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集落地域整備法施行令

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
集落地域整備法施行令
(昭和六十三年二月二十三日政令第二十五号)


最終改正:平成一七年五月二五日政令第一八二号


 内閣は、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第二条第二項第四条第五項第五条第三項及び第四項第六条第一項第九条第三項並びに第十二条同法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条第一項及び第三項並びに集落地域整備法第十二条において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  集落地域整備法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

法第四条第五項の政令で定める事項)
第二条  法第四条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 集落地域の位置及び区域に関する基本的事項
 集落地域における土地利用に関する基本的事項

第三条  法第五条第三項の政令で定める施設は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設(第七条第一号において「都市計画施設」という。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

第四条  法第五条第四項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてその集落地域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の区域を整備し、又は保全するため必要がある場合における建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限又は垣若しくはさくの構造の制限とする。

第五条  法第六条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
 集落地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下この条、次条及び第八条において「建築物等」という。)に関する制限が定められている土地の区域 建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が集落地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
 集落地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
 集落地区計画において法第五条第四項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域 木竹の伐採

第六条  法第六条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる土地の区画形質の変更
 建築物等で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
 次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築
 前号イに掲げる建築物等の新築、改築又は増築
 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築
 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築又は増築
 次に掲げる建築物等の用途の変更
 第一号イに掲げる建築物等の用途の変更
 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
 第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
 次に掲げる木竹の伐採
 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
 仮植した木竹の伐採
 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

第七条  法第六条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行として行う行為

法第六条第一項第五号の政令で定める行為)
第八条  法第六条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 都市計画法第四十三条第一項の許可を要する建築物等の新築、改築又は用途の変更で、当該建築物等について集落地区計画において用途の制限のみが定められているもの
 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認又は同法第十八条第二項の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更で、当該建築物等又はその敷地について集落地区計画において定められている内容のすべてが同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で制限として定められているもの
 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為
 都市計画法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で集落地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

第九条  市町村は、法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により集落農業振興地域整備計画の変更をしようとするときは、その理由を明らかにしてしなければならない。

第十条  市町村が定めた集落農業振興地域整備計画に係る法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

第十一条  法第八条第一項の認定を受けた協定(以下この条において「協定」という。)に係る農用地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
 法第九条第一項及び第二項の規定は、前項の認定について準用する。
 市町村長は、次に掲げる場合には、法第八条第一項の認定を取り消すことができる。
 協定の内容が法第八条第四項の規定に違反するもの又は法第九条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合
 協定の対象となる農用地の保全及び利用が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合

第十二条  法第十二条の規定により農業振興地域の整備に関する法律及び土地改良法の規定を準用する場合においては、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項及び第三項中「土地」とあるのは「農用地」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる土地改良法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第九十九条第二項 前項 集落地域整備法第十一条第二項
第九十九条第三項から第五項まで及び第十一項から第十三項まで 第一項 集落地域整備法第十一条第二項
第百五条 第百二条第一項 第百二条第一項又は集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段
第百六条第二項 消滅する 消滅し、集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項の規定により所有者が取得すべき農用地を定めないでその所有者が失うべき農用地を定めた場合には、その失うべき農用地について存する同項又は同条第三項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき農用地の所有権が移転した時において消滅する
含む。) 含む。)又は集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第三項
第百十三条 又はこの法律に基く命令 若しくはこの法律に基づく命令又は集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項
第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十三条第一項 土地改良事業 集落地域整備法による交換分合

第十三条  法第十二条において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十四条の規定を準用する。

第十四条  法第四条第七項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、地方農政局長並びに地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

(建築基準法施行令の一部改正)
第二条  建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
   第百三十六条の二の二第一項中「地区計画又は沿道整備計画(以下「地区計画等」という。)」を「地区計画等」に改め、同項第一号に次のように加える。
    ハ 集落地区計画の区域にあつては、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持等に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
   第百三十六条の二の二第一項第四号を次のように改める。
   四 建築物の敷地面積の最低限度 次に掲げるものであること。
    イ 地区計画又は沿道整備計画の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅等の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居等の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること。
ロ 集落地区計画の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、住宅等の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持等に貢献する合理的な数値であること。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第三条  租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
   第六条の二第四項及び第二十八条の五第四項中「第二条第二十五号本文」を「第二条第二十八号本文」に改める。

(労働福祉事業団法施行令の一部改正)
第四条  労働福祉事業団法施行令(昭和三十二年政令第百六十一号)の一部を次のように改正する。
   第七条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
   十二 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(雇用促進事業団法施行令の一部改正)
第五条  雇用促進事業団法施行令(昭和三十六年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
   第八条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
   九 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(水資源開発公団法施行令の一部改正)
第六条  水資源開発公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十七号)の一部を次のように改正する。
   第三十条第一項中第十九号を第二十号とし、第十五号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十四号の次に次の一号を加える。
   十五 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(地域振興整備公団法施行令の一部改正)
第七条  地域振興整備公団法施行令(昭和三十七年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
   第十七条第一項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
   十四 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(日本鉄道建設公団法施行令の一部改正)
第八条  日本鉄道建設公団法施行令(昭和三十九年政令第二十三号)の一部を次のように改正する。
   第十条第一項中第二十号を第二十一号とし、第十七号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の一号を加える。
   十七 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第九条  宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
   第三条第十二号の二の次に次の一号を加える。
   十二の三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項及び第二項

(地方住宅供給公社法施行令の一部改正)
第十条  地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。
   第二条第一項中第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。
   十四 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(公害防止事業団法施行令の一部改正)
第十一条  公害防止事業団法施行令(昭和四十年政令第三百二十八号)の一部を次のように改正する。
   第五条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
   九 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(新東京国際空港公団法施行令の一部改正)
第十二条  新東京国際空港公団法施行令(昭和四十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
   第八条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
   十二 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
第十三条  公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
   第十一条第一項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
   五 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(石油公団法施行令の一部改正)
第十四条  石油公団法施行令(昭和四十二年政令第三百八号)の一部を次のように改正する。
   第一条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
   十 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(都市計画法施行令の一部改正)
第十五条  都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
   第三十六条第一項第二号中「第八号」を「第八号の二」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
   二 集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途が当該集落地区計画に定められた内容に適合していること。
   第四十六条第五号中「及び沿道整備計画」を「、沿道整備計画及び集落地区計画」に改める。

(本州四国連絡橋公団法施行令の一部改正)
第十六条  本州四国連絡橋公団法施行令(昭和四十五年政令第二百九号)の一部を次のように改正する。
   第四条第一項中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。
   十六 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(農業者年金基金法施行令の一部改正)
第十七条  農業者年金基金法施行令(昭和四十五年政令第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
   第十一条第四号中「又は農用地開発公団法」を「、農用地開発公団法又は集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)」に改める。

(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正)
第十八条  公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
   第八条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
   七 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(日本下水道事業団法施行令の一部改正)
第十九条  日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
   第六条第一項中第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。
   十四 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(中小企業事業団法施行令の一部改正)
第二十条  中小企業事業団法施行令(昭和五十五年政令第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
   第十五条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
   七 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(住宅・都市整備公団法施行令の一部改正)
第二十一条  住宅・都市整備公団法施行令(昭和五十六年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
   第二十八条第一項中第二十一号を第二十二号とし、第十八号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第十七号の次に次の一号を加える。
   十八 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

(農林水産省組織令の一部改正)
第二十二条  農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
   第四十四条に次の一号を加える。
   十 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の施行に関すること。

(建設省組織令の一部改正)
第二十三条  建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
   第六条第一項第五号中「及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)」を「、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)」に改める。
 第三十五条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
   八 集落地域整備法の施行に関すること。

   附 則 (平成一二年一月四日政令第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条  改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二号)

 この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。



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