臨床工学技士法施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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臨床工学技士法施行令
(昭和六十三年二月二十三日政令第二十一号) 最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号 内閣は、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第二条第二項、第十二条第二項、第十六条第一項及び附則第三条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
臨床工学技士法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去は、次のとおりとする。
一
人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管からの除去にあつては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。)
二
血液浄化装置の穿刺針その他の先端部のシャントへの接続又はシャントからの除去
三
生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去
第二条
法第十二条第一項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。)は、臨床工学技士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2
委員の数は、五十人以内とする。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
第三条
法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万九百円とする。
附 則 (施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
(受験資格の特例)
2
法附則第三条第一号の政令で定める者は、准看護婦とする。
(厚生省組織令の一部改正)
3
厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第十二号中「視能訓練士」の下に「、臨床工学技士」を加える。 第二十九条第二号中「及び視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)」を「、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)及び臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)」に改める。 附 則 (平成元年三月二二日政令第五六号) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九号) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年九月二九日政令第三一九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号) (施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している臨床工学技士法施行令(昭和63年[1988年] 2月23日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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