥ 2,243
集落地域整備法の要点―施行令・施行規則を収録 集落地域整備法の要点―施行令・施行規則を収録
大成出版社
¥ 1,260
集落地域整備法の要点 集落地域整備法の要点
集落地域整備法研
¥ 918
農村地域整備状況調査報告書―農業集落調査 (1978年) 農村地域整備状況調査報告書―農業集落調査 (1978年)
国土庁地方振興局
農村地域整備状況調査報告書―農業集落調査 (1980年) 農村地域整備状況調査報告書―農業集落調査 (1980年)
岩手県
農村整備と集落協定―農村整備水準検討調査報告書 (1979年) 農村整備と集落協定―農村整備水準検討調査報告書 (1979年
農村開発企画委員
農村中心集落の実態と計画課題―農村地域における中心集落(拠点)の空間構成の特性と整備課題に関委 (1985年) 農村中心集落の実態と計画課題―農村地域における中心集落(拠点
農村生活総合研究

→ その他の集落地域整備の本
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
解説教育六法〈2010(平成22年版)〉 解説教育六法〈2010(平成22年版)〉
解説教育六法編修
¥ 2,730
会計監査六法〈平成22年版〉 会計監査六法〈平成22年版〉
日本公認会計士協
¥ 5,775
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
地方自治ポケット六法〈平成22年版〉 地方自治ポケット六法〈平成22年版〉
地方自治制度研究
¥ 1,890
環境六法〈平成22年版〉 環境六法〈平成22年版〉
国際比較環境法セ
¥ 6,930
廃棄物・リサイクル六法〈平成22年版〉 廃棄物・リサイクル六法〈平成22年版〉
廃棄物リサイクル
¥ 6,090
税務六法 通達編〈平成22年版〉 税務六法 通達編〈平成22年版〉
日本税理士会連合
¥ 5,200
税務六法 法令編〈平成22年版〉 税務六法 法令編〈平成22年版〉
日本税理士会連合
¥ 5,500
消防基本六法〈平成22年新版〉 消防基本六法〈平成22年新版〉
消防法規研究会
¥ 1,995
岩波セレクト六法 平成22年版 (2010) 岩波セレクト六法 平成22年版 (2010)
笠井正俊潮見佳男
¥ 1,365

→ その他の平成22年六法の本
■ この法令と同年公布