義肢装具士法施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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義肢装具士法施行令
(昭和六十三年二月二十三日政令第二十三号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇九号 内閣は、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十二条第二項及び第十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 2
委員の数は、五十人以内とする。
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委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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委員は、非常勤とする。
第二条
法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、六万五千九百円とする。
附 則 (施行期日)
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この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
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厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第十二号中「臨床工学技士」の下に「、義肢装具士」を加える。 第二十九条第二号中「及び臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)」を「、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)及び義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)」に改める。 附 則 (平成元年三月二二日政令第五六号) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九号) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年九月二九日政令第三一九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号) (施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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原文は縦書きです。このページに掲載している義肢装具士法施行令(昭和63年[1988年] 2月23日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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